労働者協同組合法に係る届出等様式集
神奈川県に届出等するための労働者協同組合法の様式集です。
各種様式について
労働者協同組合を新規に設立した場合、また、企業組合あるいはNPO法人から労働者協同組合に組織変更した場合に提出いただく様式や、組合成立後、毎事業年度に提出していただく様式を下記のとおり掲示していますので、提出の際はダウンロードしてご使用ください。なお、様式は準備中のものもありますので、順次下記に掲示いたします。
新規の設立手続き
新たに労働者協同組合を設立した際は下記書類を提出してください。
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届出名 |
届出の内容 |
様式 |
1 |
組合成立の届出 |
設立登記から2週間以内に届出をしてください。
【添付書類】
○登記事項証明書
○定款
○役員の氏名及び住所を記載した書面
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様式1 |
企業組合からの組織変更手続き
企業組合から労働者協同組合に組織変更したときは下記書類を提出してください。組織変更できるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。
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届出名 |
届出の内容 |
様式 |
1 |
組合成立の届出 |
設立登記から2週間以内に届出をしてください。
【添付書類】
○登記事項証明書
○定款
○役員の氏名及び住所を記載した書面
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様式1 |
※組織変更をしたときは組織変更前の行政庁への届出も必要です、詳細はこちら。
NPO法人からの組織変更手続き
NPO法人から労働者協同組合に組織変更したときは下記書類を提出してください。組織変更できるのは、令和4年10月1日から起算して3年以内です。
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届出名 |
届出の内容 |
様式 |
1 |
組合成立の届出 |
設立登記から2週間以内に届出してください。
【添付書類】
○登記事項証明書
○定款
○役員の氏名及び住所を記載した書面
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様式1 |
2 |
組織変更時財産額の確定関係書類の提出 |
組織変更の登記した日から3ケ月以内に組織変更時財産額の確定書類を提出してください。
【添付書類】(提出用:法人の基本情報)
○組織変更時財産額及びその計算を記載した書類(様式例)
○算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべき額を記載した書類(様式例)
○各時価評価資産の算定日における帳簿価額並びに時価及びその算定方法を記載した書類(様式例)
○算定日における貸借対照表の純資産の部に計上すべきもののうち支出又は保全が義務付けられていると認められるものの額の明細を記載した書類(様式例)
○算定日における財産目録及び貸借対照表
○算定日の属する事業年度の活動計算書
○時価評価資産の算定日における時価の算定の根拠を明らかにする書類(様式例)
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様式25 |
※組織変更をしたときは組織変更前の行政庁への届出も必要です、詳細はこちら。
毎年度行う手続き
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届出名 |
届出の内容 |
様式 |
1 |
決算関係書類等の提出 |
通常総会の終了の日から2週間以内に届出をしてください。
【添付書類】(参考:勘定科目表)
○事業報告書(様式例)
○貸借対照表(様式例)
○損益計算書(様式例(事業別を必要としている組合))(様式例(事業別を必要としていない組合))
○剰余金の処分又は損失の処理の方法を記載した書面(様式例)
○附属明細書
○上記書類を提出した通常総会又は通常総代会の議事録又は謄本
【届出が遅延となる場合】
やむを得ない理由により2週間以内に届出ができない場合は届出の延期をするための申請を行ってください(様式23)。
※申請の際は「理由書」を添付してください。
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様式21 |
その他の手続き
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届出・申請名 |
届出・申請の内容 |
様式 |
1 |
役員の変更の届出 |
役員の氏名又は住所に変更があったときは、その変更の日から2週間以内に届出をしてください。
【添付書類】
○変更した事項(役員の氏名又は住所)を記載した書面
○変更の年月日及び理由を記載した書面(上記書面に記載して兼ねることも可能)
<以下は該当する場合に添付>
○新たな役員を選挙し、もしくは選任した総会もしくは総代会又は選任した理事会の議事録又はその謄本(変更の届出が役員の選挙又は選任による変更に係るものであるときは、通常総会又は通常総代会において新たな役員を選挙し、又は選任した場合を除く)
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様式2 |
2 |
定款の変更の届出 |
定款を変更したときは、その変更の日から2週間以内に届出をしてください。
【添付書類】
○変更理由書
○定款中の変更しようとする箇所を記載した書面
○定款の変更を議決した総会又は総代会の議事録又はその謄本
<以下は該当する場合に添付>
■定款の変更が事業計画又は収支予算に係るものである場合
○定款変更後の事業計画書又は収支予算書
■定款の変更が出資一口の金額の減少に関するものである場合
○法第72条第1項の規定により作成した財産目録
○法第72条第1項の規定により作成した貸借対照表
○法第73条第2項の規定による公告及び催告(法第73条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたことを証する書面
※なお、異議を述べた債権者があったときは、法第73条第5項の規定による弁済もしくは担保の提供もしくは財産の信託をしたこと又は出資一口の金額の減少をしてもその債権者を害するおそれがないことを証する書面
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様式12 |
3 |
解散の届出 |
組合の合併、組合についての破産手続開始の決定及び法第127条第3項の規定による解散の命令以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に届出が必要です(右記様式14以外、添付書類はありません) |
様式14 |
4 |
合併の届出 |
他の労働者協同組合と吸収合併又は新設合併をした場合、合併から2週間以内に届出してください。
吸収合併の場合は右記「様式15」、新設合併の場合は右記「様式17」をご使用ください。
【添付書類】
○登記事項証明書
○合併理由書
○合併後存続する組合(吸収合併存続組合)又は合併によって設立する組合(新設合併設立組合)の定款
○合併契約の内容を記載した書面又は謄本
○吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の事業計画書
○吸収合併存続組合又は新設合併設立組合の収支予算書
○合併の当事者たる組合が合併に関する事項につき議決した総会又は総代会の議事録その他必要な手続があったことを証する書面
○合併の当事者たる組合が作成した最終事業年度末日における貸借対照表(最終事業年度がない場合にあっては、合併の当事者たる組合の成立の日における貸借対照表)
<以下は該当する場合に添付>
■下記に該当した場合
○法第86条第4項、第87条第6項又は第88条第4項の規定による請求をした組合員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面
○合併の当事者たる組合が法第86条第5項、第87条第7項及び第88条第5項において準用する法第73条第2項の規定による公告及び催告(同条第3項の規定により公告を官報のほか法第29条第3項の規定による定款の定めに従い同項第2号又は第3号に掲げる公告方法によってした場合にあっては、これらの方法による公告)をしたこと並びに異議を述べた債権者があるときは、法第73条第5項の規定により当該債権者に対し弁済し、若しくは相当の担保を提供し、若しくは当該債権者に弁済を受けさせることを目的として相当の財産の信託をしたこと又は当該合併をしても当該債権者を害するおそれがないことを証する書面
■新設合併設立組合の場合
○合併によって設立した組合の役員の氏名及び住所を記載した書面
○役員の選任及び上記定款、上記事業計画書及び上記収支予算書の書類の作成が法第89条第2項の規定による設立委員によってなされたものであることを証する書面
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様式15・ 様式17 |
5 |
特定非営利活動の確認 |
特定非営利活動に係る事業に該当することについて確認することができます。(剰余金のうち組織変更時財産額に係るものは、特定非営利活動に係る事業に該当する旨の確認を受けた事業によって生じた損失の補填に充てることができます)
【添付書類】
○組織変更前の定款
○組織変更後の定款
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様式26 |
- 2022年9月30日 設立のための届出様式、企業組合あるいはNPO法人からの組織変更について組織変更前の行政庁の連絡先に関する情報を掲載しました。
【参考】