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ホーム > 健康・福祉・子育て > 福祉 > 地域福祉・助け合い > 食品衛生、調理師・製菓衛生師・ふぐ包丁師、食品営業施設
更新日:2025年7月16日
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食品に関する営業を新たに始める場合は、食品衛生法による許可又は届出が必要です。
大和市及び綾瀬市で新たに営業を始める場合や許可施設の改装を予定している場合は、施設基準に適合するか事前に厚木保健福祉事務所大和センターにご相談ください。
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厚木保健福祉事務所大和センター
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食品衛生課
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