初期公開日:2022年11月4日更新日:2025年4月24日
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建築物木材利用促進協定に関する情報を公開しています
令和3年6月に改正された「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化促進法)に基づく協定制度です。
本協定制度では、建築主たる事業者等が、建築物木材利用促進構想の実現のため、国または地方公共団体と連携して取り組むことで、民間建築物における木材利用を促進し、脱炭素社会の実現や持続可能な社会の実現を目指しています。
協定締結希望者は、事前に申入れ書の提出先である県へ事前の相談をします。
協定締結希望者は、下記様式又は林野庁が作成する申入れ書を提出します。
申入れ内容の確認後、申入れ者と県で内容について協議を行い、調整します。
協定締結後、協定内容をホームページ等にて公表します。
木材の安定供給及び地域活性化に関する木材利用促進協定(別ウィンドウで開きます)
かながわ県産木材の建築物への利用拡大に向けた木材利用促進協定(別ウィンドウで開きます)
関連リンク
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