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更新日:2023年5月8日

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宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について

 宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担の対象となります。

(NEW!)令和5年5月8日以降、医療費公費負担の対象が変わります。

令和5年3月、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容についての事務連絡《「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年4月11日最終改正)》が発出されたことを踏まえ、本県における、公費支援の取り扱いについて、次のとおり整理いたしましたのでお知らせいたします。

令和5年5月7日までに行われた医療に対しては、従来の制度が適用されます。令和5年5月8日からは、医療費公費負担の対象が変わります。

令和5年5月8日以降はこちら(別ページ(別ウィンドウで開きます)

 
県民の皆様へ
医療機関の皆様へ 
 

以下、令和5年5月7日までの医療費について

概要

  • 新型コロナウイルス感染症に係る医療のうち、保険給付(健康保険等が負担する医療費)後のなお残る自己負担分に相当する金額(以下「自己負担額」という。)については、県が補助します。
  • 既に患者が医療機関等へ支払済の自己負担額については、原則、県から患者に対する償還払いにより対応しますので、患者が管轄の保健所を通じて県に申請することにより支給します。

対象期間

 宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等に対し、令和2年4月1日から令和5年5月7日までに行われた「対象となる医療」。

対象となる医療

  1. 宿泊療養又は自宅療養の対象となった方が受けた医療であること
  2. 宿泊療養又は自宅療養を受けている期間に受けた医療であること
    (注意)療養の認定前や解除後に実施した医療は対象外
  3. 新型コロナウイルス感染症に係る医療であること
    (注意)新型コロナウイルス感染症に関するものではない医療や感染症に感染していなかったとしても実施されたであろう医療は対象外(療養期間中の転倒等による外傷、持病等の診療・投薬等)

県民の皆様へ

公費負担の対象範囲

 

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医療機関で受診される際の留意点

  • 保険証は必ず医療機関で提示してください。
  • 退職等による健康保険の切替・申請中の場合は必ず医療機関にその旨を申告してください。

<陽性登録窓口について>(以下参考)

※陽性登録窓口は5月7日の登録をもって終了します。

  • 他院で既にコロナ診断を受けているもしくは陽性者登録窓口で登録された後に、医療機関を受診される場合は、他院でコロナ診断をされている事を確認できる書類(医療機関等で発行された検査結果書類、コロナ治療薬の処方箋・服用説明書、診療明細書、診療費請求書兼領収書等)もしくは陽性者管理番号を提示してください。
  • 発生届出の対象外の方を対象に、医療機関で新型コロナウイルス陽性と診断された方及び抗原検査キットでのセルフテスト等で陽性と判定された方が陽性者登録窓口に登録することで、医療費等の公費支援を受けることができます。詳細はこちら(別ページ:陽性登録窓口について※終了しました。)をご覧ください。なお、発生届出の対象外の方とは、「65歳未満」、「入院不要」、「妊婦ではない」、「重症化リスクが無くコロナ治療薬の投与又は酸素投与が必要と医師が判断しない」これらすべての条件を満たす方となります。
  • (注意1)陽性者登録窓口の申請後、登録が完了し、陽性者管理番号が発行されてから医療費等の公費支援の対象となります。まだ登録の審査中の方(受付完了のメールだけ届いている方)は、その時点では医療費等の公費支援の対象とはなりませんので、ご注意ください。
  • (注意2)コロナに罹患したことが確認できる書類として、陽性者登録窓口に登録された際の陽性者管理番号の通知メール等が活用できますので、罹患証明を目的として医療機関を受診することは控えていただきますよう、よろしくお願いします。格納

既に支払済の自己負担額(公費負担の対象となる医療費)の払い戻しについて

※令和5年5月7日までの医療が対象になります。

  • 医療機関でコロナ診断後もしくは陽性者登録窓口で登録後から療養最終日までの新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担の対象となります。
  • 公費負担の対象となる医療費については、通常、医療機関で公費負担の対象として、患者にはお支払いを求めませんが、一旦、ご自身で公費負担の対象となる医療費をお支払いした場合については、原則、県からの償還払いにより対応しますので、管轄の保健所あてに必要書類を添付して医療費申請書を提出してください。なお、提出方法等については、各保健所にご確認のうえ、提出してください。(参考:県内保健所一覧)
(なお、横浜市にお住まいの方は下記宛先へ提出をお願いします。)
〒231-0005
横浜市中区本町6年50月10日
横浜市健康福祉局健康安全課
新型コロナウイルス公費負担医療担当あて

 

<償還払いに必要な提出書類>

<よくある償還払いの対象外となる事例>

  • 医師の確定診断を受けるより前に実施された医療(検査結果が判明する前に行われた医療)
    例:9月1日受診 9月2日検査結果判明⇒9月2日に受けた医療から対象
  • 領収書に【自費(負担)】と書かれている医療費
    例:診断書作成・処方された薬の郵送費など
  • 医療機関により公費対象となる医療費が請求されていない場合
  • ドラッグストア等で購入した市販の医薬品・検査キット

<注意事項>

  • 家族の分も含め、複数名分の申請を同時にする場合、各対象者の申請書を作成の上、代表者一名の口座への振込可能です。委任状に記載がない場合、県から連絡をする場合があります。
  • 当日受診、当日陽性確定の場合、受診した医療機関の医師から陽性の確定診断を受ける前に実施された医療費については公費の対象外となります。結果として、3000円前後の自己負担が発生いたしますので、ご了承ください。

