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更新日:2024年3月18日

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新型コロナウイルス感染症の治療薬について

経口抗ウイルス薬(飲み薬)に関する一般県民向け、中和抗体療法に関する一般向け、医療従事者向けご案内

新型コロナウイルスの治療薬について

現在、厚生労働省の承認を受けている新型コロナウイルス治療薬には「抗炎症薬」「抗ウイルス薬」「中和抗体薬」があり、このうち重症化リスク因子のある方等の重症化を防ぐ目的で投与され、「軽症」の方を対象に含むのは「抗ウイルス薬」と「中和抗体薬」となっています。

「経口抗ウイルス薬」は、ウイルスが細胞に侵入して増殖・拡散するのを阻害する作用があり、「ラゲブリオ」「パキロビッドパック」「ゾコーバ」があります。

一方、「中和抗体薬」は体内に注入した抗体がウイルスの表面に結合し細胞に侵入するのを防ぐ作用があり、点滴薬の「ロナプリーブ」「ゼビュディ」と筋肉内注射薬の「エバシェルド」があります。

ただし、「エバシェルド」については現在供給量が限られていることもあり、ワクチン接種では十分な免疫の獲得が期待できない方への発症抑制目的での投与のみ可能となっています。

主な治療薬一覧(概要)

販売名 分類 対象者 備考
エバシェルド

中和抗体薬

(筋注)

ウイルス暴露前の方

※ワクチン接種が推奨されない者

又は免疫機能低下等によりワクチン

接種では十分な免疫応答が得られ

ない可能性がある者

R4年8月30日特例承認

厚労省から配分対象医療機関に無償譲渡

発症抑制目的のみ使用可能

ロナプリーブ

中和抗体薬

(点滴)

軽症~中等症I(ローマ数字の1)

※重症化リスク因子あり

R3年7月19日特例承認

厚労省から配分対象医療機関に無償譲渡

オミクロン株に対しては非推奨

ゼビュディ

 

中和抗体薬

(点滴)

軽症~中等症I(ローマ数字の1)

※重症化リスク因子あり

R3年9月27日特例承認

厚労省から配分対象医療機関に無償譲渡

オミクロン株に対しては非推奨

ラゲブリオ

経口抗ウイルス薬

軽症~中等症I(ローマ数字の1)

※重症化リスク因子あり

R3年12月24日特例承認

R4年9月16日一般流通開始

パキロビットパック 経口抗ウイルス薬

軽症~中等症I(ローマ数字の1)

※重症化リスク因子あり

R4年2月10日特例承認

R5年3月22日一般流通開始

ゾコーバ 経口抗ウイルス薬

軽症~中等症I(ローマ数字の1)

R4年11月22日緊急承認

R5年3月31日一般流通開始

R5年3月5日通常承認

1 経口抗ウイルス薬とは

経口抗ウイルス薬とは、新型コロナウイルス感染症に患者に投与できる治療薬(飲み薬)のことです。

現在、「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ)、「ニルマトレルビル・リトナビル」(販売名:「パキロビッドパック」、「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:「ゾコーバ」)は一般流通されております。

経口抗ウイルス薬を取扱う薬局情報

 

経口抗ウイルス薬は、医師が診断し必要と判断した方に対して処方されるものです。(医療機関を受診せずに薬局に行っても購入できません)

経口抗ウイルス薬に対応する薬局検索システム

県内で経口抗ウイルス薬を取扱う薬局は、上記のシステムから検索できます。(上記のシステムにない薬局でも対応薬局はあります)

 

経口抗ウイルス薬を取扱う薬局の登録フォーム(事業者向け)

県内で経口抗ウイルス薬を取扱う薬局は、上記のフォームから登録をお願いします。

令和5年5月19日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症治療薬/発症抑制薬の使用期限の取扱いについて」(PDF)

令和6年3月5日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症の令和6年4月以降の医療提供体制及び公費支援等について」(PDF)

「モルヌピラビル」(販売名:ラゲブリオ)

製品の詳細はMSD製薬ホームページ(外部サイト)(別ウィンドウで開きます)をご覧ください。

令和3年12月24日(令和4年8月15日最終改正)厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬の医療機関及び薬局への配分について」(PDF)

令和4年9月15日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)」(PDF)

令和5年4月21日厚生労働省事務連絡ラ「ゲブリオカプセル200mgの使用期限の取扱いについて」(PDF)

令和5年4月24日厚生労働省事務連絡「ラゲブリオカプセルの承認条件の取扱いについて」(PDF)

薬剤一般流通前のラゲブリオ対応薬局一覧(令和4年9月15日最終更新)(PDF:695KB)

令和5年5月22日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ラゲブリオ®カプセル)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)(PDF)

「ニルマトレルビル・リトナビル」(販売名:パキロビッドパック)

製品の詳細はファイザーホームページのパキロビットパック(ニルマトレルビル錠/リトナビル錠)添付文書(外部サイト)をご覧ください。

令和4年2月10日(令和5年3月3日最終改正)厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の医療機関及び薬局への配分について」(PDF)

