ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 税金・納税 > 県税便利帳 > 県税の納付方法 > 口座振替(自動払込み)による納税制度のご案内

更新日:2023年12月1日

ここから本文です。

口座振替(自動払込み)による納税制度のご案内

このページでは、口座振替(自動払込み)による納税制度についてご案内しています。個人事業税と自動車税種別割は、口座振替(自動払込み)により納税できますので、ぜひご利用ください。

制度の概要

口座振替(自動払込み)による納税制度とは 

金融機関の預貯金口座から、自動引き落としにより納税することができる制度です。

納税のために金融機関等に出向く必要がなくなり、また、納税の記録を通帳に残すことができます。

(注意)

対象税目

  • 個人事業税
  • 自動車税種別割

取扱金融機関

銀行

あおぞら銀行、SBI新生銀行、神奈川銀行、きらぼし銀行、群馬銀行、静岡銀行、静岡中央銀行、スルガ銀行、大光銀行、第四北越銀行、東京スター銀行、東日本銀行、北陸銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、三菱UFJ銀行、山梨中央銀行、横浜銀行、りそな銀行、ゆうちょ銀行

郵便局

全国の郵便局でご利用いただけます。

信託銀行

みずほ信託銀行、三井住友信託銀行、三菱UFJ信託銀行

信用金庫

かながわ信用金庫、川崎信用金庫、さがみ信用金庫、さわやか信用金庫、芝信用金庫、湘南信用金庫、城南信用金庫、西武信用金庫、世田谷信用金庫、多摩信用金庫、中栄信用金庫、中南信用金庫、平塚信用金庫、山梨信用金庫、横浜信用金庫

信用組合

小田原第一信用組合、神奈川県医師信用組合、神奈川県歯科医師信用組合、信用組合横浜華銀、相愛信用組合、横浜幸銀信用組合、ハナ信用組合

農業協同組合

厚木市農業協同組合、かながわ西湘農業協同組合、県央愛川農業協同組合、さがみ農業協同組合、相模原市農業協同組合、湘南農業協同組合、セレサ川崎農業協同組合、神奈川つくい農業協同組合、秦野市農業協同組合、三浦市農業協同組合、よこすか葉山農業協同組合、横浜農業協同組合

その他

中央労働金庫、神奈川県信用農業協同組合連合会

利用できる預貯金の種類

当座預金、普通預金、納税準備預金、納税貯蓄組合預金および通常貯金

注意:納税者ご本人またはご本人が指定された預貯金口座に限ります。

申込方法

「口座振替依頼書(自動払込利用申込書)」に必要事項を記入・押印して、提出してください。
自動車を複数台お持ちでも、自動車ごとに手続をする必要はありません。
また、自動車を買い換えた場合でも、あらためて手続をしていただく必要はありません。

注意:税目名が「自動車税」と記載されている口座振替依頼書も、自動車税種別割の口座振替依頼書としてご使用いただけます。

提出先

次の提出先に直接または郵送にて提出してください。

税目 提出先
個人事業税

1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局

 ※郵便局は直接窓口に提出してください。

2.最寄りの県税事務所

自動車税種別割

1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局

 ※郵便局は直接窓口に提出してください。

2.最寄りの県税事務所

3.自動車税管理事務所

振替日

税目 振替日
個人事業税 納期の最終日(通常、第1期は8月31日、第2期は11月30日)
自動車税種別割 次のいずれかの日のうち、申込時に選択をした日
  1. 5月15日(土曜、休日の場合は翌営業日)
  2. 納期の最終日(通常は5月31日)

申込期限

申込期限は税目により異なります。

申込期限までに県税事務所または自動車税管理事務所に送達されたものが今回の口座振替の対象となります。

注意:申込期限までに送達されても金融機関での確認ができない場合は、次回からの振替になることがありますので、ご了承ください。

税目 申込期限
個人事業税 第1期は7月10日まで
第2期は10月10日まで
自動車税種別割 3月末日まで

注意:申込期限が土曜、休日の場合は、その直前の営業日が申込期限となります。

このページの先頭へ戻る

還付金が発生した場合の受取方法

口座振替をご利用の場合、振替口座に還付金を振り込みます。

あらためて手続が必要な場合

次の場合は、あらためて手続をしていただく必要がありますので、最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所にお問い合わせください。

  1. 口座振替(自動払込み)の申込み後に、氏名や住所の変更があった場合
  2. 振替口座を変更する場合
    注意:振替口座を変更する場合には、これまで振替をしてきた口座の口座振替(自動払込み)の解除(廃止)手続と、今後振替を行う口座の口座振替(自動払込み)依頼の手続の両方を行う必要があります。

別の方法での納付を希望する場合

個人事業税または自動車税種別割を別の方法で納付するためには、現在ご利用中の口座振替(自動払込み)の解除(廃止)手続を行っていただく必要があります。

別の方法での納付については、こちらをご覧ください。

 

このページの先頭へ戻る

口座振替(自動払込み)の解除(廃止)を希望する場合

口座振替(自動払込み)の解除(廃止)は、「口座振替解除・停止届出書(廃止届出書)」に必要事項を記入・押印して、提出してください。

「口座振替解除・停止届出書(廃止届出書)」の用紙について

県内の取扱金融機関の各店舗や郵便局、県税事務所などに置いてあります。
最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所にお申し出があれば、用紙を郵送します。

提出先

次の提出先に直接または郵送にて提出してください。

税目 提出先
個人事業税

1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局

 ※郵便局は直接窓口に提出してください。

2.最寄りの県税事務所

自動車税種別割

1.預貯金口座がある金融機関の各店舗または郵便局

 ※郵便局は直接窓口に提出してください。

2.最寄りの県税事務所

3.自動車税管理事務所

申込期限

申込期限は税目に異なります。

申込期限までに県税事務所または自動車税管理事務所に送達されますと、口座振替が解除され、別の方法での納付が可能な納税通知書が送付されます。

注意:申込期限までに送達されても金融機関での確認ができない場合は、口座振替の対象になることがありますので、ご了承ください。

税目 申込期限
個人事業税 第1期は7月10日まで
第2期は10月10日まで
自動車税種別割 3月末日まで

注意:申込期限が土曜、休日の場合は、その直前の営業日が申込期限となります。

関連情報

県税Q&A 納税の方法など

問い合わせ先

最寄りの県税事務所または自動車税管理事務所・同駐在事務所・自動車税コールセンター(自動車税種別割に限ります。)まで

県税事務所等一覧のページへ

 

このページの先頭へ戻る

 

県税便利帳トップページへ戻る

 

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。