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更新日:2022年4月27日
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マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。
この制度では、社会保障、税、災害対策の3分野の法令で定められた事務のために、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するためにマイナンバーを活用します。
制度を導入することで、次の3つの効果が期待されます。
社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が省略されることや、マイナポータルを通じて一人ひとりにあったお知らせを受け取ることができること、各種行政手続がオンラインでできるようになること等、国民の利便性が向上します。
行政機関で行う様々な情報の照合・入力等の事務を効率化できます。
所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不正に給付を受けることの防止や、本当に困っている方へのきめ細やかな支援が可能となります。
マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。平成27年10月より、お住まいの市町村から「通知カード」という紙製のカードでお知らせしています。
※令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが新たに付番された方には、個人番号通知書によりマイナンバーをお知らせしています。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、法律や条例に定められた事務に限って利用されます。
社会保障関係の事務 | 税関係の事務 | 災害対策 |
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マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)のほか、神奈川県で独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)として、次の事務をマイナンバー条例(別ウィンドウで開きます)及び同施行規則(別ウィンドウで開きます)で定めています。
社会保障、税、災害対策の分野に関する事務でマイナンバーを利用するため、個人の方々には、次のような場面で勤務先や金融機関などからマイナンバーの提供を求められることがあります。
提供を求める者 | 提供する必要がある者 |
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勤務先 |
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契約先(契約先企業、講演等の主催企業など) |
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不動産業者等(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人) |
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金融機関等(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など) |
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税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合 |
(例:公営住宅への入居申請、児童手当等の新規認定請求、保育所等への入所申込、生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等) |
上記の者から、電話で直接マイナンバーを伺うことはありません。マイナンバー制度に便乗した詐欺などに注意してください。詳しくは、総務省「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!!」のページをご覧ください。
マイナンバー制度によって、「自分に関する情報が、役所で一括管理されるんじゃないか?」「情報漏えいや濫用が心配」と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。マイナンバー制度においては、個人情報の漏えいや不正利用等を防ぎ、マイナンバーを安全に利用できるよう、制度面とシステム面の両方から次のような安全対策が講じられています。
<制度面の安全対策>
<システム面の安全対策> 各機関が保有する情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所や年金機構、地方税の情報は市町村というように情報を分散管理しています。また、システムを使って行政機関間で情報をやり取りする際には、マイナンバーとは異なる別の符号を使うとともに、システムにアクセスできる人を制限しています。 |
また、「マイナポータル」というポータルサイトを使うことで、行政機関の間で行われるご自身の情報の提供記録等を確認することができます。
その他、神奈川県では、「個人情報保護条例」によって県機関における個人情報の取扱いを定め、個人情報の保護に努めています。マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の安全管理を組織的に、そして着実に取り組む必要があることから、平成27年11月に「神奈川県特定個人情報等安全管理基本方針」を策定し、適正な特定個人情報等の取扱いを全庁的に推進しています。
神奈川県特定個人情報等安全管理基本方針(PDF:159KB)
マイナンバー制度による情報連携(※)を平成29年7月から開始しています。情報連携を行うことにより、マイナンバーを利用する各種事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類の一部の添付が省略できるようになります。
マイナンバー制度の情報連携(本格運用)に伴い省略可能な書類の例(PDF:746KB)
※ 情報連携とは、専用のネットワークを通じて、異なる行政機関等との間で当該個人の情報をやり取りすることです。
県の独自利用事務で情報連携を行う場合には、個人情報保護委員会に届出を行う必要があります。本県では、次のとおり届出を行い、承認を得て情報連携を行うこととしています。
届出番号 |
事務名 | 届出書 | 根拠規範 |
---|---|---|---|
1-1 | 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、安定した職業に就いたことその他の事由により保護を必要としなくなった者に対する給付金若しくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者等であって教育訓練施設に確実に入学すると見込まれるものに対する給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴取金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について | |
