蜜蜂を飼育する場合
掲載日:2021年3月9日
蜜蜂の飼育を行う方は
養蜂振興法第3条第1項及び同施行規則第1条第1項の規定により、蜜蜂の飼育を行う者(県内に住所がある方が県外で蜜蜂の飼育をおこなう場合も含まれます)は、毎年1月31日までに下記の事項を知事へ届け出ることが必要です。
また、同法第3条第3項及び同施行規則第1条第3項の規定により、届出事項に変更が生じた場合は、変更の日から1ヶ月以内に知事へ届け出ることが必要です。
届出事項
- 氏名又は名称及び住所
- 蜂群数
- 飼育の場所及びその期間
- その他、省令で定める事項
届出に必要な書類
蜂群等に対し所有又は占有の意思を持って、巣箱等の設置、給餌の実施、投薬等の行為のいずれも行わず、野生の蜜蜂を観察し、自家消費のみを目的に当該蜂群から採蜜等を行う場合は届出不要です。
また、養蜂業者以外の方が、農産物等の作付規模に対して妥当な数の蜜蜂を、花粉受精の用に供するために必要な期間のみ飼育する場合は、届出対象から除外されます。
お知らせ
蜜蜂の適正分布の観点等から、法に基づく届出の不要の方や対象から除外された方についても、蜜蜂飼育届の提出をお願いしています。詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。