ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建築業 > 建築確認申請等の手数料について

更新日:2024年2月8日

ここから本文です。

建築確認申請等の手数料について

建築確認申請等の手数料に関するページです。

  • 構造計算適合性判定制度が見直され、平成27年6月1日より、建築主が指定構造計算適合性判定機関等へ直接申請することとなったことに伴い、神奈川県建築基準条例を改正し、確認申請等手数料は次のとおりとなりました。
手数料を規定している神奈川県建築基準条例の改正は、神奈川県建築基準条例の一部改正についてをご覧ください。
 
このうち、申請等手数料の改定については、手数料改定のお知らせ[PDFファイル/68KB]をご覧ください。
  • なお、本手数料は県所管区域での取扱いであるため、横浜市、川崎市、横須賀市、藤沢市、相模原市、鎌倉市、厚木市、平塚市、小田原市、秦野市、茅ヶ崎市及び大和市の手数料については、各市へお問い合わせください。

建築確認申請等手数料

(1)建築物

(単位 円)

建築物の床面積の合計

確認申請等

手数料

※1※3

中間検査

申請等

手数料

※3

完了検査申請等手数料※2※3

中間検査

なし

中間検査

あり

30平方メートル以内 10,000 15,000 16,000 15,000
30平方メートル超から100平方メートル以内 18,000 18,000 19,000 18,000
100平方メートル超から200平方メートル以内 28,000 23,000 25,000 24,000
200平方メートル超から500平方メートル以内 36,000 32,000 34,000 31,000
500平方メートル超から1,000平方メートル以内 66,000 52,000 58,000 55,000
1,000平方メートル超から2,000平方メートル以内 93,000 70,000 78,000 75,000
2,000平方メートル超から5,000平方メートル以内 160,000 100,000 120,000 110,000
5,000平方メートル超から10,000平方メートル以内 280,000 160,000 190,000 180,000
10,000平方メートル超から30,000平方メートル以内 370,000 210,000 240,000 230,000
30,000平方メートル超から50,000平方メートル以内 460,000 260,000 300,000 290,000
50,000平方メートル超 900,000 530,000 610,000 600,000
※1 

確認申請等手数料に係る建築物の床面積の合計は、次の(1)から(4)までに掲げる場合の区分に応じ、当該(1)から(4)までに定める面積について建築物の計画の敷地ごとに算定します。

(1) 建築物を建築する場合((2)に掲げる場合及び移転する場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を建築する場合(移転する場合を除く。) 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1(床面積の増加する部分にあつては、当該増加する部分の床面積)

(3) 建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合((4)に掲げる場合を除く。) 当該移転、修繕、模様替又は用途の変更に係る部分の床面積の2分の1

(4) 確認を受けた建築物の計画の変更をして当該建築物を移転し、その大規模の修繕若しくは大規模の模様替をし、又はその用途を変更する場合 当該計画の変更に係る部分の床面積の2分の1

※2

完了検査申請等手数料に係る建築物の床面積の合計は、次の(1)及び(2)に掲げる場合の区分に応じ、当該(1)及び(2)に定める面積について建築物の計画の敷地ごとに算定します。

(1) 建築物を建築した場合(移転した場合を除く。) 当該建築に係る部分の床面積

(2) 建築物を移転し、又はその大規模の修繕若しくは大規模の模様替をした場合 当該移転、修繕又は模様替に係る部分の床面積の2分の1

詳しくは、条例別表をご覧ください。
参照条例は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準条例に掲載されています。

(2)建築設備及び工作物

(単位 円)

 

建築確認申請等手数料

中間検査申請等手数料 完了検査申請手数料

建築確認

計画変更

中間検査なし 中間検査あり
建築設備※3 17,000 10,000 19,000 21,000 20,000
小荷物専用昇降機※3 8,000 5,000 13,000 13,000 13,000
工作物 15,000 9,000 14,000 15,000 -
※3 建築物の申請等に係る計画に昇降機が含まれる場合には、(1)表の額に昇降機1基につき上記の額を加算します。

道路の位置の指定等に係る手数料

(単位 円)

道路位置指定申請手数料 道路位置指定の変更又は一部廃止申請手数料 道路位置指定の廃止申請手数料
50,000 50,000

30,000

建築計画概要書の写し等の交付手数料

 

対象

申請窓口

手数料

建築計画概要書の写し

築造計画概要書の写し

処分等の概要書の写し

全体計画概要書の写し

指定道路図の写し

指定道路調書の写し

台帳記載事項証明書(旧 照合済書)

各土木事務所

400円/通※

定期調査報告概要書の写し

定期検査報告概要書の写し

建築安全課
(建築安全グループ)

※ 建築計画概要書と処分等の概要書を同時に請求する場合は、これらを1通とみなします。

その他の事務に係る手数料

その他の事務に係る手数料(許可手数料等)や詳細については、条例第52条の19別表をご覧ください。
参照条例は、県例規集第12編都市>第6章建築基準>神奈川県建築基準条例に掲載されています。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 建築住宅部建築指導課です。