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初期公開日:2025年9月19日更新日:2025年10月1日

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キャッシュレス決済の導入について

神奈川県では、令和7年9月末日に県収入証紙の販売を終了します。それに伴い10月1日から、「建設業許可」「経営事項審査」「解体工事業者登録」「浄化槽工事業登録」に係る各種手数料は、キャッシュレス決済でお支払いいただけます。

建設業許可、閲覧所の各窓口にキャッシュレス決済端末を設置していますので、窓口で申請と同時にキャッシュレス決済により手数料をお支払いください。

なお、「建設業許可」「経営事項審査」「解体工事業者登録」「浄化槽工事業登録」に係る各種手数料のお支払いは、原則、キャッシュレス決済となります。各窓口では現金のお取り扱いはできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段のご準備をお願いします。

 

県収入証紙の販売終了、キャッシュレス決済の導入について、詳しくは以下のページをご覧ください。
参考:申請手続きのキャッシュレス決済について(別ウィンドウで開きます)(神奈川県会計局)

目次

キャッシュレス決済が導入される手数料一覧

キャッシュレス決済の利用方法

既に購入した収入証紙について

電子申請について

よくあるお問い合わせ

関連リンク

 

 キャッシュレス決済が導入される手数料一覧

建設業許可

手数料名 金額 備考
建設業許可申請手数料 5~20万円 (★)
建設業許可更新申請手数料 5~10万円

(★)

建設業許可申請書等閲覧手数料 300円  
建設業許可証明書の交付手数料 350円  

経営事項審査

経営事項審査手数料
(総合評定値希望あり)
11,000円~ 審査対象が1業種増える毎に
+2,500円されます。(★)
経営事項審査手数料
(総合評定値希望なし)
10,400円~

審査対象が1業種増える毎に
+2,300円されます。(★)

経営規模等評価結果及び
総合評定値内容証明書
400円  

解体工事業者登録

解体工事業者登録申請手数料 33,000円 (★)
解体工事業者登録更新申請手数料 26,000円 (★)

浄化槽工事業登録

浄化槽工事業登録手数料 33,000円 (★)
浄化槽工事業更新登録手数料 26,000円 (★)
浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料 700円 用紙一枚毎
浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料 480円  

 

※ 備考に(★)のある手数料については、金額により支払い及びチャージ上限のある決済手段(交通系ICカード等)はご利用いただけません。あらかじめご了承ください。
 

 キャッシュレス決済の利用方法

利用可能な決済方法

支払方法 主な決済ブランド

クレジットカード

VISA、MasterCard、JCB、AmericanExpress、DinersClub、DISCOVER

2次元バーコード決済 PayPay、auPAY、d払い、メルペイ
電子マネー 交通系IC(Suica、PASMO、TOICA、manaca、ICOCA、nimoca、SUGOCA、はやかけん、Kitaca)、楽天Edy

利用方法

神奈川県建設業課にある、キャッシュレス決済用端末を利用してお支払いください。
お支払い後、端末から発行される建設業課用控えを、従来の証紙貼付欄に貼付してご提出いただきます。

 

各支払い場所は以下のとおりです。

  1. 建設業許可申請、解体工事業者登録、浄化槽工事業登録
    ⇒5F建設業課窓口にて、審査を行う際にお支払いいただきます。
  2. 建設業許可申請書等閲覧、各種証明書発行
    ⇒5F閲覧所にて、申請書提出の際にお支払いいただきます。
  3. 経営事項審査
    ⇒5F閲覧所にて、審査を行う際にお支払いいただきます。
     ※経営事項審査会場は6Fです。

建設業課執務室は「神奈川県住宅供給公社ビル」に移転しています。ご注意ください。

参考:執務室の移転について(建設業課)

 

「建設業許可」「経営事項審査」「解体工事業者登録」「浄化槽工事業登録」に係る各種手数料のお支払いは、原則、キャッシュレス決済となります。
各窓口では現金のお取り扱いはできませんので、あらかじめキャッシュレス決済手段のご準備をお願いします。
キャッシュレス決済手段のご準備が難しい方には、申請窓口で納付書をお渡ししますので、お近くの金融機関、コンビニ、MMK設置店(公金取扱いのドラッグストア等)で現金にてお支払い後、窓口に納付済証(納付書の半券)をご提出ください。

また、建設業課窓口及び閲覧所では電子マネー等のチャージはできません。
チャージ式の電子マネーでのお支払いをご希望される方は、あらかじめ残額を確認いただき、必要額のチャージをお願いします。

 

 既に購入した県収入証紙について

県収入証紙の使用期限

既にお買い求めいただいた県収入証紙については、令和8年3月31日まで各種手数料のお支払いにご利用いただくことができます。

令和8年4月1日以降は、購入済みの収入証紙であってもご利用いただけません。

期限までに県収入証紙をご利用いただく場合、ご利用方法は従前どおりとなります。

県収入証紙の還付(払戻し)について

購入した県収入証紙で未使用のものについては、令和12年9月30日まで払い戻しを受けることができます。

詳しくは、神奈川県会計局の県収入証紙代金の返金についてをご確認ください。

 

 電子申請について

手数料支払いのキャッシュレス決済導入に伴い、神奈川県では、郵送による建設業許可の申請と一部届出を廃止します。
参考:建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて(別ウィンドウで開きます)

電子申請を利用すれば、従来通り来庁することなく、建設業許可の各種申請や届出を行うことができます。詳しくは以下をご覧ください。

参考:建設業許可・経営事項審査の電子申請について(別ウィンドウで開きます)

 

 よくあるお問い合わせ

Q1.電子マネーの残高が足りない場合、チャージはできますか。

A1.建設業課窓口では電子マネーのチャージはできません。残高不足が生じないように、あらかじめ残高をご確認ください。

Q2.クレジットカードで支払う場合、支払い回数は選べますか。

A2.一括払いのみです。

Q3.複数の決済ブランドを組み合わせて支払えますか。

A3.決済方法の組み合わせはできません。いずれか一つのブランドを選んでください。

Q4.キャッシュレス手段は必ず用意する必要がありますか。

A4.キャッシュレスでの支払いを原則としており、窓口での現金の取扱いはいたしません。なお、キャッシュレスでのお支払いが困難な方には、納付書を交付しますので、金融機関やコンビニエンスストア、一部のスーパーやドラッグストアなどで、現金にてお支払いいただくことも可能ですが、その場合、支払後に再度窓口に来ていただく必要があります。

Q5.キャッシュレス決済の場合、レシート(利用明細書)を発行してもらえますか。

A5.建設業課窓口でキャッシュレス決済をした際には、その場で県が発行する手数料名などが入った「レシート(利用明細書)」とキャッシュレス決済代行業者が発行する「クレジットカード等利用明細」の2種類の明細を発行します。

Q6.キャッシュレスで支払いをした手数料等について法人税の申告を行う場合、レシート(利用明細書)を根拠資料とし、経費として申告することはできますか。

A6.建設業課窓口で県が発行するレシート(利用明細書)はインボイス制度にも対応しており、レシート(利用明細書)を根拠書類とし、経費として国税等に申告することが可能です。

 

その他のよくある質問

 

 関連リンク

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。