縁日祭礼・バザー・学園祭などの出店について
食品を調理・加工して提供する営業は、原則として飲食店営業などの許可が必要ですが、神奈川県所管域内(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)で臨時的で短期間に行われる公共性のある縁日祭礼などの催し物に伴う飲食物の簡易な調理・加工に限り、行うことができます。その際には、催し物の開催場所を所管する保健福祉事務所へ事前の相談・届出を行ってください。
縁日祭礼などの催し物の範囲
公共性があり臨時的かつ短期間で行われる非営利の催し物で、次の範囲です。
神社仏閣の祭り
自治会、婦人会及び子供会が行う運動会、夏祭り、バザーなど
県、市町村などが行う市民祭り、ふるさと祭り、産業祭り、花火大会など
学校、幼稚園が行う学園祭、運動会、バザーなど
詳しくは、催し物の開催場所を所管する保健福祉事務所へご相談ください。
県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧
取扱い品目の範囲
現地で加熱、調理加工してその場で飲食させる品目
焼そば、ラーメン、そば、うどん、綿菓子、今川焼、水あめ、リンゴあめ、焼とり、焼いか、たい焼、お好焼、おでん、ドーナツ、おしるこ、豚汁、焼とうもろこし、クレープ、コーヒー、甘酒、かき氷、ところてんなど
調理加工品(適正な表示がされているいわゆる市販品)として販売する品目
パン類、菓子類、団子、もち、こんにゃく、清涼飲料水、食肉製品、ハードアイスクリーム類、魚介類加工品、その他の農水産加工品など
その他の食品の物品販売
生鮮食料品(果物、野菜、海藻類など)、びん詰及びかん詰食品など
取扱い品目における主な注意事項
- ごはん類、カレーライス、おはぎなどの調理加工はできません。
- 生野菜をはさんだハンバーガー、サラダ類、漬物などの調理加工はできません。
- 一般家庭で製造・調理したものの販売はできません。
- ソフトクリームやディッシャーを用いたアイスクリームの販売はできません。
- 寿司、刺身などの「生もの」の調理行為はできません。
- 冷蔵冷凍包装食肉・冷凍包装魚介類の販売には、許可が必要です。
出店にあたっての主な注意点
- 施設の天井及び三方(両側面・後面)は、雨・直射日光を防ぐ機能のある材質(テント・シートを含む)で区画してください。
- 保存基準のある食品を販売する場合は、温度計を備えた冷蔵設備で適正に保管してください。
- 調理などに使用する水は、水道水などの飲用適の水を十分供給してください。ポリタンクなどの容器を使用する場合は、衛生的な飲用専用容器を使用してください。
- 飲食提供時に使用するコップ・皿などは飲食専用のもので使い捨てにしてください。
- お好焼、クレープなどの生地は、大量に作り置きしないようにしてください。
- 排水は、既存の排水施設や排水タンクを利用し、衛生的に処理してください。
- ごみ容器は、十分な容量があって衛生的に処理できるものを備えてください。
- 下痢や発熱などの症状がある人は、調理に従事しないでください。
- 手荒れしていたり、手指に傷のある人は、調理作業を避けてください。
- 手洗い設備の確保に努め、石けんなどで適切に手洗いを行い、必要に応じアルコールなどの消毒液や使い捨てのビニール手袋などを使用してください。
- 清潔な外衣や帽子を着用してください。
報告営業の届出について
催し物の主催者は、臨時的で短期間に行われる公共性のある縁日祭礼などの催し物に該当するかどうかなどを催し物の開催場所を所管する保健福祉事務所へ事前に相談のうえ、次のものを作成して提出ください。
- 営業報告書[Wordファイル/36KB](用紙は各保健福祉事務所にもあります。)
- 施設(出店)の配置図・案内図(店舗・給水・トイレなどの配置も記載する。)
- 出店者一覧、取扱い品目(次の様式を参考として、作成する。)
様式1[Wordファイル/21KB](現地で加熱、調理加工した品目を提供する出店者一覧表)
様式2[Wordファイル/21KB](調理加工品及びその他の食品として販売する品目を取扱う出店者一覧表)
様式3[Wordファイル/17KB](現地で加熱、調理加工する品目の調理方法)