ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について
更新日:2023年5月8日
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宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担の対象となります。
令和5年3月、厚生労働省より、新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容についての事務連絡《「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について」(令和5年4月11日最終改正)》が発出されたことを踏まえ、本県における、公費支援の取り扱いについて、次のとおり整理いたしましたのでお知らせいたします。
令和5年5月7日までに行われた医療に対しては、従来の制度が適用されます。令和5年5月8日からは、医療費公費負担の対象が変わります。
令和5年5月8日以降はこちら(別ページ(別ウィンドウで開きます))
宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等に対し、令和2年4月1日から令和5年5月7日までに行われた「対象となる医療」。
※陽性登録窓口は5月7日の登録をもって終了します。
※令和5年5月7日までの医療が対象になります。
(なお、横浜市にお住まいの方は下記宛先へ提出をお願いします。) 〒231-0005 横浜市中区本町6年50月10日 横浜市健康福祉局健康安全課 新型コロナウイルス公費負担医療担当あて
<償還払いに必要な提出書類>
<よくある償還払いの対象外となる事例>
<注意事項>
例:「初診料」「鼻腔・咽頭拭い液採取料」「院内トリアージ実施料」「二類感染症患者入院診療加算」(医学管理料と記載されることもあります)また、「処方(箋)料」等についても陽性の確定診断を受ける前に実施された場合は公費の対象外となります。)
本県における、医療費公費負担の取り扱いについて、次のとおり改めて整理しましたので、お知らせいたします。
医療機関受診時の患者の種類別、医療費請求について(PDF:752KB)
※陽性登録窓口は5月7日の登録をもって終了します。
「新型コロナウイルス感染症の患者に対する療養期間等の見直しについて」(令和4年9月8日最終改正)(PDF:115KB)
「Withコロナの新たな段階への移行に向けた全数届出の見直しについて」(令和4年9月22日最終改正)(PDF:1,026KB)
「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオカプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)〈周知〉」(令和4年9月15日)(PDF:194KB)
なお、上記の他、これまでの厚生労働省の事務連絡はこちらに掲載されています。
厚生労働省:自治体・医療機関向けの情報一覧(事務連絡等)(新型コロナウイルス感染症)
※令和5年5月7日までの医療が対象になります。
原則として、医療機関等は、患者が対象となる医療を受診した場合、その自己負担分を徴収せず、後日、当該自己負担分に係る金額を審査支払機関に請求するようにしてください。
【公費番号】
公費負担者番号:28140606
受給者番号:9999996
原則、県から患者に対する償還払いにより対応します。
発生届出対象者の患者についてコロナ陽性診断をした際は、止むを得ない場合を除き、当日中に保健所に発生届を提出するか、HER SYSに入力していただくよう御協力をお願いします。(参考:感染症法第12条)また、発生届出対象外の患者についてコロナ陽性診断をした際は、陽性者登録窓口で登録するよう、御案内のほどよろしくお願いいたします。陽性者登録窓口の詳細はこちら(別ページ:陽性者登録窓口について)をご覧ください。
(参考:感染症法第12条)
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
患者が発熱等で受診し、当日に医師がコロナ陽性の確定診断をした場合、それ以降の解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療は対象となります(例:処方箋料、調剤薬局における薬剤費等)。
なお、コロナ陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料などは、新型コロナウイルス関連の治療とは認められず、同日であったとしても公費負担とはなりません。この場合、保険診療、公費による検査、公費による治療が混在することになり、患者に一部負担金が発生することにご留意ください。
公費の対象 | 公費の対象ではない |
陽性が確定した以降に実施した、解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療(例:処方(箋)料、調剤料及び薬剤費、(調剤薬局を含む)等) | 陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料等。 |
(参考)
令和2年4月30日付け健感発0430第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知(PDF:151KB)
令和2年4月30日付け保医発0430第4号厚生労働省保健局医療課長通知(PDF:416KB)
令和3年11月30日付け(令和4年1月24日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:274KB)
令和4年1月24日付け(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:207KB)
その他よくあるお問い合わせについて、質疑応答集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
「宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担」に関する質疑応答集(令和4年9月26日)(PDF:155KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。