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更新日:2025年9月1日
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土砂災害防止法(特定開発行為)の許可等に関するページです。
土砂災害防止法に関わる申請様式ダウンロードはこちらから。
土砂災害特別警戒区域内(通称:レッドゾーン)で、非自己用の住宅、社会福祉施設、学校及び医療施設等の建築行為を行う場合、都市計画法又は宅地造成等規制法に基づく許可等とは別に、特定開発行為の許可が必要になります。
※都市計画法や宅地造成等規制法に基づく許可を要しない開発行為等も、特定開発行為の許可対象となる場合があります。
「神奈川県土砂災害情報ポータル(別ウィンドウで開きます)」で確認できます。
土砂災害特別警戒区域の座標値は電子申請での取得が可能です。詳しくは急傾斜地第一課・第二課のページをご確認ください。
開発行為が特定開発行為に該当するか否か(許可が必要になるか否か)は、次により判断します。
詳しくは、「特定開発行為許可制度の手引き(PDF:1,237KB)」をご確認ください。
特定開発行為許可申請には、事前相談が必要です。
必ず電話で予約の上、必要書類を用意してご相談ください。予約なしに来所された場合、相談の対応ができない場合がありますのでご注意ください。
受付日時:月曜日から金曜日※祝祭日、年末年始を除く
(午前)9時00分から12時00分
(午後)13時00分から16時00分
電話:(046)853-8800(許認可指導課)
申請・届出等の様式(砂防課のページの「土砂災害防止法等の申請・届出等の様式ダウンロード」のうち「土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律関係」)
特定開発行為計画概要書(第1号様式)の【記載例】(PDF:263KB)
特定開発行為計画概要書(第1号様式)に添付する「土地利用計画図」の座標値等の【記載例】(PDF:84KB)
【許認可指導課のページ案内】
このページの所管所属は 横須賀土木事務所です。