更新日:2024年2月1日

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よくある質問と回答

 

都市計画法に基づく開発許可申請について

質問

開発許可関係事務手続きについて分かる資料はありますか?

回答

神奈川県で「都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引」を作成し、インターネット上で公表しております。

(参考)都市計画法に基づく開発許可関係事務の手引


質問

都市計画法に基づく開発行為に関する手続きの流れを教えてください。

回答

初めに開発計画概要書及び添付資料等により事前相談を行ってください。当所で都市計画法に基づく開発行為の有無を判断し、必要な手続きについてご案内いたします。
都市計画法第29条に基づく開発許可申請、都市計画法第42条に基づく許可申請、都市計画法第43条に基づく建築許可申請等の手続きの詳細な流れについては以下フロー図をご参照ください。

(参考)フロー図(PDF:334KB)

質問

事前相談に必要な書類にはどのようなものがありますか?

回答

開発計画概要書及び添付資料(図面等)が必要になります。様式及び記載要領については、以下「開発計画概要書(様式1)」及び「開発計画概要書(添付書類)記載要領」をご覧ください。相談内容によって(特に市街化調整区域における建築計画の場合等)は、その他資料を添付していただく必要がありますので、詳しくは、まちづくり建築指導課にお問い合わせください。

(様式)開発計画概要書(様式1)(ワード:78KB)
(参考)開発計画概要書(添付書類)記載要領(ワード:16KB)


質問

開発許可又は建築許可申請に必要な書類にはどのようなものがありますか?

回答

開発許可申請にあたっては以下「開発許可申請の手引」を、建築許可申請にあたっては以下「建築許可申請の手引」をご覧ください。様式については、「開発関係の様式集」からダウンロードできます。なお、開発許可申請の内容によっては、その他資料を添付していただくことがございますので、詳しくは担当職員にご相談ください。

(参考)開発許可申請の手引
(参考)建築許可申請の手引
(様式)開発関係の様式集


質問

手続きの処理にどれくらいの日数がかかりますか?

回答

申請に対する処理日数については、以下「許認可事務の標準処理期間に関する規程」をご覧ください。また、事前相談については概ね2週間前後処理日数をいただいております。

(参考)許認可事務の標準処理期間に関する規程(PDF:1,020KB)

質問

規制規模(市街化区域500平方メートル、非線引区域1,000平方メートル、都市計画区域外10,000平方メートル)未満の開発であっても事前相談が必要ですか?

回答

隣接して残地があり、合計して規制規模を超える場合には事前相談が必要です。その際、事前相談書とあわせて「都市計画法における開発行為の一連性の判断についての周知文」の提出が必要になります。

参考)都市計画法における開発行為の一連性の判断について(ワード:38KB)

質問

神奈川県県西土木事務所における開発許可制度の所管区域を教えてください。

回答

当所の所管エリアは、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、山北町、松田町、開成町)、足柄下郡(箱根町、湯河原町、真鶴町)になります。
小田原市内の開発許可については小田原市開発審査課が窓口となります。


質問

事務所窓口の受付時間を教えてください。

回答

窓口の受付時間は、平日9時00分から12時00分、13時00分から16時00分です。皆様のご理解・ご協力をお願いいたします。なお、開発登録簿および道路位置指定図書の閲覧・交付(複写)については、平日8時30分から12時00分、13時00分から16時30分です。


質問

開発登録簿の交付手数料はいくらですか?

回答

開発登録簿の写しの交付手数料は、用紙1枚につき470円です。なお、収入証紙でのお支払いになりますので、事前に収入証紙をご用意ください。


宅地造成等規制法に基づく許可申請について

質問

県西土木事務所の所管区域において、宅地造成工事規制区域に指定されている場所はありますか?

回答

県西土木事務所の所管区域内では、湯河原町の一部地域が宅地造成工事規制区域に指定されております。詳細な位置については、まちづくり建築指導課にお問い合わせください。
なお、南足柄市、足柄上郡(中井町、大井町、山北町、松田町、開成町)および、足柄下郡の箱根町、真鶴町には指定されている区域はございません。


質問

県西土木事務所の所管区域において、造成宅地防災区域に指定されている場所はありますか?

回答

県西土木事務所の所管区域において、造成宅地防災区域に指定されている場所はありません。


質問

宅地造成等規制法に基づく工事許可申請を行うにはどうしたら良いですか?

回答

宅地造成等規制法に基づく工事許可申請にあたっては以下「宅地造成等規制法第8条の規定に基づく工事許可申請の手引」をご覧ください。様式については、「宅地造成工事関係の様式集」からダウンロードできます。なお、許可申請の内容によっては、その他資料を添付していただくことがございますので、詳しくは担当職員にご相談ください。

(参考)宅地造成等規制法第8条の規定に基づく工事許可申請の手引
(様式)宅地造成工事関係の様式集

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 県西土木事務所です。