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更新日:2023年10月18日

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手続きをもっと便利に!マイナンバー制度

マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

マイナンバーカード関連サービスの誤登録等について

 マイナンバーカード関連サービス(公金受取口座、健康保険証、マイナポイント、コンビニ交付サービス)の誤登録等の最新の情報はデジタル庁のHPをご覧ください。

 電話でのお問い合わせ先は、マイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178)になります。

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マイナンバー制度とは

マイナちゃん マイナンバー制度は、国民の利便性を高め、行政を効率化し、公平・公正な社会を実現するための社会基盤です。

 この制度では、社会保障、税、災害対策の3分野の法令で定められた事務のために、複数の機関に存在する個人の情報が同一人物の情報であることを確認するためにマイナンバーを活用します。

マイナンバー制度導入の効果

 制度を導入することで、次の3つ効果が期待されます。

  • 国民の利便性の向上

 社会保障・税に関する行政の手続で添付書類が省略されることや、マイナポータルを通じて一人ひとりにあったお知らせを受け取ることができること、各種行政手続がオンラインでできるようになること等、国民の利便性が向上します。

  • 行政の効率化

 行政機関で行う様々な情報の照合・入力等の事務を効率化できます。

  • 公平公正な社会の実現

 所得や他の行政サービスの受給状況を把握しやすくなるため、不正に給付を受けることの防止や、本当に困っている方へのきめ細やかな支援が可能となります。

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マイナンバーって何?

 マイナンバーは、日本に住民票を有するすべての方(外国人の方も含まれます。)が持つ12桁の番号です。平成27年10月より、お住まいの市町村から「通知カード」という紙製のカードでお知らせしています。

 通知カード(jpg)

※令和2年5月25日以降に出生等によりマイナンバーが新たに付番された方には、個人番号通知書によりマイナンバーをお知らせしています。

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マイナンバーはどんなことに使うの?

 マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野において、法律や条例に定められた事務に限って利用されます。

社会保障関係の事務 税関係の事務 災害対策
  • 年金の資格取得や確認、給付
  • 雇用保険の資格取得や確認、給付
  • ハローワークの事務
  • 医療保険の給付の請求
  • 福祉分野の給付、生活保護
  • 公営住宅の入居 等
  • 市・県民税の申告や給与支払報告等に関する事務
  • 軽自動車税減免や固定資産税に関する事務 等
  • 被災者生活再建支援金の支給に関する事務
  • 被災者台帳の作成事務 等

 マイナンバー法に規定された事務(いわゆる法定事務)のほか、神奈川県で独自にマイナンバーを利用する事務(独自利用事務)として、次の事務をマイナンバー条例(別ウィンドウで開きます)及び同施行規則(別ウィンドウで開きます)で定めています。

 神奈川県の独自利用事務

  1. 神奈川県在宅重度障害者等手当支給条例による手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  2. 神奈川県特別母子福祉資金貸付条例を廃止する条例による廃止前の神奈川県特別母子福祉資金貸付条例による貸付けに係る債権の管理に関する事務であって規則で定めるもの
  3. 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、安定した職業に就いたことその他の事由により保護を必要としなくなった者に対する給付金若しくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者等であって教育訓練施設に確実に入学すると見込まれるものに対する給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴収金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの
  4. 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律(以下「就学支援金法」という。)第2条各号に掲げるものをいう。以下同じ。)の設置者に対する入学金又は授業料の減免額に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの
  5. 私立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等(就学支援金法第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。9の項において同じ。)に対する授業料以外の教育に必要な経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  6. 県立学校の授業料等の徴収に関する条例による授業料又は受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの
  7. 特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁(特別支援学校への就学奨励に関する法律によるものを除く。)に関する事務であって規則で定めるもの
  8. 高等学校等を退学し、県立の高等学校等に入学した生徒又は学生に対する就学支援金法による高等学校等就学支援金の額に相当する額の支給に関する事務であって規則で定めるもの
  9. 国公立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に対する授業料以外の教育に必要な経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

マイナンバーの提供を求められる場面

 社会保障、税、災害対策の分野に関する事務でマイナンバーを利用するため、個人の方々には、次のような場面で勤務先や金融機関などからマイナンバーの提供を求められることがあります。

