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更新日:2025年7月2日
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建設業許可についてのページ
建設業法に基づき、一件の請負代金が500万円以上の建設工事を施工する場合は、所在地を所管する知事か、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。
ただし、建築一式工事の場合で、その契約額が1500万円未満か、延床面積が150平米未満の木造構造で延面積の2分の1以上を住居に供する住宅を建てる場合は、許可を受けずに請負うことができます。(建設業法第3条)
建設業許可に係るお知らせについて紹介します。
建設業許可の区分や業種等、建設業の定義について説明します。
建設業許可申請の方法や、相談コーナーについて紹介しています。
また、申請後に提出が必要な場合のある書類や、証明書の発行について紹介しています。
建設業許可に係る公文書は建設業法に基づき、公衆の閲覧に供する閲覧所を設置することが義務付けられています。(建設業法第13条)
電話 045-285-3218(8時30分から17時15分まで)
このページの所管所属は県土整備局 事業管理部建設業課です。