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つながる・かながわ 消費者教育
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未成年者の契約

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  • 掲載日:2013年3月29日

成人と比べて未成年者は取引知識や経験が不足しており、判断能力も不十分です。 そのため、未成年者が行う契約では不利益を被らないように法律で保護されています。

未成年者の法律行為

民法では、「未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができる」と定められています。そのため、未成年者が契約するときは、親など法定代理人の同意が必要です。 法定代理人の同意のない契約は、法定代理人や未成年者本人から取り消しを主張できます。

未成年者の取り消し

未成年者でも取り消しができない場合もあります。以下の場合は取り消しができません。

  • 01 小遣いによる契約

    お小遣いやお年玉など未成年者が自由に使える範囲内の金額であれば、親の同意を得ずに契約したとしても取り消しできません。

  • 02「成人している」「親の承諾がある」とウソをついて契約

    未成年者が実際の年齢を偽ったり、親の承諾があるなどウソをついて契約した場合は、取り消しできません。

  • 03 親に許可された営業に関する取引

    自営業などで、その営業に関わる取引をした場合などは取り消しできません。

  • 04 結婚している場合

    結婚している場合は、成人扱いとなるため取り消しできません。

  • 05 20歳になった後、追認した場合

    成人した後で、商品を受け取ったりサービスを受けたり代金を支払った場合には取り消しできません。

  • 06 契約当事者が25歳以上になった場合

    契約取り消しができるのは成人してから5年間までです。その間、契約を認める行為(5)をした場合は、取り消しできません。

上記以外で契約の解消を検討できる場合

契約の覚えがない、申し込みをしていない/契約するつもりはなかったのに、言い間違い、書き間違い(錯誤)があった/相手が契約の内容通りに実行してくれない/騙された、脅された/双方で契約解消の合意がある場合

お悩み相談はこちら 消費者ホットライン 身近な相談窓口につながります 188(イヤヤ!泣き寝入り!)

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