ホーム > 産業・働く > 業種別情報 > 建設業 > 事業者の方への提供情報(建設業) > 建設業許可 > 建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて

初期公開日:2025年7月2日更新日:2025年7月2日

ここから本文です。

建設業許可申請及び一部届出の郵送受付取りやめについて

令和7年10月1日から、郵送による建設業許可の「申請」及び一部の「届出」の受付を取りやめます(9月30日到着分まで受付)。

令和7年7月2日更新

 令和5年1月に電子申請を開始し、代替手段が確保されたこと、また、新型コロナウイルス感染症が5類に位置付けられたことを踏まえ、和7年10月1日から、郵送による建設業許可の「申請」の受付を取りやめ、受付方法を窓口への来庁又は電子申請によるものに限ることとします。

 また、建設業許可の「届出」のうち、常勤役員等(経管・補佐者)、営業所技術者等及び建設業法施工令第3条に規定する使用人の変更についても、郵送での受付は取りやめることとし、これ以外の届出については当面の間、従前どおりとします。

 詳細については、次の表をご確認くださいますようお願いいたします。

 

申請について

申請方法一覧表

届出について

届出方法一覧表

 

電子申請について

 電子申請については、次のリンク先をご覧ください。

 ・建設業許可・経営事項審査の電子申請について(別ウィンドウで開きます)

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。