更新日:2024年1月30日

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特定個人情報保護評価について

神奈川県が個人番号を利用して実施する事務について、番号利用法に基づいて事務の概要やリスク対策等を公表します

「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(番号利用法)」に基づき、平成27年10月から全国民に個人番号(マイナンバー)の通知が開始されています。
個人番号を含む個人情報(特定個人情報)は個人識別性が特に高い情報となることから、地方公共団体等が個人番号を含むデータベースを保有しようとするときには、原則として番号利用法に基づき、個人番号を取り扱う事務ごとに特定個人情報の漏えい等の事態を発生させるリスクやリスク軽減のために講じる処置を自ら検討・評価して評価書にまとめ、公表する必要があります。(特定個人情報保護評価)

特定個人情報保護評価書の公表について

地方公共団体は、国の「特定個人情報保護評価に関する規則」及び「特定個人情報保護評価指針」に従い、個人番号を取り扱う事務の対象人数、取扱者数等に応じて「しきい値判断」を行います。 しきい値判断の結果に基づき、基礎項目評価書(対象人数1,000人以上10万人未満 等)、重点項目評価書(対象人数10万人以上30万人未満 等)、全項目評価書(対象人数30万人以上 等)のうちから規則が定める評価書を作成して公表します。

神奈川県知事

知事部局では以下のとおり、2事務において全項目評価書を、2事務において重点項目評価書を、27事務において基礎項目評価書を作成・公表しています。

神奈川県教育委員会

教育委員会では以下のとおり、1事務において重点項目評価書を、4事務において基礎項目評価書を作成・公表しています。

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