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更新日:2024年4月12日
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神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例の改正の概要です。
神奈川県では、ふぐによる食中毒の発生を防止することを目的に、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を定めています。
今般、神奈川県ふぐ取扱い及び販売条例を改正し、令和6年6月1日から次のとおり変更となります。
〇令和6年6月1日からふぐ加工製品の取扱い等の届出制度が廃止されます。
「ふぐ刺身」や「ふぐちり材料」などの有毒部位が完全に除去されたふぐを取り扱う場合は、県保健福祉事務所(各センターを含む)又は市の保健所等への届出が不要になります。
〇「神奈川県条例に基づくふぐの処理済」の表示は不要になります。
〇有毒部位が完全に除去できていないふぐは、「ふぐ営業の認証」を受けた施設で「ふぐ包丁師」が取り扱わなければなりません。
〇仕入れや販売に関する記録の作成や保存は、HACCPに沿った衛生管理に基づき、適切に行ってください。
〇食品表示法に基づく表示は適切に行ってください。
ふぐの取扱いについて詳しくは、最寄りの県保健福祉事務所(各センターを含む)又は市の保健所等にご相談ください。
食品衛生グループ
電話 045-210-4940
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