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更新日:2023年5月9日
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(使用者の感染防止対策) 1.マスクをしない社員と一緒に長時間の業務をせざるを得ず、上司に相談しましたが注意してくれません。感染するのではないかと怖くて会社に行きたくありません。 |
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(業種別の感染防止対策) |
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(感染が疑われるときの対策) 3.発熱などの風邪の症状があるので、会社を休みたいのですが、今忙しいからと出勤するように言われています。どうしたらよいでしょうか。 |
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(感染防止に向けた柔軟な働き方ーテレワークー) 4.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことを理由として、使用者から出社を求められています。育児や介護などの事情によりテレワークを続けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。 |
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(在宅勤務の残業) 5.新型コロナウイルスの感染を避けるため、在宅勤務が増え、残業をすることもありますが、残業代が支払われません。どうしたらよいのでしょうか。 |
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(妊婦の方々への対策) |
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(使用者の感染防止対策) 1.マスクをしない社員と一緒に長時間の業務をせざるを得ず、上司に相談しましたが注意してくれません。感染するのではないかと怖くて会社に行きたくありません。 |
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令和5年5月8日以降から感染防止対策は、国や自治体が一律に求めることはなくなり、事業者が自主的に取り組むことになりました。県では、事業者の自主的な取組を支援するため、お店や施設が行っている感染防止対策を見える化し、使用者や地域の安心につなげる「感染防止対策取組書」について、様式を一部見直し、引き続き、掲示したい事業者の方がダウンロードできるよう、様式を提供しています。 (「取組書」登録事業者情報の管理及び公開は、5月7日で終了しました。) なお、「飲食店等感染防止対策実施店」認証制度の申請等の受付は、令和5年4月24日をもって終了しました。
合わせて、事業者の皆さまの自主的な取組の参考となる情報を提供しています。
また、会社には、快適な職場環境の実現など労働者の安全と健康を確保する責任があり、労働者に対する安全配慮義務もありますので、県の方針を踏まえ、感染リスクの削減のための具体的な措置について、会社と話し合ってみてください。
なお、マスクの着用の考え方について、令和5年2月10日に厚労省からマスク着用の考え方の見直しが示され、令和5年3月13日以降、着用は個人の判断に委ねることを基本とし、マスク着用が効果的な場面を示し、一定の場合にマスク着用を推奨することとなりました。 県ホームページ「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱い」
(2)着用が効果的な場面(おすすめ)
(3)感染者等が、周囲に感染を広げないための対策
(参考)
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(業種別の感染防止対策) 2.食料品売場で働いています。接客をしているので感染しないか心配です。感染しないための具体策はありますか。 |
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令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び基本的対処方針に基づく、イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドラインの取組は廃止されることとなりました。 このため、令和5年5月8日以降は、感染対策は政府として一律に求めることはなくなり、「個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとしたもの」として政府が感染症法に基づき情報提供を行うこととなりました。以下の内閣官房ホームページにおいて、位置づけ変更後の事業者の自主的な取組への支援として、感染対策を含めた各種情報を掲載していますので、必要に応じてご参照ください。
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感染の不安がある方や健康・医療に関する相談 |
注意:保健所が設置されている横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市、寒川町に在住の方は、各市町コールセンターにご相談ください。
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(感染防止に向けた柔軟な働き方ーテレワークー) 4.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことを理由として、使用者から出社を求められています。育児や介護などの事情によりテレワークを続けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。 |
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雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。 テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。 また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。 このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合ってみましょう。
(参考)
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テレワークに関する相談 |
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(在宅勤務の残業) 5.新型コロナウイルスの感染を避けるため、在宅勤務が増え、残業をすることもありますが、残業代が支払われません。どうしたらよいのでしょうか。 |
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在宅勤務を行う場合でも労働基準法は適用され、原則1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて働いた時間については、割増賃金が支払われます。 労働時間管理については、管理監督者の目が届かず、疎かになりがちですが、会社とよく話し合い、管理方法を決め、ご自身でも、在宅勤務で何時までどんな仕事をしていたのか、メモに残しておきましょう。 |
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