提供を求める者 提供する必要がある者
勤務先
  • 給与、退職金などを受ける方
  • 厚生年金、健康保険及び雇用保険の資格を取得される方
  • 国民年金の第3号保険者(従業員の配偶者)等
契約先(契約先企業、講演等の主催企業など)
  • 報酬、料金、契約金を受け取る方
不動産業者等(不動産仲介料、不動産使用料(家賃)を支払う法人)
  • 不動産業者又は法人から一定額以上の不動産譲渡の対価、不動産仲介料もしくは不動産使用料(家賃)を受け取られる方
金融機関等(銀行、証券会社、生命保険会社、損害保険会社、先物取引業者、金地金販売会社など)
  • 金融機関で、株、投資信託などの証券取引をされている方
  • 国外送金又は国外からの送金の受領をされる方
  • 生命保険契約、損害保険契約(支払額100万円超の死亡保険、年間支払額20万超の年金保険等)、又は共済契約をされている方
  • 先物取引(FX取引等)をされている方
  • 非上場株の配当を受け取る株主等
税務署、日本年金機構、ハローワーク、労働基準監督署、都道府県、市町村、全国健康保険協会、健康保険組合
  • 社会保険、税、災害対策にかかる行政手続きを行う方

(例:公営住宅への入居申請、児童手当等の新規認定請求、保育所等への入所申込、生活保護、雇用保険の申請、健康保険給付の申請、平成28年分以降の税の確定申告等)

 上記の者から、電話で直接マイナンバーを伺うことはありません。マイナンバー制度に便乗した詐欺などに注意してください。詳しくは、総務省「マイナンバー制度に便乗した不正な勧誘や個人情報の取得にご注意ください!!」のページをご覧ください。

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マイナンバー制度での個人情報の管理方法

 マイナンバー制度によって、「自分に関する情報が、役所で一括管理されるんじゃないか?」「情報漏えいや濫用が心配」と不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。マイナンバー制度においては、個人情報の漏えいや不正利用等を防ぎ、マイナンバーを安全に利用できるよう、制度面とシステム面の両方から次のような安全対策が講じられています。

<制度面の安全対策>

  1. 法律や条例で規定された事務を除き、マイナンバーの収集等が禁止されています。法律に違反した場合の罰則も従来よりも重くなっています。
  2. 国が設置している個人情報保護委員会による監視・監督が行われています。
  3. 各自治体等で、情報漏えい等のリスクを分析し、そのリスクを軽減させるための「特定個人情報保護評価」を行っています。

<システム面の安全対策>

 各機関が保有する情報を一元管理するのではなく、従来通り、年金の情報は年金事務所や年金機構、地方税の情報は市町村というように情報を分散管理しています。また、システムを使って行政機関間で情報をやり取りする際には、マイナンバーとは異なる別の符号を使うとともに、システムにアクセスできる人を制限しています。 

 個人情報の管理方法

 また、「マイナポータル」というポータルサイトを使うことで、行政機関の間で行われるご自身の情報の提供記録等を確認することができます。

 その他、神奈川県では、マイナンバー制度の導入に伴い、マイナンバーを含む個人情報(特定個人情報)の安全管理を組織的に、そして着実に取り組む必要があることから、平成27年11月に「神奈川県特定個人情報等安全管理基本方針」を策定し、適正な特定個人情報等の取扱いを全庁的に推進しています。

 神奈川県特定個人情報等安全管理基本方針(PDF:174KB)

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マイナンバーを利用した情報連携

 マイナンバー制度による情報連携(※)を平成29年7月から開始しています。情報連携を行うことにより、マイナンバーを利用する各種事務手続きにおいて、これまで提出する必要があった書類の一部の添付が省略できるようになります。

情報連携による書面省略

 マイナンバー制度の情報連携(本格運用)に伴い省略可能な書類の例(PDF:746KB)

※ 情報連携とは、専用のネットワークを通じて、異なる行政機関等との間で当該個人の情報をやり取りすることです。

 県の独自利用事務で情報連携を行う場合には、個人情報保護委員会に届出を行う必要があります。本県では、次のとおり届出を行い、承認を得て情報連携を行うこととしています。

