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更新日:2025年4月1日

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宅地造成及び特定盛土等規制法(通称「盛土規制法」)について

神奈川県における盛土規制法の取組について紹介します。

盛土規制法とは

 盛土等による災害から国民の生命・身体を守る観点から、盛土等を行う土地の用途やその目的にかかわらず、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、宅地造成等規制法が改正され「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が令和5年5月26日に施行されました。

国土交通省関係ページ

盛土規制法パンフレット(国土交通省)一般用

盛土規制法パンフレット(国土交通省)事業者用

 

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  • 盛土規制法に基づく規制は、規制区域(宅地造成等工事規制区域・特定盛土等規制区域)の指定後から、その効力が発生します。
  • 規制区域の指定に先立ち、基礎調査が必要とされているため、同法に基づく規制は、基礎調査を実施して規制区域を指定した後に開始となります。
  • 盛土規制法は都道府県が所管しますが、政令市・中核市はそれぞれの市において所管します。

神奈川県における規制

令和7年4月1日に宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例が施行され、神奈川県における盛土規制法に基づく規制を開始しました。

 神奈川県の盛土規制の概要(PDF:1,393KB)

 既着手届について(PDF:726KB)

 電子申請による事前相談について(PDF:144KB)

規制内容や必要な手続き等は、下のリンクからご確認ください。

神奈川県の盛土規制法に基づく規制について
(クリックすると詳細ページが開きます。)

神奈川県における盛土規制法に関する問い合わせ先

行政庁 所属 連絡先 所管区域
神奈川県

〔基礎調査・区域指定に関すること〕

県土整備局

河川下水道部砂防課

 

045-210-1111(代)

 

横浜市・川崎市・相模原市・横須賀市以外の区域 

〔届出・各種申請・許認可に関すること〕

砂防課厚木南駐在事務所

046-223-1711(代)
横浜市 建築局宅地審査部宅地審査課

045-671-2121(代)

横浜市の区域
川崎市 まちづくり局指導部宅地企画指導課 044-200-2111(代) 川崎市の区域
相模原市

都市建設局

まちづくり推進部開発調整課

042-754-1111(代) 相模原市の区域
横須賀市 都市部宅地審査防災課 046-822-4000(代) 横須賀市の区域
鎌倉市 都市景観部開発審査課 046-723-3000(代)

鎌倉市の区域

(土石の堆積を除く)

盛土対策連絡会議

 神奈川県内の盛土対策に県、県警、市町村の関係機関が連携・協力して取り組むため、令和4年度に「盛土対策連絡会議」を設置しました。

 盛土対策連絡会議のページ

関連リンク

神奈川県土砂の適正処理に関する条例

宅地造成等規制法について

このページに関するお問い合わせ先

県土整備局 河川下水道部砂防課

電話:045-210-1111

内線:6506

このページの所管所属は県土整備局 河川下水道部砂防課です。