建築についてのよくある質問集(Q&A)
・窓口相談等について
・道路、接道について
・確認申請、中間・完了検査手続きについて
・建築制限・協定等
・構造について
・その他
1 神奈川県 厚木土木事務所 まちづくり・建築指導課の所管区域はどこか?
所管区域は愛川町・清川村です(厚木市、海老名市、座間市及び綾瀬市は下記をご参照ください)。
※ 厚木市内の建築確認等
→ 厚木市役所 建築指導課(電話:046-225-2430)が窓口となります。
※ 海老名市、座間市及び綾瀬市内の建築確認等
→ 厚木土木事務所東部センター(所在地:綾瀬市)(電話:0467-79-2800)が窓口となります。
※その他所管区域について
→ 建築確認申請等相談窓口(県土整備局 建築指導課)をご覧ください。
2 窓口の受付時間は?
受付時間 午前9時00分から午前12時00分/午後1時00分から午後4時00分(建築計画概要書・建築確認台帳の閲覧・写し(証明書)の交付は午後4時30分まで)
3 窓口での相談等にあたっての注意事項は?
少人数で対応しているため、恐れ入りますが、来所される前に電話での事前予約をお願いします。
道路、接道について
1 建築基準法上の道路の種別を電話で教えてくれますか?
- 建築基準法上の道路種別については、電話での口頭のみのお問い合わせには回答できません。窓口で指定道路図の閲覧が可能です。なお、一部の道路については県のホームページでも道路種別を確認することができます。
(参考)神奈川県指定道路マップ(e-かなマップ) (県のホームページへ)
- また、道路種別の判定等の道路相談については窓口の他、以下の電子申請でも受け付けますのでご利用ください。
建築基準法に基づく道路相談について
2 専用通路で道路に接道する場合、県条例で延長の規定がありますか?
- 一般的な木造2階建て住宅の場合は、延長の規定はありません。ただし、特殊建築物や3階建ての場合は専用通路の幅や延長に規定がありますので、ご相談ください。
3 角地緩和について教えて下さい
4 道路の後退について教えて下さい
- 建築基準法第42条第2項等の規定によります。なお、愛川町では「愛川町建築行為に係る道路後退用地整備要綱」を定め、原則、道路中心から2.35メートルの後退をお願いしています。詳しくは愛川町都市施設課(電話046-285-2111(代表))にお問い合わせください。→道路後退用地(愛川町ホームページ)
確認申請、中間・完了検査手続きについて
1 確認申請や完了検査等の手数料を教えてください
2 計画変更について教えてください
- 建築基準法第6条の規定により、確認済証交付後に建築計画の変更を行う場合には、原則として計画変更確認申請を行い、再度、建築主事等の確認を受ける必要があります。
- 変更が生じる(又は生じた)場合は、当該部分の施工前に建築主事等と協議していただき、計画変更確認申請をしてください。
- なお、建築確認を受けた建築計画から大きく計画を変更する場合、計画変更確認申請ではなく、新規の建築確認申請を行っていただく場合があります。
3 軽微な変更について教えてください
- 計画変更については前述のとおりですが、建築基準法施行規則第3条の2に規定されている軽微な変更については、計画変更確認申請は不要とされています。
- 軽微な変更に該当するかどうかについては、計画変更と同様、当該部分の施工前に建築主事等と協議してください。
4 中間検査の対象について教えてください
- 一の建築物における新築、増築又は改築に係る部分が、次の1又は2のいずれかに該当するものです。
1 階数が3以上のもの
2 床面積の合計が500平方メートル以上のもの
5 完了検査について教えてください
- 建築確認を受けた建築物については、工事完了後、厚木土木事務所の建築主事または民間の指定確認検査機関の検査を受けなければなりません。なお、完了検査申請書の提出は工事完了後4日以内です(設計・工事等を依頼した建築士事務所等に申請手続を委任することもできます)。
- 検査の結果、建築物や敷地が法令の基準に適合していれば、建築主に検査済証が交付されます。検査済証は、住宅金融公庫の融資を受ける場合や、将来建築物を売買したり、増改築する場合などに必要な書類となりますので、確認済証の関係書類とあわせて大切に保管してください。
6 中間検査及び完了検査の添付図書は何が必要ですか?
