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更新日:2023年12月4日

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令和3年度シーズン高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について

全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、神奈川県では緊急消毒を行う命令を発令しました。

高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について

高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令します。

神奈川県公報号外第69号(神奈川県告示第673号)(PDF:178KB)

神奈川県公報定期第292号(神奈川県告示第99号)(PDF:5,851KB)

  • 1.実施の目的
  •  家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
  • 2.実施する区域
  •  県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
  • 3.実施の期日
  •  令和3年11月19日から令和4年3月31日まで(神奈川県公報号外第69号)
  •  令和4年4月1日から同年5月31日まで(神奈川県公報定期第292号)
  • 4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
    消毒方法
  • 5.実施方法
  •  家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
  • 6.その他
  •  消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。

参考:家畜伝染病予防法第30条

  • 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。

参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん

  • 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥

 


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