更新日:2023年9月20日

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蜜蜂を飼育する場合

蜜蜂を飼育する場合

蜜蜂飼育届の提出をお願いします

養蜂振興法第3条第1項及び同施行規則第1条第1項の規定により、蜜蜂を飼育する方は、業か趣味かに関わらず、毎年1月31日までに下記のとおり知事へ届け出ることが必要です。また、二ホンミツバチを捕獲するために巣箱を設置する場合も、届出が必要です。

※県内にお住まいの方が県外で蜜蜂を飼育する場合も含みます。

届出事項

  1. 氏名又は名称及び住所
  2. 蜂群数
  3. 飼育の場所及びその期間
  4. その他、省令で定める事項

届出に必要な書類

届出事項に変更が生じた場合は

養蜂振興法第3条第3項及び同施行規則第1条第3項の規定により、変更の日から1ヶ月以内に知事へ届け出ることが必要です。

届出に必要な書類

 

届出が不要な事例

  • 巣箱の設置・給餌・投薬等の行為を行わず、野生の蜜蜂を観察し、当該蜂群から採蜜等を行う場合
  • 養蜂業者以外の方が、農産物等の作付規模に対して妥当な数の蜜蜂を、花粉受精の用に供するために必要な期間のみ飼育する場合

クマに注意

近年、県内の養蜂場で巣箱がツキノワグマに襲われる被害が散発しています。蜜蜂の巣箱はクマの誘因となります。地域によっては電気柵を設置するなど、十分な対策をお願いします。

 

お知らせ

蜜蜂の適正分布の観点等から、法に基づく届出が不要の方についても、蜜蜂飼育届の提出をお願いしています。詳しくは最寄りの県機関までお問い合わせ下さい。

届出・問合せ先はこちら

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は環境農政局 農水産部畜産課です。