ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 税金・納税 > 県税便利帳 > 不動産取得税 > 国外に居住する方で、神奈川県内の不動産を取得した方は、「納税管理人」の選定を忘れずに行ってください

更新日:2024年6月17日

ここから本文です。

国外に居住する方で、神奈川県内の不動産を取得した方は、「納税管理人」の選定を忘れずに行ってください

このページでは、国外に居住する方で、神奈川県内の不動産を取得した方は、「納税管理人」の選定が必要であることについて説明しています。

1 納税管理人とは
2 提出書類
3 提出先・問い合わせ先

1 納税管理人とは

納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書等の受領や納税など)を行う人(法人を含みます。)をいいます。
国外に住所等を有している方が不動産を取得した場合や、不動産取得税を納める前に国外に転出する場合には、「納税管理人」を選定する必要があります。

2 提出書類

(1)不動産取得税申告(報告)書(注意)

(注意)令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請をした場合、申告は不要です。

3 提出先・問い合わせ先

不動産の所在地を所管する県税事務所に提出してください。
詳しくは県税事務所にお問い合わせください。

県税事務所一覧のページへ

このページの所管所属は総務局 財政部税務指導課です。