令和2年度高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について
全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、神奈川県では緊急消毒を行う命令を発令しました。
第3回高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について
全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令します。
神奈川県公報定期第190号(神奈川県告示第133号)(PDF:362KB)
- 1.実施の目的
- 家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
- 2.実施する区域
- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
- 3.実施の期日
- 令和3年4月1日から令和3年5月9日まで
- 4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
消毒方法
- 5.実施方法
- 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
- 6.その他
- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
参考:家畜伝染病予防法第30条
- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
第2回高病原性鳥インフルエンザに係る緊急消毒について
全国的に高病原性鳥インフルエンザの発生リスクが高まっていることから、県では、家畜伝染病予防法第30条の規定に基づき、緊急消毒を発令します。
神奈川県公報号外第2号(神奈川県告示第7号)(PDF:177KB)
- 1.実施の目的
- 家きんの高病原性鳥インフルエンザのまん延防止のため
- 2.実施する区域
- 県内の家きんの飼養施設及びその周辺の区域であって、家畜保健衛生所長が必要と認めた区域
- 3.実施の期日
- 令和3年1月14日から令和3年3月31日まで
- 4.消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法の別
消毒方法
- 5.実施方法
- 家畜伝染病予防法施行規則(昭和26年農林省令第35号)別表第3の消毒方法による。
- 6.その他
- 消毒方法の種類その他消毒方法の細部については、家畜保健衛生所長の指示による。
参考:家畜伝染病予防法第30条
- 都道府県知事は、家畜伝染病のまん延を防止するため必要があるときは、区域を限り、家畜の所有者に対し、農林水産省例の定めるところにより、消毒方法、清潔方法又はねずみ、昆虫等の駆除方法を実施すべき旨を命ずることができる。
参考:家畜伝染病予防法の対象となる家きん
- 鶏、うずら、きじ、あひる、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥
※一回目(令和2年12月15日から令和3年1月13日まで)の緊急消毒の告示についてはこちらをご覧ください。
消石灰の配布について
農場で所有している消石灰の散布等により、まずは速やかに消毒を実施してください。
また、現在消毒資材(消石灰)を県から一定量配布しており、養鶏農家の皆様には家畜保健衛生所よりご案内させていただいているところです。期日までの引き取りをお願いいたします。