許認可指導課
許認可指導課では、道路や河川、公園等を使用する場合の許認可や、不法行為の取締り、境界確定等に関する事務を行っています。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止に伴う対応について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、次の手続きについては、郵送により行うこととしましたのでご利用ください。
【郵送などで申請することができる手続き】
各種 一時使用届
各種 着手届
各種 完了届
特殊車両通行申請
境界確定申請(事前相談が終了しているものに限る。)
境界確定証明書交付申請(事前相談が終了しているものに限る。)
※なお、土砂災害警戒区域の閲覧につきましては、神奈川県土砂災害情報ポータルで確認できますので、ご活用ください。
許認可指導課の事業概要
窓口受付時間と事前予約のお願い
受付時間 〈午前〉 9時00分から12時00分 〈午後〉 13時00分から16時00分
許認可手続のご案内
道路に関する許認可手続
こんなときは |
申請等様式 |
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道路占用を行いたいときは ※道路占用とは | 道路占用許可申請書(ワード:39KB) |
道路占用の地位を他人に譲渡したいときは/相続などで承継したときは | |
道路の占用物件を廃止したときは | 道路占用廃止届(ワード:16KB) |
道路占用者が氏名/名称/住所/所在地を変更したときは | 住所等変更届(ワード:16KB) |
道路の掘削を行いたいときは | 道路掘削許可申請書(ワード:16KB) |
道路占用または道路掘削許可後にそれに伴う工事に着手したいときは | 工事着手届(ワード:15KB) |
道路占用工事または道路掘削工事が完了したときは | 工事完了届(ワード:15KB) |
道路の歩道の切り下げなどを行いたいときは |
道路工事施行承認申請書(ワード:17KB) |
道路の歩道の切り下げなどの工事に着手したいときは | 道路工事施工着手届(ワード:15KB) |
道路の歩道の切り下げなどの工事が完了したときは | 道路工事施工完了届(ワード:16KB) |
※道路占用とは…道路にはみ出して看板や日よけを設置したり、管路やケーブル等の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路占用」といいます。この道路占用には地上だけでなく、道路の地下や上空に施設を設ける場合も該当します。詳しくはこちらをご確認ください。
※道路工事施工承認基準についてはこちらをご確認ください。
こんなときは | 申請等様式 |
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道路を一時的に使用したいときは | 道路一時使用届(ワード:15KB) |
都市計画法第32条同意申請を行いたいときは | 都市計画法第32条同意協議申請書(ワード:16KB) |
河川に関する許認可手続
手続の流れについてはこちらをご一読ください。→河川法許可申請の手引き[Wordファイル/401KB]
こんなときは | 申請等様式 | 法令名 | 条文 |
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河川区域内の土地を占用したいときは 河川区域とは | (河川法)許可申請書(占用)[Wordファイル/32KB] | 河川法 | 第24条 |
上記の占用を終了したときは | 河川占用廃止届[Wordファイル/28KB] | ||
河川区域において、工作物を新築、改築、除却したいときは | (河川法)許可申請書(工作物)[Wordファイル/32KB] | ||
河川区域内の土地において、土地の掘削、盛土、切土その他土地の形状を変更したいとき、または竹木の栽植若しくは伐採をしたいときは | (河川法)許可申請書(形状変更)[Wordファイル/33KB] | 第27条 | |
河川区域において上記許可後に上記の工事に着手したいときは | (河川法)工事着手届[Wordファイル/22KB] | 第24条
第55条(河川保全区域) |
|
河川区域において上記の許可に関する工事が完了したときは | (河川法)工事完了届[Wordファイル/29KB] | ||
河川保全区域において占用、工作物の新築、改築、除却、土地の形状変更、竹木の栽植若しくは伐採をしたいときは 河川保全区域とは |
工作物については(河川法)許可申請書(工作物)[Wordファイル/32KB] その他については河川法許可申請の手引き[Wordファイル/471KB]をご参照ください |
||
河川管理者以外の者が河川工事又は河川の維持を行いたいときは | 河川工事施行承認申請書[Wordファイル/22KB] | 第20条 | |
許可に基づく地位の承継手続きをしたいときは | 地位承継届(ワード:30KB) | 第33条 | |
許可に基づく権利の譲渡手続きをしたいときは | 権利譲渡承認申請書(ワード:30KB) |
第34条 |
年度末(3月末)で占用期間が満了となる許可及び回答の更新手続きに関する様式
こんなときは | 申請等様式 |
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河川法第24条に基づく占用の更新手続きをしたいときは | (河川法)更新申請書(ワード:15KB) |
