ホーム > 産業・働く > 労働・雇用 > 労働関係・労働相談・外国人労働者支援 > 神奈川県労働委員会 > 労働組合の資格審査
更新日:2024年8月6日
ここから本文です。
労働組合の資格審査手続きに関するページです。
労働組合は、労働者が自分たちの手で結成し、自分たちで運営するものです。そのため、労働組合を結成したからといって、会社や官公庁に届け出る必要はありません。ただし、次の場合には労働組合法第2条及び第5条第2項に定められた要件を備えているかどうか、労働委員会の審査を受ける必要があります。
組合資格立証書の様式ダウンロード(電子申請システムのページに移動します)
使用者と労働協約を締結している場合は提出してください。
組合結成直後である場合は予算書でも結構です。
組合員と非組合員の範囲を区分した表または図を提出してください。
電子申請システムを利用することもできます。
e-kanagawa電子申請:組合資格審査(事前相談予約のページに移動します)
労働委員会は、申請に必要な書類が提出されると、労働組合法の要件を備えているかどうか書面審査を行います。
要件に適合していると決定された場合は、労働委員会は資格審査決定書の写し又は資格証明書を交付します。
連絡先は次のとおりです。
神奈川県労働委員会事務局 審査調整課
045-633-5449(ダイヤルイン)
このページの所管所属は労働委員会事務局 です。