(1)工程写真
構造関連
次の工程における構造耐力上必要な部分の軸組、仕口その他の接合部、鉄筋部分等
(各工程について2カ所以上)を写した写真
・ 基礎の配筋(鉄筋コンクリート造の基礎の場合に限る)の工事終了時
・ 構造耐力上主要な軸組もしくは耐力壁の工事終了時
・ 屋根の小屋組工事終了時
(2)中間・完了検査チェックシート(建築基準法第12条5項に基づく(工事監理・工事状況)報告書)
県に中間・完了検査を申請する工事の監理者又は施工者は、中間・完了検査申請書第4面を補完するための報告※の資料として、中間・完了検査チェックシートを提出してください。※建築基準法第12条第5項による報告
1 日影規制等の建築制限について教えてください
- 日影規制は、神奈川県建築基準条例で用途地域ごとに建築基準法別表第四の(ろ)、(は)、(に)各欄の項、数値、号を指定しています。詳細は神奈川県建築基準条例第4条の2をご覧ください。(条例は、県例規集第12編都市>第6章建築基準 に掲載されています)
- その他、愛川町の斜線制限等 愛川町の建築制限(PDF:66KB)
- 清川村の建築制限
2 建築基準法第22条の指定区域について教えてください
- 愛川町の市街化区域は、全て法第22条に係る指定区域です。市街化調整区域については、窓口でご確認ください。
- 清川村は、法第22条に係る区域の指定はありません。
3 愛川町、清川村に条例等の規制はありますか?
- 愛川町「愛川町ホテル等建築の適正化に関する条例」があります。詳しくは愛川町都市施設課(電話046-285-2111(代表))にお問い合わせください 愛川町ホームページ
- 清川村「清川村ホテル等建築の適正化に関する条例」があります。詳しくは清川村村づくり観光課(電話046-288-3864(直通))にお問い合わせください 清川村ホームページ
4 風致地区の指定はありますか?
- 愛川町では、6地区、1,514.7ヘクタールを第4種風致地区に指定しています。
風致地区内では、次の行為は許可が必要になります。
1 建築物の新築、増築、改築又は移転
2 工作物の新築、増築、改築又は移転
3 建築物、工作物の色彩の変更
4 宅地造成、土地の開墾その他の土地の形質変更
5 水面の埋立て又は干拓
6 木竹の伐採
7 土石類の採取
8 屋外における物件のたい積
詳しくは、かながわのみどりの保全 風致地区について(環境農政局緑政部 自然環境保全課)をご覧ください。
問い合わせ先:愛川町都市施設課(電話046-285-2111)
県央地域県政総合センター環境部環境調整課(電話046-224-1111)
5 建築協定はありますか?
- 愛川町中津の内陸工業団地に神奈川県内陸工業団地建築協定があります。
詳しくは内陸工業団地協同組合(電話 046-285-0128)にお問い合わせください。
内陸工業団地協同組合ホームページ
6 用途地域の指定のない区域における形態制限について教えてください
7 特別工業地区について教えてください
- 愛川町の半原・田代地域の準工業地域においては、地場産業である繊維産業の保護・育成を図るため、特別工業地区(211ha)を指定しています。
詳しくは、愛川都市計画特別工業地区建築条例(愛川町ホームページ)をご覧ください。
8 清川村で建築をする場合の制限について教えてください
- 清川村は都市計画区域外ですが、建築物を建築する際には建築基準法に基づき確認申請が必要です(平成5年4月1日施行)。建築物に係る制限は、神奈川県建築基準条例において、敷地と道路との関係、容積率の最高限度、建ぺい率の最高限度、高さの最高限度、日影による中高層の建築物の高さの制限等が定められています。(平成7年4月1日施行)
- 詳しくは次のホームページをご覧ください。
神奈川県建築基準条例の解説(県土整備局 建築指導課)
清川村ホームページ(清川村 村づくり観光課)
9 清川村で建築をする場合の手続きについて教えてください
- 清川村は全域が丹沢大山国定公園及び県立丹沢大山自然公園に指定されています。
- 国定公園内及び県立丹沢自然公園の特別地域については、建築物及び工作物を新築、改築又は増築する際に、各々自然公園法及び神奈川県立自然公園条例に基づき許可が必要です。
- 県立丹沢自然公園の普通地域については、一定規模以上の建築物及び工作物の新築等について、届出が必要です。
- 自然公園法に基づく許可
担当窓口:神奈川県自然環境保全センター管理課(電話046-248-0323)
- 神奈川県立自然公園条例に基づく許可及び届出
担当窓口:清川村役場まちづくり課土地政策係(電話046-288-3862)
- 詳しくはかながわの自然公園について(環境農政局緑政部自然環境保全課)をご覧ください。
10 さがみ縦貫道のトンネル部分の上に敷地があります。どのような制限がありますか?また、どのような手続きが必要ですか?
1 垂直積雪量を教えてください
- 愛川町、清川村では40cmです。詳細は神奈川県建築基準法施行細則第12条の2をご覧ください。
2 積雪の単位荷重を教えてください
- 建築基準法施行令第86条第2項に20N/cm・平方メートル以上と定められています。
特定行政庁として規則では定めておりません。
3 風圧力の計算で風速Voは何m/sで計算すればよいですか
- 愛川町、清川村では34m/sと定められています。(建設省告示第1454号)
4 凍結深度を教えてください
1 建築基準法の集団規定が適用になった基準時を教えてください
- 清川村は都市計画区域外です。
- 愛川町は昭和37年6月8日に都市計画区域の決定が行われています。