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初期公開日:2025年3月10日更新日:2025年3月10日
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令和7年4月1日時点で工事中の盛土等は盛土規制法第21条又は第40条の規定による届出が必要です。
令和7年3月31日以前に工事等に「着手」し、令和7年4月1日時点で、盛土規制法で許可が必要となる規模の盛土等の工事を行っている場合については、令和7年4月1日から21日以内(令和7年4月22日まで)に盛土等に関する届出の提出が必要です。
工事現場において設計図書と照合して行う最初の土地の形質変更(根切り工事、くい打ち工事等)又は土石の堆積を行うこと。
その他盛土規制法に関する情報は、こちらでご確認ください。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 | 備考 |
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位置図 |
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1/10,000 以上 |
- |
地形図 |
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1/2,500 以上 |
地形図の等高線は、 2mの標高差を示すものとしてください。 |
土地の平面図 |
【土地の形質変更】 (様式第15関係)
土地の部分
位置
グラウンドアンカー その他の土留の位置 |
1/2,500 以上 |
写真を添付する場合は、写真を撮った地点及び方向を矢印で書き込んでください。
土地の形質変更で、植栽、芝張り等の措置を行う必要がない場合は、その旨を付記してください。 |
【土石の堆積】 (様式第16関係)
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1/500 以上 |
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写真 ※一定の規模を 超える工事の場合に、上記に追加して添付してください。 |
盛土又は切土をしている土地、もしくは一時堆積を行っている土地及びその付近の状況
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※写真の添付が必要となる一定の規模を超える工事 【土地の形質変更】 (様式第15関係) (1) 盛土をした土地の部分に高さが 2mを超える崖を生ずること となるもの (2) 切土をした土地の部分に高さが 5mを超える崖を生ずること となるもの (3) 同時にする盛土及び切土をした 土地の部分に高さが5mを超える 崖を生ずることとなるもの (4) (1)又は(3)に該当しない盛土 であって、高さが5mを超えるもの (5) (1)~(4)のいずれにも該当しない 盛土又は切土で、盛土又は切土 をする土地の面積が3,000平方メートルを 超えるもの 【土石の堆積】 (様式第16関係) (6) 高さが5mを超える土石の堆積で その面積が1,500平方メートルを超えるもの (7) (6)に該当しない土石の堆積で その面積が3,000平方メートルを超えるもの |
このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。