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更新日:2024年7月16日

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よくある相談事例(新型コロナウイルス関連)<安全衛生編>

質問

(使用者の感染防止対策)

1.マスクをしない社員と一緒に長時間の業務をせざるを得ず、上司に相談しましたが注意してくれません。感染するのではないかと不安です。

質問

(業種別の感染防止対策)

2.食料品売場で働いています。接客をしているので感染しないか心配です。感染しないための具体策はありますか。

質問

(感染が疑われるときの対策)

3.発熱などの風邪の症状があるので、会社を休みたいのですが、今忙しいからと出勤するように言われています。どうしたらよいでしょうか。

質問

(感染防止に向けた柔軟な働き方ーテレワークー)

4.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことを理由として、使用者から出社を求められています。育児や介護などの事情によりテレワークを続けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

質問

(在宅勤務の残業)

5.新型コロナウイルスの感染を避けるため、在宅勤務が増え、残業をすることもありますが、残業代が支払われません。どうしたらよいのでしょうか。

質問

(妊婦の方々への対策)

6.妊娠中ですが、新型コロナウイルス感染症に感染しないか心配で、職場で働くことが不安です。どうしたらいいでしょうか。

質問

(使用者の感染防止対策)

1.マスクをしない社員と一緒に長時間の業務をせざるを得ず、上司に相談しましたが注意してくれません。感染するのではないかと不安です。

回答

 令和5年3月13日以降、新型コロナウイルス感染症対策としてのマスク着用については、行政が一律にルールとして求めるのではなく、個人の主体的な選択を尊重し、個人の判断に委ねられています。
 ただし、感染防止対策としてマスクの着用が効果的な場面等や症状がある場合等においては、マスクの着用を推奨しています。
 マスクの着用は個人の判断に委ねられるものではありますが、事業者が合理的な感染対策上又は事業場の理由等により、利用者又は従業員にマスクの着用を求める事は許容されます。

 

 また、会社には、快適な職場環境の実現など労働者の安全と健康を確保する責任があり、労働者に対する安全配慮義務もありますので、感染リスクの削減のための具体的な措置について、会社と話し合ってみてはいかがでしょうか。


(参考)

県ホームページ「マスクの着用の考え方及び就学前児の取扱い」


マスク着用が効果的である場面は下記の3つとされています。
(1)重症化リスクの高い者への感染防止対策(いつも着用)

  • 医療機関への受診時や面会時
  • 高齢者施設等への訪問時

(2)着用が効果的な場面(おすすめ)

  • 通勤ラッシュ時等、混雑した電車やバスに乗車する時
    注意:おおむね全員が着席可能な場合(新幹線・通勤ライナー・高速バス・貸切バス等)を除く
  • コロナ流行期で重症化リスクの高い方が混雑した場所に行く場合は、感染からご自身を守るための対策として

(3)感染者等が、周囲に感染を広げないための対策

  • 症状がある方、新型コロナ検査陽性の方、同居家族に陽性者がいる方は、周囲の方に感染を広げないため、外出を控える
  • 受診等、やむを得ず外出をする時には、人混みは避け、マスクを着用する

(参考)

質問

(業種別の感染防止対策)

2.食料品売場で働いています。接客をしているので感染しないか心配です。感染しないための具体策はありますか。

回答

 令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置付けが新型インフルエンザ等感染症から5類感染症に変更されたことに伴い、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」及び基本的対処方針に基づく、イベントの開催制限、施設の使用制限、業種別ガイドラインの取組は廃止されました。

 このため、令和5年5月8日以降は、感染対策は政府として一律に求めることはなくなり、「個人の選択を尊重し、自主的な取組をベースとしたもの」として政府が感染症法に基づき情報提供を行うこととなりました。

 事業者においては、対策の効果や考え方等を踏まえ、各事業者で実施の要否を判断することになります。政府は、基本的な感染対策として、マスクの着用、手洗い等の手指衛生、換気、三つの密の回避、人と人との距離の確保が有効であるとしています。

 

 内閣感染症危機管理統括庁ホームページにおいて、位置づけ変更後の事業者の自主的な取組への支援として、感染対策を含めた各種情報を掲載していますので、必要に応じてご参照ください。

(参考)

 

質問

(感染が疑われるときの対策)