例:「初診料」「鼻腔・咽頭拭い液採取料」「院内トリアージ実施料」「二類感染症患者入院診療加算」(医学管理料と記載されることもあります)また、「処方(箋)料」等についても陽性の確定診断を受ける前に実施された場合は公費の対象外となります。)

  • 保険適用外診療分(紹介状無しによる受診費用、医師による診断書発行・在宅医療受けた際の交通費・オンライン診療の通信費等)は公費の対象外です。
  • 申請に係る郵送料は申請者の負担となりますので申請される際は、ご自身の医療費が償還払いの対象となるかどうか、よくご確認のうえ、行っていただきますようお願いいたします
  • 対象外の場合は申請していただきました書類一式をお戻しいたします。
  • 申請数の状況により、書類の到着からお支払いまでに1~2か月ほどお時間を要する場合がありますので、あらかじめご了承ください。(※なお、お支払いの際の通知は行っていません。)

医療機関の皆様へ

 全数届出見直し等における医療費公費負担の取り扱いについて

本県における、医療費公費負担の取り扱いについて、次のとおり改めて整理しましたので、お知らせいたします。

医療機関受診時の患者の種類別、医療費請求について(PDF:752KB)

※陽性登録窓口は5月7日の登録をもって終了します。

  • 他院でコロナ診断された患者が受診された際には、記載している確認書類を必ず確認するようお願いいたします。(陽性者登録窓口に登録されている患者であれば陽性者管理番号
  • 検査センターで検査を受けて陽性反応が出たという患者が受診された際は、その患者が検査結果が出た後に、既に他院を受診してコロナ診断まで受けている場合は、その医療費は初診料等も含め公費負担となります。(その際は、検査結果書類に加え、診療明細書等もご確認をお願いします。)
  • 検査センターの検査結果で陽性反応が出ただけで医療機関を受診された場合は、その時点ではコロナ診断済みとならず、医師がコロナ診断をする前の医療費(初診料・院内トリアージ料等)については、公費負担対象外となり患者の自己負担額が発生します。※検査センターで検査をして陽性反応が出た後に、陽性者登録窓口に登録申請をし、登録完了して陽性者管理番号の通知メールが届いた以降に医療機関を受診した場合は、初診料や院内トリアージ料等も含め公費となります。(発生届出対象外の方の場合)
  • なお、ラゲブリオについては令和4年9月16日より一般流通が開始されています。コロナ診断した患者へ処方の際の自己負担額については、公費とすることができます。
(参考)厚生労働省の事務連絡

「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月8日最終改正)(PDF:115KB)

「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」(令和4年9月22日最終改正)(PDF:1,026KB)

「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)〈周知〉」(令和4年9月15日)(PDF:194KB)

なお、上記の他、これまでの厚生労働省の事務連絡はこちらに掲載されています。

厚生労働省:自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)

自己負担額(公費負担の対象となる医療費)の取扱い

※令和5年5月7日までの医療が対象になります。

原則として、医療機関等は、患者が対象となる医療を受診した場合、その自己負担分を徴収せず、後日、当該自己負担分に係る金額を審査支払機関に請求するようにしてください。

【公費番号】
公費負担者番号:28140606
受給者番号:9999996

患者が既に支払済の自己負担額(公費負担の対象となる医療費)に係る取扱い

原則、県から患者に対する償還払いにより対応します。

医療機関等における事務の流れ

発生届出対象者の患者についてコロナ陽性診断をした際は、止むを得ない場合を除き、当日中に保健所に発生届を提出するか、HER SYSに入力していただくよう御協力をお願いします。(参考:感染症法第12条)また、発生届出対象外の患者についてコロナ陽性診断をした際は、陽性者登録窓口で登録するよう、御案内のほどよろしくお願いいたします。陽性者登録窓口の詳細はこちら(別ページ:陽性者登録窓口について)をご覧ください。

(参考:感染症法第12条)
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)

陽性確定時における医療費公費負担の対象となる医療について

患者が発熱等で受診し、当日に医師がコロナ陽性の確定診断をした場合、それ以降の解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療は対象となります(例:処方箋料、調剤薬局における薬剤費等)。

なお、コロナ陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料などは、新型コロナウイルス関連の治療とは認められず、同日であったとしても公費負担とはなりません。この場合、保険診療、公費による検査、公費による治療が混在することになり、患者に一部負担金が発生することにご留意ください。

公費の対象 公費の対象ではない
陽性が確定した以降に実施した、解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療(例:処方(箋)料、調剤料及び薬剤費、(調剤薬局を含む)等) 陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料等。

 

(参考)

令和2年4月30日付け健感発0430第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知(PDF:151KB)
令和2年4月30日付け保医発0430第4号厚生労働省保健局医療課長通知(PDF:416KB)

令和3年11月30日付け(令和4年1月24日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:274KB)

令和4年1月24日付け(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:207KB)

医療機関向け質疑応答集(Q&A)

その他よくあるお問い合わせについて、質疑応答集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
「宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担」に関する質疑応答集(令和4年9月26日)(PDF:155KB)

「よくある質問」(PDF:708KB)

医療機関専用の問い合わせ窓口(PDF:71KB)

このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。