更新日:2023年9月25日

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新たな許可制度(臨時営業)とは

令和4年6月1日から始まった臨時営業制度の概要を説明します。

  • 令和4年6月1日から臨時的な行事に付随して仮設の店舗において簡易な調理をする場合、食品衛生法に基づく飲食店営業の許可を取得することが必要となりました。

  • 同時にこれまで公共性のある行事に限られていた出店が、民間主体の行事でも可能となりました。

 (臨時営業制度により新たに出店可能となった行事例)

 プロスポーツの試合、コンサート、フードフェスティバルなど

許可の種類

屋台型臨時営業

  • 移動可能な組立て式テント等の施設
  • 行事ごとの許可ではなく、5年間有効な許可を取得することも可能
  • 様々なイベントに出店できる
  • 現地で加熱調理する食品又は調理工程が単純な食品を1品目提供できる

神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)の手続き等については、屋台型臨時営業についてのページをご覧ください。

簡易固定型臨時営業

  • 水道配管の接続等を行わず、容易に設置し、撤去可能なコンテナハウス等の施設
  • 非加熱の食肉、魚介類及び鶏卵、生クリーム及びソフトクリーム以外の食品を提供できる(調理工程等により提供不可の場合もあります)

神奈川県所管域(横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市及び茅ヶ崎市を除く)の手続き等については、簡易固定型臨時営業についてのページをご覧ください。

行事や営業許可に関する相談先

行事を開催したい主催者の方、行事で食品を提供したい出店者の方は、行事が開催される地域を管轄する保健所等にご相談ください。行事の内容によって、主催者の方や出店者の方が必要な手続きが異なります。

横浜市、川崎市、相模原市、横須賀市、藤沢市、茅ケ崎市(寒川町を含む)で開催される行事の相談先

 各市保健所等

上記以外の県域で開催される行事の相談先

 県保健福祉事務所(各センターを含む)一覧

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は健康医療局 生活衛生部生活衛生課です。