届出番号

事務名 届出書 根拠規範
1-1 生活に困窮する外国人に対する保護の決定及び実施、安定した職業に就いたことその他の事由により保護を必要としなくなった者に対する給付金若しくは18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者等であって教育訓練施設に確実に入学すると見込まれるものに対する給付金の支給、被保護者健康管理支援事業の実施、保護に要する費用の返還又は徴取金の徴収に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1-1(PDF:209KB)

生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置について
1-2 私立の高等学校等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第2条各号に掲げるものをいう。)の設置者に対する入学金又は授業料の減免額に係る補助金の交付に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1-2(PDF:162KB)

私立学校生徒学費軽減事業補助金交付要綱(PDF:364KB)
1-3 私立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等(高等学校等就学支援金の支給に関する法律第3条第2項第3号に規定する保護者等をいう。)に対する授業料以外の教育に必要な経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書1-3(PDF:149KB)

神奈川県高校生等奨学給付金(私立高等学校等)支給要綱(PDF:137KB)
2-1 県立学校の授業料等の徴収に関する条例(昭和33年神奈川県条例第3号)による授業料又は受講料の減免に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2-1(PDF:133KB)

・県立学校の授業料等の徴収に関する条例(別ウィンドウで開きます)

・県立学校の授業料等の徴収に関する条例施行規則(別ウィンドウで開きます)

2-2 特別支援学校等への就学のため必要な経費の支弁(特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭和29年法律第144号)によるものを除く。)に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2-2(PDF:144KB)

・神奈川県特別支援教育就学奨励費支給要綱(PDF:123KB)

・特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令第2条の規定に基づく保護者等の属する世帯の収入額及び需要額の算定要領(PDF:358KB)

2-3 高等学校等を退学し、県立の高等学校等に入学した生徒又は学生に対する就学支援金法による高等学校等就学支援金の額に相当する額の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2-3(PDF:137KB)

神奈川県県立高等学校学び直し支援金支給要綱(PDF:149KB)
2-4 国公立の高等学校等に在学する生徒又は学生の保護者等に対する授業料以外の教育に必要な経費に係る給付金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

届出書2-4(PDF:130KB)

神奈川県高校生等奨学給付金(国公立高等学校等)支給要綱(PDF:179KB)
 

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マイナポータルでもっと便利に!

 マイナポータルとは、政府が運営するポータルサイトです。ご自宅のパソコン等から、マイナポータルを利用することで、行政機関がマイナンバーを含むあなたの個人情報をいつ、どことやり取りしたか、行政機関が保有しているあなた自身に関する情報を確認できたり、行政機関から発信されたあなた宛てのお知らせを確認したりすることができます。

 また、時間がなくて、なかなか役所に行けないという方は、電子申請機能をご利用いただくことで、例えば児童手当の受給資格の申請や保育所の申込等の手続きをスマートに行うこともできます。(お住いの市町村によってご利用いただけるサービスは異なります。)

マイナポータルの主な機能

情報提供等記録表示

(やり取り記録)

情報ネットワークシステムを通じた、住民情報のやり取りの記録が閲覧できます。(注)

自己情報表示

(あなたの情報)

行政機関等が持っている自分の特定個人情報が確認できます。
お知らせ 行政機関等から個人に合ったお知らせを確認できます。
民間伝送サービスとの連携 行政機関や民間事業者からのお知らせを民間の伝送サービスを活用して受け取ることができます。
サービス検索・電子申請機能 地方公共団体の子育てに関するサービスの検索やオンライン申請(子育てワンストップサービス)ができます。
公金決済サービス マイナポータルのお知らせを使い、ネットバンキング(ペイジー)やクレジットカードでの公金決済ができます。

もっとつながる

(外部サイト連携)

外部サイトを登録することで、マイナポータルから外部サイトへのログインが可能になります。
代理人メニュー 本人に代わって、代理人がマイナポータルを利用できます。

 マイナポータルに関する詳しい情報は、デジタル庁「マイナポータルとは」のページをご覧ください。

 

