更新日:2024年1月22日

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申請の方法

建設工事の請負契約のトラブルの解決を図る準司法機関である建設工事紛争審査会のご案内です

申請の方法

申請人の条件、申請に必要な書類等についてご案内いたします。

1 申請人

ア あっせん・調停

請負契約の当事者(当事者の委任を受けた代理人を含む。以下同じ)の一方または双方から申請します。

イ 仲裁

建設業法による仲裁に付する旨の合意に基づき、当事者の一方から申請するか、または、当事者双方から申請します。ただし前者の場合は、仲裁合意が成立していることを証する書面が必要です。

2 申請書(記載については申請書記載例を参照してください。)

申請書には、次の事項を記載し、記名押印します。申請書様式は特定していませんが、申請の便宜のため、審査会事務局では申請書用紙を用意しています。

(1)当事者及びその代理人(委任した場合)の氏名及び住所

(2)当事者の一方または双方が建設業者である場合は、その許可をした行政庁の名称及び許可番号

(3)あっせん、調停または仲裁を求める事項

(4)紛争の問題点及び交渉経過の概要

(5)工事現場その他紛争処理を行うに際し参考となる事項

(6)申請手数料の額

(7)審査会の表示

(8)申請の年月日

3 添付書類

次の場合は、それぞれ次の書類を申請書に添付することが必要です。

(1)当事者が法人のとき・・・・・商業登記簿謄本または資格証明書(申請人・被申請人が法人のときは、双方の分が必要)

(2)代理人を選任したとき・・・・本人からの委任状

(3)仲裁を申請するとき・・・・・・仲裁合意を証する書類

a.請負契約締結の際、仲裁合意書または工事請負契約書により仲裁合意した場合・・・・・当該仲裁合意書または工事請負契約約款

b.紛争発生後に当事者双方が仲裁申請に合意した場合・・・・・管轄合意書

4 証拠書類

請負契約に関する紛争であることを証する請負契約書や、請求の内容を裏付ける見積書、領収書、設計図など証拠書類の写しを申請書に添付します。

申請人が提出する証拠書類には「甲」の記号をつけ、「甲第○号証」と一連番号を朱書きします。写真のように数枚で一組の証拠書類になっているものは「甲第○号証の1,2・・・」と枝番号をふります。

なお、被申請人が提出する証拠書類の記号は「乙」になります。

5 提出部数

次表の部数を提出します。

申請書 正本1部 副本4部 (あっせんは3部)
添付書類 正本1部
証拠書類 正本1部 副本4部 (あっせんは3部)
 

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このページに関するお問い合わせ先

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電話 045-285-4245(8時30分から17時15分まで)

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