初期公開日:2023年5月8日更新日:2023年9月15日

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外来医療費及び入院医療費の公費負担について

新型コロナウィルス感染症の5類移行後の公費の取り扱いについてお知らせします。

(NEW!)新型コロナウイルス感染症の類型変更に係る医療費公費負担の取扱変更について

 ※令和5年5月7日までの公費負担制度については、こちら(別ページ)をご確認ください。

1. 概要

令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上、5類感染症に位置づけされました。これに伴い、公費負担の取り扱いについても変更されました。

この公費支援は、経過措置として、令和5年9月末までの継続が決定しております。その後の取扱いについては、国から通知が発出され次第、お知らせします。コロナ公費負担

2. 5類感染症移行後の公費対象

2-(1) 新型コロナウイルス感染症治療薬(全額公費)

 対象者となる方:新型コロナウイルス感染症に罹患した患者(外来患者および入院患者)

 対象となる薬剤:以下の表に記載した薬剤費(処方箋料、調剤料、手技料等は対象外です

公費該当治療薬

 

【県民の皆様へ】

  • 解熱鎮痛剤や去痰薬等の薬剤は、公費支援対象ではなく、自己負担額(1~3割)が生じます。
  • 処方された医療機関および保険薬局にて公費を適用するため、ご自身でのお手続きは不要です。

 ※令和5年5月7日以前の「医療費償還払い制度」については、こちら(別ページ)をご確認ください。 

 

【医療機関および薬局の皆様へ】

  • 対象薬剤については、各支払基金を通じ、保険請求(レセプト請求)にて対応をお願いします。
  • 公費対象薬剤に係る公費負担番号は以下となります。

 公費負担者番号:28140804(8桁)

 受給者番号:9999996(7桁)

(※類型変更に伴い公費負担者番号が変更されています。ご注意ください)

 

  • 医療機関と薬局の都道府県が異なる場合、薬局の所在地の公費負担者番号を記載してください。
  • 原則として、医療機関にて公費負担者番号、公費受給者番号(以下、公費番号という)を記載してください。仮に、保険薬局において、公費番号の記載がない処方箋を受け取った場合、保険薬局にて公費番号をご記載いただけます。
  • 国が購入し、希望する医療機関等に無償配分している薬剤については、薬剤費は発生しません。
  • 薬剤における取扱いについては、厚生労働省の各薬剤における事務連絡をご確認ください。

(1)経口薬:ラゲブリオパキロピッドパックゾコーバ

(2)中和抗体薬:ロナプリーブゼビュディエバシェルド

(3)静注薬:ベクルリー

(各薬剤名をクリックいただくと、厚生労働省の事務連絡リンクページへ移動します)

2-(2) 入院した場合の療養費(一部公費)

5月8日以降、新型コロナウイルス感染症にて入院された場合には、自己負担が生じます。但し、急激な医療費負担の増加を避けるため、「高額療養費制度における療養費算定基準額から、最大で2万円減額した額」「自己負担額の上限」となるよう、公費にて負担します。

 

なお、減額する額は、年齢や所得により異なります。

(1)医療費比例額が含まれない場合は、「2万円」を減額。

(2)医療比例額が含まれる場合は、「当該医療比例額に1万円を加えた額」を減額

(参考)入院における自己負担上限額(PDF:301KB)

(令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡より抜粋)

 

高額療養費制度について(厚生労働省リンクページ)

 

【県民の皆様へ】

  • 基礎疾患など、新型コロナウイルス感染症以外の治療に係る費用は、公費対象ではありません。
  • 入院された医療機関にて公費を適用するため、ご自身でのお手続きは不要です。

 

  • 高額療養費制度についてのお問い合わせ先は、加入されている保険者により異なります。
  1. 「○○健康保険組合」「全国健康保険協会」「○○共済組合」の場合 →記載されている保険者
  2. 「○○国民健康保険組合」の場合 →記載されている国民健康保険組合
  3. 「市区町村名」の場合 →記載されている市区町村の国民健康保険の窓口
  4. 「○○後期高齢者医療広域連合」の場合 →記載されている後期高齢者医療広域連合

 ※お持ちの被保険者証(健康保険証など)で、保険者名をご確認下さい。

 

【医療機関の皆様へ】

  • 各支払基金を通じ、保険請求(レセプト請求)にて対応をお願いします。
  • 入院医療費に係る公費負担番号(入院開始日:令和5年5月8日以降)は以下となります。

 公費負担者番号:28140705(8桁)

 受給者番号:9999996(7桁)

※類型変更に伴い公費負担者番号が変更されています。ご注意ください)

 

  • 基礎疾患など、新型コロナウイルス感染症以外の治療に係る費用は、公費対象ではありません。
  • 医療機関においては、入院期間中に患者の所得区分についてご確認ください。
  • 保険請求方法については、下記、厚生労働省事務連絡をご参照ください。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令和5年3月20日付 最終改正:令和5年5月25日)

  • 入院中に、全額公費対象の治療薬を処方した場合、まずはその薬剤費を全額公費とし、なお残る自己負担について、高額療養費の算定をしてください。
  • 医療保険単独の場合、新型コロナウイルス感染症以外の疾患で高額療養費の現物給付を受けた回数(多数回該当)に含まれます。
  • その他、算定基準等に係るお問い合わせは、各地方厚生局へお願いします。

(参考)厚生労働省の事務連絡

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日付 最終改正:令和5年5月16日)

厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 自治体・医療機関向けの情報一覧

医療機関向け質疑応答集(Q&A)

「外来医療費の公費負担」に関する質疑応答集(令和5年6月12日)(PDF:742KB)

医療機関専用の問い合わせ窓口

 

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。