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更新日:2024年4月8日

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国外に居住する方で、神奈川県内の不動産を取得した方は、「納税管理人」の選定を忘れずに行ってください

このページでは、国外に居住する方で、神奈川県内の不動産を取得した方は、「納税管理人」の選定が必要であることについて説明しています。

1 納税管理人とは
2 提出書類
3 提出先

1 納税管理人とは

納税義務者本人に代わり、納税に関する一切の手続き(納税通知書等の受領や納税など)を行う人(法人を含みます。)をいいます。
国外に住所等を有している方が不動産を取得した場合や、不動産取得税を納める前に国外に転出する場合には、「納税管理人」を選定する必要があります。

2 提出書類

(1)不動産取得税申告(報告)書(注意)

(注意)令和5年4月1日以降の不動産の取得について登記申請をした場合、申告は不要です。

3 提出先

不動産の所在地を所管する県税事務所に提出してください。
詳しくは県税事務所にお問合せください。

このページの所管所属は総務局 財政部税制企画課です。