更新日:2024年6月17日
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このページでは、納税の方法などに関するQ&Aを掲載しています。
納税方法や納税証明書などに関する項目です。
A1 金融機関の窓口のほか様々な方法で納付できます。詳しくは、「県税の納付方法」をご覧ください。
A2 税金を銀行や郵便局などの窓口で納めていただいた場合、その金融機関から県に収納の連絡がありますが、それには一定の日数がかかります。
したがいまして、お納めになった日から2週間ほどの間には、行き違いで催促の文書が届くことがありますが、このような事情をご理解いただきご容赦ください。
なお、2週間を超える日数を経過しているにもかかわらず催促の文書が届いた場合は、誤納付となっている可能性がありますので、お納めの際の領収証書をお手元にご用意のうえ、担当の県税事務所または自動車税管理事務所までお問い合わせください。
A3 納期限の翌日から納付の日までの日数に応じて、次の割合で計算された延滞金が加算されます。
※ 上記の割合については、特例措置の適用により年ごとに変動があります。詳しくは「延滞金の割合」をご覧ください。
また、県税事務所からは文書や電話で納税の催促をいたしますが、それでも納めていただけない場合は、財産(預金・給料・売掛金・不動産など)の差押えなど、やむを得ず滞納処分を行うこととなります。
A4 税金は納期限までに納めていただくものですが、やむを得ない理由があるときは、納税の猶予制度がありますので、お早めに担当の県税事務所までご相談ください。
A5 納期限を過ぎてしまった場合は、延滞金が加算されることがあり、この場合には、お手元の納付書では納付額が不足することになります。延滞金の額が不明なときは、担当の県税事務所または自動車税管理事務所に確認してください。
A6 個人事業税と自動車税種別割については、自動引き落としにより納税することができます。
大変便利で、手続も簡単ですので、ぜひご利用ください。
A7 県税の納税証明書は、県税事務所(自動車税管理事務所では、自動車税種別割のみの取扱いとなります。)で交付しています。お近くの県税事務所または自動車税管理事務所までご請求ください。
A8 自動車税種別割は、原則、登録名義人の方に還付されることになりますが、「自動車税種別割過誤納金還付請求権譲渡通知書」をご提出いただくことで、還付金を受け取る権利を第三者に譲ることができます。
過誤納金還付請求権の譲渡については、こちらをご覧ください。
A9 自動車税種別割、個人事業税および不動産取得税をクレジットカードで納付できます。納税通知書(納付書)とクレジットカードをご準備いただいた上で、スマートフォンまたはパソコン等からインターネットを利用して納付できます。
なお、現在、口座振替(自動払込み)による自動車税種別割または個人事業税の納付手続をされている方は、口座振替(自動払込み)の解除(廃止)手続が必要です。
クレジットカードでの納付手続については、こちらをご覧ください。
A10 Pay-easy(ペイジー)を利用することで、インターネットバンキングやPay-easy(ペイジー)対応のATMから納付することができます。
Pay-easy(ペイジー)で納付できる税目や、納付の方法など、詳しくはこちらをご覧ください。
A11 受け取った通知をご確認ください。
(1) 圧着はがきの「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」が届いている場合
ア 口座振込の場合(支払区分の欄に「20」の記載があるもの)
「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」に記載した口座に振り込む手続をしていますので、特に手続をしていただく必要はありません。
(2) 封筒にて「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」(下部に「県税過誤納金等支払請求書兼領収証」が添付されているもの)が届いている場合は、こちらをご覧ください。
A12 税金の種類や金額の内訳を記載した「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」をお送りしていますのでご確認ください。
なお、「過誤納金等還付通知書兼支払案内書」は振込日に発送していますので、お手元に届くまで数日かかります。
A13 原則として、抹消登録した月の翌月末日にお返しいたします。ただし、ほかにまだ納めていただいていない県税がある場合には、その県税に充てることになります。
所管の県税事務所、自動車税管理事務所・自動車税コールセンターまでお問い合わせください。
このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。