河川法第95条に基づく占用の更新手続きをしたいときは |
その他様式
こんなときは | 申請等様式 |
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住所、氏名、所在地、名称を変更したいときは | 住所等変更届[Wordファイル/30KB] |
河川区域を一時的に使用したいときは | (ワード:29KB) |
河川区域内施設の補修をしたいときは | 河川区域内維持補修届(ワード:34KB) |
※当所管轄の河川区域、河川保全区域の図面は当課で閲覧できます。
メールでデータを送信することもできますので、ご希望の方はご連絡ください。
河川区域とは河川保全区域とは(国土交通省国土技術政策総合研究所水害研究室のページ)
砂防指定地、急傾斜地などの土砂災害防止関連法規に関する許認可手続
こんなときは | 申請等様式 | 法令名 | 条文 |
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急傾斜地崩壊危険区域内において、工作物の新築、改築、除却、土地の形状、立竹木等の伐採、採取等の変更を行いたいときは | 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律 | 第7条 | |
急傾斜地崩壊危険区域内において上記許可後に工事に着手したいときは | 急傾斜地崩壊危険区域内行為開始届出書(ワード:13KB) | ||
急傾斜地崩壊危険区域内において上記の許可に関する工事が完了したときは | 急傾斜地崩壊危険区域内行為完了届出書(ワード:13KB) | ||
土砂災害特別警戒区域内において、特定開発行為を行いたいときは | ※事前協議が必要です。土木事務所の下記問い合わせ先にお問い合わせください。 | 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律 | 第9条 |
砂防指定地内において、工作物の新築、改築、除却、土地の形状の変更、立竹木等の伐採、採取等を行いたいときは | 砂防指定地内制限行為許可申請書[Wordファイル/63KB] | 神奈川県砂防指定地の管理に関する条例 | 第3条 |
砂防指定地内において、上記許可後に工事に着手するとき又は完了したときは | 砂防指定地内制限行為着手等届出書(ワード:18KB) | ||
地すべり防止区域内において、工作物の新築、改築、除却、土地の形状の変更等を行いたいときは | 地すべり防止区域内行為許可申請書[Wordファイル/36KB] | 地すべり等防止法 |
第18条 |
※上記各区域の図面は当課で閲覧できます。
土砂の搬出・埋立に関する許認可手続
土砂の適正処理に関する条例の概要および土砂の搬出・仮置き場からの搬出の場合の取り扱い、土砂埋立の許可等に関する詳細については、こちらをご覧ください。→神奈川県土砂の適正処理に関する条例(神奈川県ホームページ)
公園内の行為に関する許認可手続
こんなときは | 申請等様式 |
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該当の公園内で公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(たとえば電柱など)を設けたいときは | 公園占用許可申請書(ワード:31KB) |
公園の占用工事を完了するとき(占用物件を設置したとき)は | 公園内占用工事完了届(ワード:17KB) |
公園の占用個所を原状回復したとき(仮説テントなどイベントで占用設置した物件を廃止したとき)は | 公園現状回復届(ワード:17KB) |
該当の公園内でイベント、撮影などの行為を行いたいときは | 公園内行為許可申請書(ワード:54KB) |
公園の使用料の減免を申し出たいときは | 減免申請書(RTF:65KB) |
その他様式
こんなときは | 申請書等様式 |
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公園施設を一時的に使用したいとき | 公園内一時使用届(ワード:13KB) |
このほかの用件に関しては事前に電話または窓口でお問い合わせください。
境界確定、幅員証明、公有地等の使用に関して
当所管理の国道、県道および河川、砂防指定地等の公有地等と隣接する土地で境界が確定していない場合で、土地の所有者の方が境界確定の申請を行う場合はこちらをご利用ください。→境界確定申請書[Wordファイル/37KB]
当所管理の国道、県道および河川、砂防指定地等の公有地と隣接する土地で境界が確定している場合で、境界の証明の交付申請を行う場合はこちらをご利用ください。→境界確定証明書交付申請書[Wordファイル/26KB]
上記、または、公有地などの使用に関しての詳細、幅員証明については窓口または電話でお問い合わせください。
特殊車両(特車)の通行の許可申請・協議に関して
当所では、迅速かつ正確な審査の為に特殊車両の通行許可の申請・協議の際に、【軌跡図】の添付をお願いしています。
【軌跡図】を作成の際は、縮尺1/200 旋回角度90度でお願いします。左右はどちらでもかまいません。
【軌跡図】の添付がいただけない場合は、特殊車両通行許可限度算定要領に規定する車両寸法による分類(0~III(ローマ数字の3))により審査を行いますので、審査結果が厳しい結果となることもあります。
詳しくは窓口または電話にてお問い合わせください