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初期公開日:2023年9月25日更新日:2025年1月16日
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令和4年6月1日以降に神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)で行われる臨時的な行事に付随して食品を調理・加工する場合の臨時営業の手続き等について、掲載しています。
簡易固定型臨時営業は、臨時的な行事に付随して水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等で行う営業です。営業できる行事、営業場所、取扱い可能な食品や手続の流れを紹介します。神奈川県簡易固定型臨時営業の取扱要領(PDF:365KB)や以下の説明を読んで、必要な手続き等を県保健福祉事務所等で行ってください。
実施主体(国、地方公共団体、法人又は団体)が一定の目的をもって開催する以下に例示する行事で、開催期間が概ね1か月程度を超えない一時的である行事で営業できます。ただし、一時的の程度を超えて、数ヶ月から通年の連続した開催期間や、定まっていない開催期間で行う断続的な行事及び個人が単独で開催している行事での営業はできません。
臨時的な行事の開催場所の範囲内で、固定店舗としての営業許可を受けられない場所(上下水道等に直結する給排水設備の整備が容易にできない場所)で営業できます。
簡易固定型臨時営業で必要な施設の基準は、「食品衛生法に基づく営業の施設基準等に関する条例」で決められています。詳しくは、臨時営業の施設基準についてのページをご覧ください。
その場で客に喫食させるか、又は短時間のうちに喫食されることを前提として、そのまま喫食可能な状態となるよう調理し、提供する食品となります。また、使用する水の量等を考慮し、衛生的に提供できる食品とします。ただし、非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム及びソフトクリームは提供できません。
給水タンク及び廃水タンクの容量がそれぞれ40リットル以上、80リットル未満
同時に取り扱うことができる品目数は1品目とします。1品目とは、同一種の器具及び同一の工程で調理するものをいいます。また、衛生的に取り扱うことができる場合に限り、そうざいや菓子等の調理とともに、以下に掲げる飲料の取扱いも行えるものとします。
給水タンク及び廃水タンクの容量がそれぞれ80リットル以上
同時に複数品目を提供しても支障ありません。
(例)
1事前相談 | 施設の図面等を保健福祉事務所等の窓口に持参して、御相談ください。(事前に電話等で予約をお願いします。) |
2許可申請 | 出店の2週間から10日前までに申請手続きをしてください。 |
3書類審査 | 申請書等を確認します。 |
4手数料納付 | 原則、短期営業となるので8,000円 |
5施設検査 | 行事の会場で施設が申請のとおりか、施設基準に適合しているかを確認します。 |
6許可 | 審査終了後、営業許可がおり、営業可能となります。 |
7営業許可証の交付 | 審査が終了し、許可がおりると、保健福祉事務所等から営業許可証が交付されます。 |
※営業許可申請書に記載いただく13桁の法人番号により法人情報を確認します。法人番号を記載しない場合は、交付後6カ月以内の登記事項証明書(原本又はコピー)をご準備ください。
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このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。