更新日:2026年2月25日
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家畜を飼養する方へ、定期報告について、伝染病について、家畜の病気を防ぐために、薬事・環境対策・飼料について
家畜を飼養する方に知っておいていただきたい、家畜の伝染病やその予防のための情報です。
定期的にご確認ください。
家畜伝染病予防法に基づき、牛、水牛、鹿、馬、めん羊(ヒツジ)、山羊、豚、いのしし、鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥および七面鳥を飼養している場合は飼養頭羽数に関わらず1頭(羽)でも飼養している場合、定期の報告が義務付けられています。
電子申請の方法について、「定期報告の詳細と様式」のページに加えて以下のページもご確認ください。
・定期報告の電子申請がはじめての方向けのマニュアル
・定期報告の電子申請が2回目以降の方向けのマニュアル
定期報告の電子申請方法(2回目以降の方向け)(PDF:1,568KB)
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