ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について > 外来医療費及び入院医療費の公費負担について
初期公開日:2023年5月8日更新日:2023年9月15日
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新型コロナウィルス感染症の5類移行後の公費の取り扱いについてお知らせします。
※令和5年5月7日までの公費負担制度については、こちら(別ページ)をご確認ください。
令和5年5月8日より、新型コロナウイルス感染症は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号。以下「感染症法」という。)上、5類感染症に位置づけされました。これに伴い、公費負担の取り扱いについても変更されました。
この公費支援は、経過措置として、令和5年9月末までの継続が決定しております。その後の取扱いについては、国から通知が発出され次第、お知らせします。
対象者となる方:新型コロナウイルス感染症に罹患した患者(外来患者および入院患者)
対象となる薬剤:以下の表に記載した薬剤費(処方箋料、調剤料、手技料等は対象外です)
【県民の皆様へ】
※令和5年5月7日以前の「医療費償還払い制度」については、こちら(別ページ)をご確認ください。
【医療機関および薬局の皆様へ】
公費負担者番号:28140804(8桁)
受給者番号:9999996(7桁)
(※類型変更に伴い公費負担者番号が変更されています。ご注意ください)
(3)静注薬:ベクルリー
(各薬剤名をクリックいただくと、厚生労働省の事務連絡リンクページへ移動します)
5月8日以降、新型コロナウイルス感染症にて入院された場合には、自己負担が生じます。但し、急激な医療費負担の増加を避けるため、「高額療養費制度※における療養費算定基準額から、最大で2万円減額した額」が「自己負担額の上限」となるよう、公費にて負担します。
なお、減額する額は、年齢や所得により異なります。
(1)医療費比例額が含まれない場合は、「2万円」を減額。
(2)医療比例額が含まれる場合は、「当該医療比例額に1万円を加えた額」を減額
(令和5年3月17日付け厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡より抜粋)
※高額療養費制度について(厚生労働省リンクページ)
【県民の皆様へ】
※お持ちの被保険者証(健康保険証など)で、保険者名をご確認下さい。
【医療機関の皆様へ】
公費負担者番号:28140705(8桁)
受給者番号:9999996(7桁)
(※類型変更に伴い公費負担者番号が変更されています。ご注意ください)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う公費支援の費用の請求に関する診療報酬明細書の記載等について(令和5年3月20日付 最終改正:令和5年5月25日)
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について(令和5年3月17日付 最終改正:令和5年5月16日)
厚生労働省 新型コロナウイルス感染症 自治体・医療機関向けの情報一覧
「外来医療費の公費負担」に関する質疑応答集(令和5年6月12日)(PDF:742KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。