ホーム > 神奈川県記者発表資料 > 神奈川県高齢者居場所づくり等継続支援事業協力金を支給します!

初期公開日:2022年8月24日更新日:2022年8月24日

ここから本文です。

神奈川県高齢者居場所づくり等継続支援事業協力金を支給します!
高齢者の居場所やケアラー支援の場等の活動を支援します

2022年08月24日
記者発表資料

新型コロナウイルス感染症や物価高騰の影響により、高齢者の通いの場、認知症カフェ、老人クラブ、ケアラーズカフェといった活動の継続が困難となっています。地域でこうした活動を実施する団体の皆様を支援するため、協力金を支給します。

1 協力金の支給額

12万円(活動の種類・実施回数に関わらず1団体あたり1申請まで)

2 支給対象者

(1)高齢者の通いの場

地域の高齢者が趣味や運動などを通じて交流し、未病改善に資する住民主体の活動。

(2)認知症カフェ

認知症の人やその家族が悩みを相談し合ったり、地域の住民や専門家と相互に情報を共有しお互いを理解し合うための活動。

(3)老人クラブ

地域を基盤とする高齢者の自主的な組織の活動。

(4)ケアラーズカフェ

介護者(ケアラー)同士の交流・息抜き・情報収集等のための居場所を運営する活動。

3 主な支給要件

(1)高齢者の通いの場
  • 令和4年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで活動を継続しており、活動1回あたりの65歳以上の参加者が平均10名以上であること。
  • 令和4年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで、毎月4回以上活動していること。
(2)認知症カフェ
  • 令和4年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで活動を継続しており、活動1回あたりの認知症の方ご本人の参加者が平均2名以上であること。
  • 令和4年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで、毎月2回以上活動していること。
(3)老人クラブ
  • 令和4年4月1日以降に友愛チームの活動があること。
(4)ケアラーズカフェ
  • 令和4年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで活動を継続しており、活動1回あたりの介護者(ケアラー)の参加者が平均2名以上であること。
  • 令和4年4月1日以降、申請日の属する月の前月まで、毎月2回以上活動していること。
(5)共通事項
  • 申請時に事業実施等にあたっての誓約書及び活動実態がわかる資料を提出できること。
  • 新型コロナウイルス感染症の拡大を防ぐ新しい生活様式に対応した高齢者居場所づくり等支援を行うこと。
  • 過去2年以内に違法な活動歴がないこと。
  • 団体が政治活動又は宗教活動を行うことを目的としていないこと。
  • 活動内容が公の秩序又は善良な風俗に反するものではないこと。
  • 暴力団又は暴力団と密接な関係のある団体でないこと。

4 申請期間(先着順)

令和4年8月31日(水曜日)午前10時から予算の上限を迎えるまで。

(注釈)予算の上限に満たなかった場合、令和5年2月28日(火曜日)まで。

5 申請方法

e-kanagawa電子申請システムにより申請してください。

詳細は、次の県ホームページ「高齢者居場所づくり等継続支援事業協力金」をご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/kyoryokukin.html協力金HP

6 高齢者の居場所継続のためのアドバイザー派遣・出前講座

本協力金の支給対象となる高齢者の通いの場等にアドバイザーを派遣し、運営の継続をお手伝いする事業を併せて実施します。感染対策やパソコンを使った運営の効率化についての助言や、高齢者向けのスマホ教室といった出前講座の開催等が可能です。

詳細は、次の県ホームページ「高齢者の居場所等へのアドバイザー派遣・出前講座のご案内」をご覧ください。

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/u6s/2022ibasho.html アドバイザー派遣HP

ともに生きる

問合せ先

福祉子どもみらい局福祉部高齢福祉課ともに生きる

課長 垣中
電話045-210-4830

高齢福祉グループ 笠原
電話045-210-4846

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は福祉子どもみらい局 福祉部高齢福祉課です。