1-2 | 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条各号に掲げるものをいう。)の設置者に対する入学金又は授業料の減免額に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 私立学校生徒学費軽減事業補助金交付要綱(PDF:364KB) | |
1-3 | 私立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)に対する授業料以外の教育に必要な経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等)支給要綱(PDF:137KB) | |
2-1 | 県立学校の授業料等の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)による授業料又は受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの | ||
2-2 | 特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)に関する事務であって規則で定めるもの |
・神奈川県特別支援教育就学奨励費支給要綱(PDF:123KB) ・特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(PDF:358KB) |
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2-3 | 高等学校等を退学し、県立の高等学校等に入学した生徒又は学生に対する就学支援金法による高等学校等就学支援金の額に相当する額の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 神奈川県県立高等学校学び直し支援金支給要綱(PDF:149KB) | |
2-4 | 国公立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に対する授業料以外の教育に必要な経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)支給要綱(PDF:179KB) |
マイナポータルとは、政府が運営するポータルサイトです。ご自宅のパソコン等から、マイナポータルを利用することで、行政機関がマイナンバーを含むあなたの個人情報をいつ、どことやり取りしたか、行政機関が保有しているあなた自身に関する情報を確認できたり、行政機関から発信されたあなた宛てのお知らせを確認したりすることができます。
また、時間がなくて、なかなか役所に行けないという方は、電子申請機能をご利用いただくことで、例えば児童手当の受給資格の申請や保育所の申込等の手続きをスマートに行うこともできます。(お住いの市町村によってご利用いただけるサービスは異なります。)
情報提供等記録表示 (やり取り記録) |
情報ネットワークシステムを通じた、住民情報のやり取りの記録が閲覧できます。(注) |
---|---|
自己情報表示 (あなたの情報) |
行政機関等が持っている自分の特定個人情報が確認できます。 |
お知らせ | 行政機関等から個人に合ったお知らせを確認できます。 |
民間伝送サービスとの連携 | 行政機関や民間事業者からのお知らせを民間の伝送サービスを活用して受け取ることができます。 |
サービス検索・電子申請機能 | 地方公共団体の子育てに関するサービスの検索やオンライン申請(子育てワンストップサービス)ができます。 |
公金決済サービス | マイナポータルのお知らせを使い、ネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済ができます。 |
もっとつながる (外部サイト連携) |
外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になります。 |
代理人メニュー | 本人に代わって、代理人がマイナポータルを利用できます。 |
マイナポータルに関する詳しい情報は、デジタル庁「マイナポータルとは」のページをご覧ください。
避難先市町村等で各種行政手続きを行う際、情報連携によってマイナポータルに記録された情報から、加害者側に居所等が確認されてしまう可能性があります。速やかに以下の対応を行ってください。
ご自身のマイナンバーカードを加害者に所持されてしまっている場合 | マイナンバーカードの機能停止を行うほか、必要な場合にはマイナンバーの変更やマイナンバーカードの再交付の手続きを行ってください。
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マイナポータルにおいて被害者を代理人設定している場合 | 代理人設定の解除を行う | ご自身のカードを使用してマイナポータルにログインする必要があるため、避難元に置いたまま、あるいは紛失等により手元にカードがない場合には、まず再交付の手続きを行ってください。設定解除の方法は、マイナポータルウェブページ掲載のマニュアルで確認してください。 |
上記の手続が完了するまでの間、社会保障の給付手続等を行う自治体に、マイナポータルから、ご自身の情報や情報連携の記録を確認できないようにするため、記録の制限を依頼してください。
なお、生活の本拠地が避難先にある場合、当該市区町村に住民票を移し、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て対象者になると、加害者からの住民票の写し等の請求を制限する措置が受けられます。
日本語 |
0120-95-0178 |
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英語・中国語・韓国語・スペイン語・ポルトガル語 |
マイナンバー制度、マイナポータルに関すること |
0120-0178-26 |
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個人番号通知書、通知カード、マイナンバーカード、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止に関すること |
0120-0178-27 |
|||||||
マイナポイントに関すること |
0570-028-125 (有料) |
|||||||
【開設時間】
平日 :9時30分から20時00分まで 土日祝:9時30分から17時30分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く) 「マイナポイントに関すること」については、平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで
IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は次の番号におかけください。(通話料金がかかります)
|
マイナンバーカードの紛失、盗難等によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。
日本語 |
0570-783-578(有料) |
一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合 |
050-3818-1250(有料) |
英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語 |
0570-064-738(有料) |
【開設時間】 全日8時30分から20時00分まで(年末年始12月29日から1月3日までを除く) |
