更新日:2023年3月23日
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労働組合の資格審査手続きに関するページです。
労働組合は、労働者が自分たちの手で結成し、自分たちで運営するものです。そのため、労働組合を結成したからといって、会社や官公庁に届け出る必要はありません。ただし、次の場合には労働組合法第2条及び第5条第2項に定められた要件を備えているかどうか、労働委員会の審査を受ける必要があります。
使用者と労働協約を締結している場合は提出してください。
組合結成直後である場合は予算書でも結構です。
組合員と非組合員の範囲を区分した表または図を提出してください。
労働委員会は、申請に必要な書類が提出されると、労働組合がなくても、労働組合法の要件を備えているかどうか書面審査を行います。
要件に適合していると決定された場合は、労働委員会は資格審査決定書の写し又は資格証明書を交付します。
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