更新日:2023年6月16日

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労働組合の資格審査

労働組合の資格審査手続きに関するページです。

労働組合は、労働者が自分たちの手で結成し、自分たちで運営するものです。そのため、労働組合を結成したからといって、会社や官公庁に届け出る必要はありません。ただし、次の場合には労働組合法第2条及び第5条第2項に定められた要件を備えているかどうか、労働委員会の審査を受ける必要があります。

組合資格審査が必要なとき

  • 不当労働行為の救済を申し立てるとき
  • 法人登記をするために必要な資格証明書の交付を受けるとき
  • 労働協約の拡張適用を申し立てるとき
  • 労働委員会の労働者委員の候補者を推薦するとき
  • 職業安定法で定められている無料労働者供給事業及び無料職業紹介事業の許可申請をするのに証明書が必要なとき

提出書類(各1部)

  • 組合資格立証書(申請書にあたります)

 組合資格立証書の様式ダウンロード(電子申請システムのページに移動します)

 

  • 組合規約

  • 労働協約

使用者と労働協約を締結している場合は提出してください。

  • 予算決算書

組合結成直後である場合は予算書でも結構です。

  • 非組合員の範囲を示す一覧表

組合員と非組合員の範囲を区分した表または図を提出してください。

 

電子申請システムを利用することもできます。
e-kanagawa電子申請:神奈川県トップページ

 

労働委員会は、申請に必要な書類が提出されると、労働組合がなくても、労働組合法の要件を備えているかどうか書面審査を行います。

要件に適合していると決定された場合は、労働委員会は資格審査決定書の写し又は資格証明書を交付します。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は労働委員会事務局  です。