マイナンバーカードの紛失・盗難等によるカードの一時利用停止については、24時間、365日対応しています。
国税庁長官官房企画課法人番号管理室 | 0120-053-161(無料) |
【開設時間】 平日:9時00分から17時00分まで(土日祝及び年末年始12月29日から1月3日までを除く) 一部IP電話等で上記フリーダイヤルに繋がらない場合は、03-5800-1081におかけください。(通話料金がかかります。) |
国税庁長官官房企画課法人番号管理室では、国税に関するご相談は行っておりません。 税務相談については、最寄りの税務署へ電話でご連絡していただくか、国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。
また、各種法人の法人番号は、国税庁「法人番号公表サイト」で検索いただけます。
マイナンバーカードは、プラスチック製のICチップ付きカードで、お住いの市区町村に申請をすると交付されます。カード面には氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー(個人番号)と本人の顔写真等が表示されています。有効期間は、発行から10回目の誕生日までですが、申請日時点で未成年の方は発行から5回目の誕生日までとなっています。
本人確認のための身分証明書として利用できるほか、自治体サービス、e-Tax等の電子証明書を利用した電子申請等、様々なサービスにもご利用いただけます。
また、マイナンバーカード(個人番号カード)のICチップには、電子証明書などの機能を搭載しており、これらの機能は民間事業者も含めて様々な用途に活用することができます。
本人確認の際の公的な身分証明書や 個人番号を証明する書類として |
金融機関における口座開設・パスポートの新規発給等、様々な場面で活用できます。 また、マイナンバーの提示と本人確認が同時に必要な場面では、これ1枚で済む唯一のカードです。 ※マイナンバーカードを身分証明書として使用する場合の注意点 |
各種行政手続きのオンライン申請 |
マイナポータルへのログインをはじめ、各種の行政手続きのオンライン申請に利用できます。 |
各種民間のオンライン取引に |
オンラインバンキングをはじめ、各種の民間のオンライン取引に利用できるようになります。 |
様々なサービスを搭載した多目的カード |
市区町村や国等が提供する様々なサービス毎に必要だった複数のカードがマイナンバーカードと一体化できます。 ※市区町村によってサービスの実施状況が異なりますので、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。 |
コンビニなどで各種証明書を取得 |
コンビニ等で住民票、印鑑登録証明書等の公的な証明書を取得できます。 ※市区町村によってサービスの実施状況が異なりますので、詳しくはお住いの市町村にご確認ください。 |
スマートフォンの接種証明書アプリで、マイナンバーカードによる本人確認を行い申請することにより、日本国内用と海外用の新型コロナワクチン接種証明書(電子版)を取得できます。取得した接種証明書は、アプリを起動すればいつでも表示できます。
※接種証明書アプリは、iOS13.7以上もしくはAndroid8.0以上で、マイナンバーカードが読み取れる(NFC TypeB対応)スマートフォンにてご利用いただけます。
医療費の領収書を管理しなくとも、マイナポータルで医療費通知情報を管理可能になります。また、マイナポータルからe-Taxに情報連携し、オンラインで確定申告が完結できるようになります。
※令和3年分所得税の確定申告から
詳細は厚生労働省ホームページへ
健康保険証として利用するためには、利用申込みが必要です。
専用のカードリーダーが設置された医療機関・薬局で、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。
※専用のカードリーダーが設置されていない医療機関等では、引き続き健康保険証が必要となります。
就職や転職、引越をしても、マイナンバーカードを健康保険証として使うことができます。
※医療保険者が変わる場合は、加入の届出が引き続き必要です。
本人同意のもと、初めての医療機関でも薬剤情報等を共有できるため、より良い医療が可能になります。
限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
※自治体独自の医療費助成等については、書類の持参が必要です。
マイナンバーカードの申請には申請書が必要です。申請書は以下の方法でお届けしています。
・マイナンバー通知カードに同封
・個人番号通知書に同封(令和2年5月25日以降に初めて日本国内で住民票を作成した方)
・令和3年2月~3月にかけて、マイナンバーカード未申請者向けに郵送(75歳未満の方のみ)
個人番号カード交付申請書をお持ちでない方は、手書き用の交付申請書(下記からダウンロード)にマイナンバーを記入のうえ、郵送で申請いただくことが可能です。
オンライン申請をご希望の方やマイナンバーが分からない方は、お住まいの市区町村窓口において申請書IDが記載されたマイナンバーカード交付申請書を無料で入手することができますので、そちらをご利用ください。
マイナンバーカード総合サイト 手書き用交付申請書
スマートフォンによる申請 |
(1)スマートフォンのカメラで顔写真を撮影します。 |
パソコンによる申請 |
(1)デジタルカメラで顔写真を撮影し、パソコンに保存します。 ※交付申請書に記載の申請書ID(半角数字23桁)を入力してください。申請書IDに誤りがあると正しくカードが発行されませんので、お間違いのないよう入力してください。 |
まちなかの証明写真機からの申請(対応機種のみ) |
(1)タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択し、撮影用のお金を入れて、交付申請書のQRコードをバーコードリーダーにかざします。 |
郵便による申請 |
(1)個人番号カード交付申請書の申請書氏名欄にお名前を記入し、顔写真を貼り付けます。 |
マイナンバーカードの申請後、市区町村からマイナンバーカードの交付の準備が整い次第、交付通知書が届きます。本通知書の案内に従って受取手続を行ってください。
※交付申請から交付通知書の発行まで1か月以上かかる場合がありますので、ご注意ください。
マイナポイント事業は、マイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大を図りつつ、消費を喚起することを目的として、マイナンバーカードを活用して、キャッシュレス決済サービスにて利用可能なポイント(マイナポイント)が付与される事業です。
マイナンバーカードを取得した方に対し、最大5,000円相当のポイントが付与されるマイナポイント第2弾が令和4年1月1日から始まっています。
マイナンバーカードを取得された方のうち、マイナポイント第1弾に申し込んでいない方(マイナンバーカードをこれから取得される方も含みます。)は、最大5,000円相当のポイントの付与を受け取ることができます。
また、マイナポイント第1弾に申し込んだ方で、まだ20,000円のチャージやお買い物を行っていない場合(最大5,000円相当までポイント付与を受けていない方)は、令和4年1月1日以降も引き続き、上限(5,000円相当)までポイントの付与を受けることができます。
その他、今後、マイナンバーカードの健康保険証としての利用申込みを行った方や公金受取口座の登録を行った方へのポイント付与も予定されています。
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は総務局 デジタル戦略本部室です。