神奈川県の建設工事紛争審査会の管轄
掲載日:2020年4月24日
神奈川県の建設工事紛争審査会の管轄
建設工事紛争審査会の管轄は、建設業法で定められており、神奈川県の建設工事紛争審査会は、次の場合の紛争を扱います(以下、「神奈川県建設工事紛争審査会」を「審査会」と略称します。)
(1)当事者の双方が神奈川県知事の許可を受けた建設業者であるとき。
(2)当事者の一方のみが建設業者で、神奈川県知事の許可を受けたものであるとき。
(3)当事者の双方が許可を受けないで建設業を営む者で、その紛争に係る建設工事の現場が神奈川県内にあるとき。
(4)当事者の一方のみが許可を受けないで建設業を営む者で、その紛争に係る建設工事の現場が神奈川県内にあるとき。
(5)当事者の双方が合意によって神奈川県建設工事紛争審査会を管轄審査会と定めたとき(この場合、合意の書面が必要です)。
なお、次の場合は「中央建設工事紛争審査会」の管轄になります。
(1)当事者の一方または双方が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるとき。
(2)当事者の双方が建設業者で、許可をした都道府県知事が異なるとき。
東京都千代田区霞ヶ関2-1-3
国土交通省土地・建設産業局建設業課紛争調整官室
電話:03-5253-8111 (内線24-764)
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