令和5年3月20日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(その3)(周知)」(PDF)

令和5年2月10日厚生労働省事務連絡「パキロビッドパックの使用期限の取扱いについて」(PDF)

薬剤一般流通前のパキロビッド対応薬局一覧(令和5年3月22日最終更新)(PDF:539KB)

令和5年5月22日厚生労働省事務連絡(令和5年9月8日最終改正)「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(パキロビッド®パック)の取扱いについて(PDF)

「エンシトレルビルフマル酸」(販売名:ゾコーバ)

製品の詳細は塩野義製薬ホームページのゾコーバ125mg/製品情報一覧(外部サイト)をご覧ください。

令和4年11月22日(令和5年3月3日最終改正)厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の医療機関及び薬局への配分について」(PDF)

令和5年3月28日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の薬価収載に伴う医療機関及び薬局への配分等について(周知)(その3)」(PDF)

薬剤一般流通前のゾコーバ対応薬局一覧(令和5年3月30日最終更新)(PDF:467KB)

令和5年5月22日厚生労働省事務連絡「新型コロナウイルス感染症における経口抗ウイルス薬(ゾコーバ錠125mg)の取扱いについて(所有権の移転および再譲渡)(PDF)

令和6年3月5日厚生労働省事務連絡「ゾコーバ錠の通常承認に係る承認条件について」(PDF)

2 中和抗体療法とは

中和抗体療法とは発症から時間の経っていない軽症例において、重症化を抑制することを目的とし、体内に抗体を注入する治療法です。

現時点で、厚生労働省の特例承認を受けている中和抗体薬は、「ロナプリーブ(成分名カシリビマブ、イムデビマブ)」と「ゼビュディ(成分名ソトロビマブ)」及び「エバシェルド(成分名チキサゲビマブ及びシルガビマブ)」です。(一般流通は行われておりません。)

※エバシェルドは国内での使用が可能となっていますが、2022年9月現在、安定的な供給が難しいことから、当面の間、厚生労働省が所有した上で、発症抑制目的での投与として、本剤を医療機関等に配分することとしています。(新型コロナの治療目的の投与ではありません。詳細は以下の中和抗体薬「エバシェルド」についてをご覧ください。)

神奈川県内で中和抗体療法(ロナプリーブ・ゼビュディ)を行っている医療機関の一部(PDF:642KB)を掲載しています。

中和抗体薬「エバシェルド」について

エバシェルド(販売名:エバシェルド筋注セット)とは、新型コロナウイルスによる感染症及び発症抑制を目的とする薬剤として、令和4年8月30日に特例承認された中和抗体薬(チキサゲビマブ及びシルガビマブ)です。

エバシェルドは国内での使用が可能となっていますが、現状、安定的な供給が難しいことから、一般流通は行わず、当面の間、厚生労働省が所有した上で、発症抑制目的での投与として、本剤を医療機関等に配分することとしています。

薬品の詳細はアストラゼネカ社ホームページのエバシェルド総合製品サイト(外部サイト)をご覧ください。

令和4年9月1日(令和6年2月13日最終改正)厚生労働省事務連絡『新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「チキサゲビマブ及びシルガビマブ」の医療機関への配分について(質疑応答集の修正)』(PDF:297KB)(PDF)

 

中和抗体療法(エバシェルド)を行っている医療機関

エバシェルドの取扱いを希望する医療機関の方へ

都道府県が要件を確認した病院若しくは有床診療所又は無床診療所となります。往診による投与も可能です。

注意

対象患者を診ているか、診る可能性がある医療機関が対象となります。

 

かかりつけ患者のみを受け入れる方針の医療機関は本剤の配分の対象外です。

​​​以下の要件を確認した上で、登録申請フォームから申請をお願いします。尚、申請は随時受け付けております。

投与対象者からの徴収金額について

本剤は国が無償で譲渡し、手技料等については投与対象患者様の自己負担となりますが、本剤の投与が対象者にとって過度な負担にならないことを目的として、投与時の患者様の自己負担分の徴収金額を3,100円以下とすることにご協力いただく必要があります(保険適用はございません。全額自己負担となります)。

医療機関の公表について

本剤を配分する医療機関の名称・住所・連絡先等を神奈川県のホームページ上で公表することに同意していただく必要があります。

登録していただいた後の流れ

  1. 神奈川県で入力内容に不備がないことを確認した上、厚生労働省に情報を送付します。
  2. 厚生労働省が製造販売業者(アストラゼネカ株式会社)に医療機関のリストを提供します。
  3. 製造販売業者が提供されたリスト内の医療機関に登録フォームを送ります。
  4. 製造販売業者から提供された登録フォームに医療機関が必要な情報を入力し、「エバシェルド登録センター」に登録します。

登録フロー

 

このページの所管所属は健康医療局 保健医療部健康危機・感染症対策課です。