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初期公開日:2023年3月23日更新日:2024年7月31日
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労働委員会は、労働組合と使用者(会社)との紛争の解決をお手伝いします!
こんなトラブルでお困りではありませんか?
労働委員会ができること
労働委員会は裁判所に似た機能を持っています。
主に次の2つのことを行っています。
1 「あっせん」など労働争議の調整
(労働組合と使用者、どちらも申請できます)
(労働組合・組合員が救済申立てをすることができます)
労働委員会は三者構成で運営されています
公益委員は大学教授や弁護士等、労働者委員は労働組合役員等、使用者委員は会社経営者や使用者団体役員等が務めています。三者委員それぞれの豊かな経験や知識に基づく広い視野から、労使紛争の解決をお手伝いします!
労働委員会について、詳しくは労働委員会についてのページもご覧ください。
このページの所管所属は労働委員会事務局 です。