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初期公開日:2023年3月23日更新日:2024年4月30日
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労働委員会では労働争議の調整、不当労働行為の審査などを行っています。
労働委員会は、労働者の団結権の擁護及び労働関係の公正な調整を図るため、労働組合法に基づいて国及び都道府県に設置された専門的な行政機関です。
労働委員会の構成等については労働委員会のしくみページをご覧ください。
都道府県労働委員会の機能
都道府県労働委員会では、労働組合法、労働関係調整法などの関係法令に基づき、主に労働争議の調整や不当労働行為の審査などを行っています。
労働組合または使用者の一方(あるいは双方)の申請に基づいて、あっせん・調停・仲裁を行います。
労働者または労働組合の申立てに基づいて、使用者の行為が不当労働行為に該当するか否かを審査し、該当すると判断した場合には、命令により救済を図ります。
労働委員会では、労働組合の資格審査を行っています。
運輸事業や郵便又は電気通信の事業など公益事業の争議行為予告通知を受け取ると、労働委員会は必ずその争議の実情を調査します。
労働委員会や手続きの概要について、リーフレットとハンドブックで紹介しています。
このページの所管所属は労働委員会事務局 です。