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更新日:2024年7月16日
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(経営難による解雇) |
(更新の拒否ー雇止め) 2.パート(6か月契約)の仕事を3年間も更新してきたのに、「今、仕事がないので、次の更新はしない」と言われました。これまでがんばってきたのに納得いきません。 |
(ワクチン非接種者の解雇) 3.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したところ、解雇すると言われました。このような理由で解雇はできるのでしょうか。 |
(内定の取消し) 4.ある会社から内定を受け、5月から仕事をする予定になっていましたが、会社から連絡があり、「この状況で仕事がないから内定は取消す」と言われました。まだ働いていないので諦めるしかないのでしょうか。 |
(倒産) |
(再就職の支援) 6.会社から解雇を告げられ、新しい就職先を探していますが見つかりません。このままでは生活ができなくなります。何か支援策はありますか。 |
(経営難による解雇) 1.社長から、経営が苦しいから、「明日から来なくてよい」と言われました。今の仕事は好きなので辞めたくないのですが。 |
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解雇には、社会常識からみて、「なるほどもっともだ」といえる「合理的理由」が必要です。それがなければ「解雇権の濫用」として無効とされます。また、30日以上前に解雇を予告しなければならないとされています。 新型コロナウイルス感染症等による経営難の理由で人員整理する場合は、整理解雇と呼ばれ、裁判では、削減の必要性、回避の努力、対象者の選び方、十分な説明など4つの要件(要素)を有効性の判断基準としています。 このようなケースは、ご本人だけで解決することは難しいので、かながわ労働センターに相談しましょう。 |
(更新の拒否ー雇止め) 2.パート(6か月契約)の仕事を3年間も更新してきたのに、「今、仕事がないので、次の更新はしない」と言われました。これまでがんばってきたのに納得いきません。 |
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このケースのように期間の定めのある労働契約を有期労働契約といい、使用者が更新を拒否したときは、契約期間の満了により雇用が終了し、これを「雇止め」といいます。 労働契約法では、労働者が更新されるものと期待することに「合理的理由」がある場合など、一定の要件のもとに、「雇止め」を認めないケースもありますので、まずはかながわ労働センターに相談してください。 |
(ワクチン非接種者の解雇) 3.新型コロナウイルスワクチンの接種を拒否したところ、解雇すると言われました。このような理由で解雇はできるのでしょうか。 |
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令和6年4月から、新型コロナワクチンの接種は定期接種に位置付けられ、65歳以上の高齢者の方や60歳から64歳までの一定の基礎疾患を有する方が接種の対象となりました。 予防接種法では、ワクチン接種について、「接種を受けるよう努めなければならない」(義務ではなく、いわゆる努力義務)と規定されており、ワクチンの接種は強制できません。 |
(内定の取消し) 4.ある会社から内定を受け、5月から仕事をする予定になっていましたが、会社から連絡があり、「この状況で仕事がないから内定は取消す」と言われました。まだ働いていないので諦めるしかないのでしょうか |
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内定とは、企業が応募者に対して、就労を開始する前に採用することを約束することです。 裁判では、内定によって労働契約が成立していると認められたケースもあり、その場合、内定取消は解雇と同じように「合理的理由」がなければ取消は無効とされます。 内定取消を告げられたら、最寄りのハローワーク(新卒の方は新卒応援ハローワーク)に相談してください。 |
(倒産) 5.会社が倒産してしまいました。まだ賃金が支払われていないのですが、どうしたらよいですか。 |
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まずは会社の資産状況(貸借対照表、財産目録等)や労働債権(賃金等)の根拠となる資料(給料明細書、賃金台帳等)を収集し、未払賃金や退職金の金額について、会社に確認書を作成してもらいましょう。 会社からの支払いがなければ、裁判手続により労働債権の確保と回収を図ることになります。 また、未払賃金の一定範囲について国が事業主に代わって立替払いをする制度(未払賃金立替払制度)もあります。
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(再就職の支援) 6.会社から解雇を告げられ、新しい就職先を探していますが見つかりません。このままでは生活ができなくなります。何か支援策はありますか。 |
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県では、若者や中高年の方の就職を支援するため、「かながわ若者就職支援センター」(39歳まで)及び「シニア・ジョブスタイル・かながわ」(40歳以上)を設置しています。キャリアカウンセリングやセミナー、職業紹介等を行っておりますので、ご利用ください。 |
かながわ若者就職支援センター | シニア・ジョブスタイル・かながわ |
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収入の減少や失業等により生活資金でお悩みの方には、次のような支援がありますので、ご利用を検討ください。
住居確保給付金 | |
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主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内である場合、もしくは個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が、離職・廃業と同程度まで減少している場合において、一定の要件を満たした場合、家賃相当額(上限あり)を支給する制度です。 | |
(問合せ先)
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公共料金 |
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納期限までに納付することが困難な場合、納付の猶予措置等がありますので、それぞれの機関にお問い合わせください。 |
新型コロナウイルス感染症に係る支払猶予等は終了していますが、支払いが困難な場合は、各事業者にご相談ください。 |
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