3.発熱などの風邪の症状があるので、会社を休みたいのですが、今忙しいからと出勤するように言われています。どうしたらよいでしょうか。

回答

 発熱などの風邪症状がある場合は、仕事を休んでいただき、外出を控えることがご本人のためでもあり、また感染拡大の防止にもつながる大切な行動です。国では、労使団体や企業に、従業員の方々が休みやすい環境整備にご協力いただくようお願いしています。

 回答1のとおり、会社には労働者に対する安全配慮義務もありますので、会社とよく話し合ってみてください。

 会社に病気休暇制度などがある場合はそれを活用したり、年次有給休暇は、目的(風邪による療養など)に関わらず、原則として、会社は労働者の請求する時季に付与しなければならないので、年次有給休暇を利用することも考えられます。

 

 新型コロナウイルス感染症に感染していた場合、令和5年5月8日以降、法律に基づく外出自粛は求められなくなりましたが、一定期間は外出を控えること(※)が推奨されています。休む場合には、通常の病欠と同様に取り扱われます。

※外出を控えることが推奨される期間

  • 特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日を0日目(無症状の場合は検体採取日を0日目)として、5日間は外出を控えること
    (期間中やむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底すること)
  • 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨される
感染の不安がある方や健康・医療に関する相談

 

質問

 

(感染防止に向けた柔軟な働き方ーテレワークー)

4.新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが変更されたことを理由として、使用者から出社を求められています。育児や介護などの事情によりテレワークを続けたいのですが、どうしたらよいのでしょうか。

回答

 雇用契約や就業規則において、労働者が任意にテレワークを実施できることが規定され、労働条件となっているのであれば、その規定に従う必要があり、原則として使用者が一方的にテレワークを廃止し、出社させることはできません。

 テレワークは、新型コロナウイルス感染症対策にとどまらず、通勤時間の短縮及びこれに伴う心身の負担の軽減、仕事に集中できる環境での業務の実施による業務効率化、時間外労働の削減、育児や介護と仕事の両立といった労働者にとって仕事と生活の調和を図ることが可能となるといったメリットがあります。

 また、使用者にとっても、業務効率化による生産性の向上、育児や介護等を理由とした労働者の離職の防止、遠隔地の優秀な人材の確保、オフィスコストの削減等のメリットがあります。

 このように、テレワークは、労働者と使用者の双方にとって様々なメリットのある制度であることから、その取扱いについては使用者と労働者の間でよく話し合ってみましょう。

 

(参考)

テレワークに関する相談

 

質問

 

 

 

(在宅勤務の残業)

5.新型コロナウイルスの感染を避けるため、在宅勤務が増え、残業をすることもありますが、残業代が支払われません。どうしたらよいのでしょうか。

回答

 在宅勤務を行う場合でも労働基準法は適用され、原則1週40時間、1日8時間の法定労働時間を超えて働いた時間については、割増賃金が支払われます。

 労働時間管理については、管理監督者の目が届かず、疎かになりがちですが、会社とよく話し合い、管理方法を決め、ご自身でも、在宅勤務で何時までどんな仕事をしていたのか、メモに残しておきましょう。

質問

(妊婦の方々への対策)

6.妊娠中ですが、新型コロナウイルス感染症に感染しないか心配で、職場で働くことが不安です。どうしたらいいでしょうか

回答

 働く妊婦の方は、職場の作業内容によっては、感染について大きな不安やストレスを抱える場合があります。感染そのものだけではなく、これによる「不安やストレス」を妊婦の方が回避したいと思うのは当然のことです。

 新型コロナウイルス感染症に関する妊婦の方への法的な措置義務(令和5年3月31日まで)や、事業者へ「両立支援等助成金(新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得支援コース)」制度(令和5年9月30日まで)は終了しました。

 しかし、もともと働く妊婦の方は、新型コロナウイルス感染症とは関係なく、妊婦健診等において主治医等から指導を受け、事業主に申し出た場合、事業主は、その指導事項を守ることができるように措置を講じなければならないとされています。具体的には、妊娠中の通勤緩和、妊娠中の休憩回数や時間の増加、妊娠中又は出産後の症状等に応じて作業の制限、勤務時間の短縮、休業等です。
 このほか、妊娠中および出産後の女性労働者は、時間外、休日労働、深夜業の制限等について、主治医等からの指導がなくても請求できます(労働基準法第66条第2項、第3項)。

 こうした制度を事業主に伝え、働きやすい環境について話し合ってみてはいかがでしょうか。

 

(参考)

 厚生労働省ホームページ

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