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更新日:2021年11月26日
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屋外
屋外広告物掲出に係る許可申請等に関すること
伊勢原市・大磯町・二宮町
平塚市・秦野市については、各市役所が窓口となります。
県では、高速道路ができたことで、これまで広告物の少なかった地域に広告物が乱立してしまうことにならないよう、景観や風致を維持するために、禁止地域を指定しています。
令和2年3月に新東名高速道路(正式名称:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線)の伊勢原JCT~伊勢原大山IC間が開通したことに伴い、神奈川県屋外広告物条例に基づく禁止地域を新たに指定します。
禁止地域においては、自家用広告物(5㎡以内)など適用除外となる屋外広告物を除き、屋外広告物は掲出できません。
※e-かなマップ「神奈川県屋外広告物条例規制地域マップ」には、未だ新たな禁止地域が反映されていません。詳細については許認可指導課にお問い合わせください。
個性的な街並みづくりを進めるうえで、それぞれの街並みに合った広告物の誘導や規制ができる制度として「広告景観形成地区制度」があります。
この「広告景観形成地区制度」により「大山バイパス周辺広告景観形成地区」を新たに指定しました。
大山バイパス広告景観形成地区の指定(PDF:3,474KB)
この許可基準は平成31年4月1日以降の申請から適用されます。
神奈川県屋外広告物条例及び施行規則が改正され、平成29年10月1日から、壁面を利用した屋外広告物の掲出等について新たな基準が適用されるなどのほか、継続申請時には点検報告書の提出が義務付けられることとなりました。
詳しくは次のチラシ及びパンフレットをご覧ください。(画像をクリックするとPDFファイルが展開します)
改正概要チラシ
パンフレット「神奈川県屋外広告物条例のあらまし(令和3年度7月版)」
規則改正等についての詳細は神奈川県都市整備課が提供するこちらをご覧ください。
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