仲裁法の施行(平成16年3月1日)後に締結された仲裁合意に基づいて事業者が消費者を被申請人として申請書を提出した場合には、消費者に仲裁合意の解除権が認められており、その旨が併せて被申請人に通知されます。また、第1回の期日では、まず被申請人に対して解除権を放棄する意思があるかどうかの確認が行われます。(仲裁法附則第3条)
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