(注)DVや虐待等の被害を受け、避難されている方

 避難先市町村等で各種行政手続きを行う際、情報連携によってマイナポータルに記録された情報から、加害者側に居所等が確認されてしまう可能性があります。速やかに以下の対応を行ってください。

 
ご自身のマイナンバーカードを加害者に所持されてしまっている場合 マイナンバーカードの機能停止を行うほか、必要な場合にはマイナンバーの変更やマイナンバーカードの再交付の手続きを行ってください。
マイナンバーカードの機能停止 マイナンバー総合フリーダイヤルまたは、個人番号カードコールセンター(全国共通ナビダイヤル)に連絡し、機能停止を申請してください マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178(無料)
個人番号カードコールセンター 0570-783-578(有料)
マイナンバーの変更及びマイナンバーカードの再交付 お住いの市区町村で申請してください。
マイナポータルにおいて被害者を代理人設定している場合 代理人設定の解除を行う ご自身のカードを使用してマイナポータルにログインする必要があるため、避難元に置いたまま、あるいは紛失等により手元にカードがない場合には、まず再交付の手続きを行ってください。設定解除の方法は、マイナポータルウェブページ掲載のマニュアルで確認してください。

 上記の手続が完了するまでの間、社会保障の給付手続等を行う自治体に、マイナポータルから、ご自身の情報や情報連携の記録を確認できないようにするため、記録の制限を依頼てください。

 なお、生活の本拠地が避難先にある場合、当該市区町村に住民票を移し、住民基本台帳事務におけるDV等支援措置を申し出て対象者になると、加害者からの住民票の写し等の請求を制限する措置が受けられます。

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マイナンバーに関するお問い合わせ先

マイナンバー総合フリーダイヤル

 電話番号:0120-95-0178(フリーダイヤル)


音声ガイダンスに従って、お聞きになりたい情報のメニューを選択してください。

 1番:マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カード

 2番:マイナンバーカードの紛失・盗難

 3番:マイナンバー制度・法人番号

 4番:マイナポータル

 5番:マイナポイント第2弾

 6番:公金受取口座登録制度

受付時間

 ・平日 9時30分から20時00分まで

 ・土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

  ※1番・5番については年末年始を含む平日、土日祝ともに9時30分から20時00分まで(令和5年3月まで)

  ※2番「マイナンバーカードの紛失・盗難」によるカードの一時利用停止については、24時間365日対応します。

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、次のダイヤルにおかけください。
・マイナンバー制度、マイナポータル

 電話番号:050-3816-9405(通話料がかかります)

・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止

 電話番号:050-3818-1250(通話料がかかります)

・マイナポイント第2弾

 電話番号:050-3516-0177(通話料がかかります)

外国語での対応をご希望の方は、次のダイヤルにおかけください。
・マイナンバー制度、マイナポータル

 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

 ・平日 9時30分から20時00分まで

 ・土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)

  電話番号:0120-0178-26(フリーダイヤル)

・マイナンバーカード・電子証明書・個人番号通知書・通知カードまたは、紛失・盗難によるマイナンバーカードの一時利用停止

 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

 ・24時間対応

 対応言語:タイ語、ネパール語、インドネシア語

 ・9時00分から18時00分まで

 対応言語:ベトナム語、タガログ語

 ・10時00分から19時00分まで

  電話番号:0120-0178-27(フリーダイヤル)

・マイナポイント第2弾

 対応言語:英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語

 ・9時30分から20時00分まで

  電話番号:0570-028-125(通話料がかかります)

法人番号に関するお問合せ

 電話番号:0120-053-161(国税庁長官官房企画課法人番号管理室)(フリーダイヤル)

受付時間

・平日:9時00分から17時00分まで(土日祝及び年末年始12月29日から1月3日までを除く)

一部IP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合は、次のダイヤルにおかけください。

 電話番号:03-5800-1081(通話料がかかります)

 国税庁長官官房企画課法人番号管理室では、国税に関するご相談は行っておりません。 税務相談については、最寄りの税務署へ電話でご連絡していただくか、国税庁ホームページのタックスアンサー(よくある税の質問)をご利用ください。

 また、各種法人の法人番号は、国税庁「法人番号公表サイト」で検索いただけます。

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