ホーム > 健康・福祉・子育て > 医療 > 感染症・病気 > 感染症・病気の随時提供情報 > 新型コロナウイルス感染症対策ポータル > 宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担について
更新日:2022年4月27日
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宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等が、療養期間中に医療機関等で受診した新型コロナウイルス感染症に係る医療費は公費負担の対象となります。
令和4年1月24日、厚生労働省より、抗原定性検査キット等で自ら検査をして陽性反応が出た場合に、医療機関での検査を行うことなく、医師の確定診断を行うことが可能となる事務連絡(「新型コロナウイルス感染症の感染急拡大時の外来診療の対応について」厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部)が発出されたことや、令和4年1月28日から本県において新たに「自主療養」という制度を開始したことを踏まえ、本県における、医療費公費負担の取り扱いについて、次のとおり改めて整理しましたので、お知らせいたします。
医療費公費負担における神奈川県での取り扱い(PDF:866KB)
初診料や院内トリアージ料等については、陽性の確定診断の前に発生する費用となるため、公費となりません。なお、その後、療養期間中に再度受診をした場合(確定診断をした医療機関とは別の医療機関を受診した場合も含む)には、既に確定診断がされているため、再診料や院内トリアージ料も含めて、公費の対象となります。
自分で検査キット等を用いて検査をして陽性反応が出ただけでは、感染症法上の陽性患者とはならず、初診料や院内トリアージ料等は公費となりません。医療機関を受診し陽性の確定診断を受けて以降に実施された医療が公費の対象となります。(電話診療・オンライン診療等も同様)
海外での医療費については公費となりません。
保険医療機関等の所在地に応じて該当する公費負担者番号を使用することになっています。
(神奈川県内であれば28140606)
療養期間終了後の医療費については公費となりません。
保健所から就業制限通知書が発行されていない場合は、就業制限通知書の写しについては不要です。その他の必要書類を揃えて申請してください。
宿泊療養又は自宅療養の対象となった軽症者等に対し、令和2年4月1日以降に行われた「対象となる医療」。
原則として、医療機関等は、患者が対象となる医療を受診した場合、その自己負担分を徴収せず、後日、当該自己負担分に係る金額を審査支払機関に請求するようにしてください。
【公費番号】
公費負担者番号:28140606
受給者番号:9999996
県から患者に対する償還払いにより対応します。
公費負担となるのは、保健所に発生届を提出した日の医療から公費負担の対象となります。そのため、各医療機関においては、陽性確定後は止むを得ない場合を除き、当日中に保健所に発生届を提出するか、HER SYSに入力していただくよう御協力をお願いします。(参考:感染症法第12条)
患者が発熱等で受診し、当日に抗原検査で陽性となり医師が確定診断した場合、それ以降の解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療は対象となります(例:処方箋料、調剤薬局における薬剤費等)。
なお、検査により陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料などは、新型コロナウイルス関連の治療とは認められず、同日であったとしても公費負担とはなりません。この場合、保険診療、公費による検査、公費による治療が混在することになり、患者に一部負担金が発生することにご留意ください。
公費の対象 | 公費の対象ではない |
陽性が確定した以降に実施した、解熱剤などの新型コロナウイルス感染症に関連する治療(例:処方(箋)料、調剤料及び薬剤費、(調剤薬局を含む)等) | 検査により陽性が確定する前に実施した初診料・再診料・院内トリアージ料等。 |
(参考:感染症法第12条)
(医師の届出)
第十二条 医師は、次に掲げる者を診断したときは、厚生労働省令で定める場合を除き、第一号に掲げる者については直ちにその者の氏名、年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を、第二号に掲げる者については七日以内にその者の年齢、性別その他厚生労働省令で定める事項を最寄りの保健所長を経由して都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区(以下「保健所設置市等」という。)にあっては、その長。以下この章(次項及び第三項、次条第三項及び第四項、第十四条第一項及び第六項、第十四条の二第一項及び第八項並びに第十五条第十三項を除く。)において同じ。)に届け出なければならない。
一 一類感染症の患者、二類感染症、三類感染症又は四類感染症の患者又は無症状病原体保有者、厚生労働省令で定める五類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者及び新感染症にかかっていると疑われる者
二 厚生労働省令で定める五類感染症の患者(厚生労働省令で定める五類感染症の無症状病原体保有者を含む。)
よくあるお問い合わせについて、質疑応答集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
「宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担」に関する質疑応答集(第1版)「医療機関向け」(PDF:143KB)
<償還払いに必要な提出書類>
(注意)家族の分も含め、複数名分の申請を同時にする場合、それぞれ別々の申請書を作成し、提出してください。
(注意)受診した医療機関の医師から陽性の確定診断を受ける前に実施された初診料や院内トリアージ料等、また保険外診療分については公費の対象外となります。(処方(箋)料等についても陽性の確定診断を受ける前に実施された場合は公費の対象外となります。)なお、申請に係る郵送料は申請者の負担となりますので、申請される際は、ご自身の医療費が償還払いの対象となるかどうか、よくご確認のうえ、行っていただきますようお願いいたします。
よくあるお問い合わせについて、質疑応答集を掲載しています。お問い合わせの前にご確認ください。
「宿泊療養・自宅療養者に係る医療費公費負担」に関する質疑応答集(第1版)「県民向け」(PDF:137KB)
令和2年4月30日付け健感発0430第3号厚生労働省健康局結核感染症課長通知(PDF:151KB)
令和2年4月30日付け保医発0430第4号厚生労働省保健局医療課長通知(PDF:416KB)
令和3年11月30日付け(令和4年1月24日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:274KB)
令和4年1月24日付け(令和4年1月28日一部改正)厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡(PDF:207KB)
このページに関するお問い合わせ先
このページの所管所属は健康医療局 医療危機対策本部室です。