更新日:2023年4月7日

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不当労働行為の審査

労働組合や組合員は、労働委員会に対し、使用者が不当労働行為に該当する行為を行ったとして救済を申し立てることができます。

不当労働行為の審査

労働委員会は、審査を行い、不当労働行為に該当する事実が認められる場合には、使用者に対し、解雇や雇止め等をされた組合員の原職復帰や、組合からの団体交渉申入れへの応諾等を命じるなどして、当該労働組合や組合員を救済します。

不当労働行為とは

憲法で保障されている労働者の団結権を守るために、労働組合法第7条で使用者に対して禁止している行為をいいます。不当労働行為とは次のような行為です。

組合員であることを理由とする解雇、その他の不利益取扱

例えば・・・
労働者が労働組合に加入したことや、労働組合の正当な活動をしたことを理由に、使用者が組合員に対して、解雇、配置転換、昇給差別等を行ったとき

正当な理由のない団体交渉の拒否

例えば・・・
使用者が、正当な理由がないのに組合の申し入れた団体交渉を拒んだとき、あるいは団体交渉での対応が不誠実であったとき

労働組合の運営等に対する支配介入

例えば・・・
労働組合の正当な活動に対し、組合員に嫌がらせや脱退勧奨をするなどして労働組合の運営に干渉したとき

労働委員会への申立て等を理由とする組合員に対する報復的な不利益取扱

例えば・・・
不当労働行為救済申立てやその審査のときの発言などを理由に労働者を解雇したとき

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不当労働行為の審査の流れ

救済申立て

救済申立てができるのは、原則として不当労働行為があったとされる日から1年以内です。

不当労働行為救済申立書の様式ダウンロード(電子申請システムのページに移動します)

審査(調査・審問)はどのように行われるの?

当事者双方の主張・立証について審査委員(公益委員)が審査(調査・審問)を行い、労働者委員・使用者委員が労使それぞれに対して適切な助言・指導を行います。

和解の促進

調査・審問の過程で、労使間の話合いによる解決の意向があるときや、労使関係の安定を図るために必要があると認めたときは和解を勧めます。

審査にはどのくらいの期間がかかるの?

当委員会では原則として1年6か月以内の終結を目指しています。

審査手続き中はいつでも和解をすることができます

審査手続の詳細については、かながわ労働委員会ハンドブックをご覧ください。

不当労働行為の審査の流れ
救済申立て

労働組合・組合員(組合結成等をするものを含む)からの不当労働行為救済申立書の提出により審査を開始します。

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担当委員の選任

会長は、公益委員から審査を担当する審査委員を1人選任します。また、労働者委員、使用者委員から審査に参与する参与委員を、それぞれ1人決めます。

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調査

労使双方の主張を聞き、争点を明らかにし、審問に必要な証拠を整理します。

その後、審査の計画を定めます。

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審問

争いの事実を知っている証人に、公開の場で事実関係を尋ねるなど証拠調べを行います。

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命令

労働委員会は、公益委員会議で合議の上、不当労働行為に該当すると判断した場合、救済命令を発します。また、該当しない場合は、棄却命令を発します。

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命令に対する不服の申立てなど

再審査の申立て

命令に不服のときは、労働者側、使用者側いずれも中央労働委員会に再審査の申立てができます。これは、命令書の写しを受け取った日の翌日から15日以内にする必要があります。

命令取消しの訴えの提起

命令に不服のときは、地方裁判所に対し、その取消しを求める訴えを提起することができます。ただし、使用者にあっては、再審査の申立てをしないときに限ります。訴えの提起は命令書の写しを受け取った日の翌日から次の期間内にする必要があります。

  • 労働組合・組合員 6か月
  • 使用者 30日

緊急命令の申立て

使用者が裁判所に命令の取消しを求める訴えを提起した場合、労働委員会は、裁判所に対し、「使用者に対し判決の確定に至るまで労働委員会の命令の全部または一部に従うべき旨を命じるよう決定すること」を申し立てることができます。
裁判所がこの申立てに基づいて命令(緊急命令といいます。)を行うと、それに違反した使用者に対しては、罰則の適用があります。

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このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は労働委員会事務局  です。