更新日:2024年11月11日

ここから本文です。

神奈川県屋外広告物条例

屋外広告物条例に関するページです。平塚土木事務所では伊勢原市、二宮町を所管しています。平塚市、秦野市、大磯町については各市町が窓口となります。

主な業務

屋外広告物掲出に係る許可申請等に関すること

対象地域(表示等の場所)

伊勢原市・二宮町

平塚市・秦野市・大磯町については、各市役所・町役場が窓口となります。

  • 平塚市 まちづくり政策課 都市景観担当(0463-21-8781)(直通)
  • 秦野市 建築指導課 建築審査担当(0463-83-0883)(直通)
  • 大磯町 都市計画課(0463-61-4100)(代表)

要件・許可基準等

 

禁止地域から除外される「道路・鉄道から直接展望できない地域」の取扱いについて(令和5年4月から)NEW!

 神奈川県屋外広告物条例第3条第1項の禁止地域に指定されている高速道路・新幹線の両外側500メートル以内の地域については、山・丘やトンネル等により道路等から直接展望できない場合に禁止地域から除外していますが、令和5年4月1日から、次のとおり取扱いを一部変更します。

新たな取扱い

 山・丘やトンネルのほか、建築物や高速道路の遮音壁等の人為的な障害物(一時的、仮設的なものを除く)によって直接展望できない場合についても、展望できないことを証する書類の提出をもって禁止地域から除外します。

展望できないことを証する書類

 「広告物の設置(予定)場所から道路又は鉄道の本線の方向を撮影した写真」(方向を変えて撮影した写真を1基につき3枚程度)を許可申請書の添付書類として提出してください。

留意事項

  • 展望できないことの挙証責任は、広告物の表示(設置)許可申請者が負うものとします。
  • 広告物から当該道路・鉄道上を走行する車両を一部でも視認できる場合は、禁止地域から除外しません。また、高速道路等の遮音壁によって展望できない場合であっても、遮音壁が透明のため透過して車両を視認できる場合は、禁止地域から除外しません。
  • 展望できないと認められ、禁止地域から除外する地域は、用途地域等に応じた許可地域区分の許可基準が適用されます。
  • 許可後に建築物の取り壊し等により要件を満たさなくなった場合には、その時点で広告物の除却が必要となります。
  • 継続許可申請時にも、現況確認のため直近に撮影した写真を提出してください。
  • 上記の提出書類のほか、展望できるかどうか判断を行う上で必要な場合は、追加資料の提出をお願いすることがあります。

適用年月日

 令和5年4月1日以降に許可申請された広告物を対象とします。

【事業者の皆様へ】禁止地域から除外される「道路・鉄道から直接展望できない地域」の取扱いについて(お知らせ)(PDF:130KB)

大磯町への屋外広告物事務の権限移譲について(令和5年4月施行)NEW!

 令和5年4月1日に、大磯町内の屋外広告物に関する事務権限を県から大磯町に移譲されたため、大磯町内に屋外広告物を掲出する場合の許可申請等の窓口は「大磯町都市計画課」となります。

 令和5年4月1日以降に許可申請等を行う場合は、大磯町都市計画課に申請書等を提出してください。

※継続許可申請の場合も、令和5年4月1日以降に申請を行う場合は、大磯町が窓口となります。

大磯町内の屋外広告物許可申請等窓口

 令和5年4月1日以降 大磯町 都市計画課 電話 0463-61-4100(代)

新東名高速道路の一部開通に伴う禁止区域の指定について 

県では、高速道路ができたことで、これまで広告物の少なかった地域に広告物が乱立してしまうことにならないよう、景観や風致を維持するために、禁止地域を指定しています。

令和4年4月に新東名高速道路(正式名称:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線)の伊勢原大山IC~新秦野IC間が開通したことに伴い、神奈川県屋外広告物条例に基づく禁止地域を新たに指定しました。

禁止地域においては、自家用広告物(5平方メートル以内)など適用除外となる屋外広告物を除き、屋外広告物は掲出できません。

新たに禁止地域となる区域

  • 道路名:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
  • 禁止地域の区間:伊勢原大山IC~伊勢原市・秦野市の境界までの区間
  • 禁止地域の範囲:道路及び道路の両外側500メートル以内
  • 禁止地域から除外される地域:「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」
  • 経過措置:禁止地域に指定された地域において、現に適法に掲出されている屋外広告物については、施行日から9年間は引き続き掲出することができます。
  • 施行日:令和4年6月10日

※e-かなマップ「神奈川県屋外広告物条例規制地域マップ」には、未だ新たな禁止地域が反映されていません。詳細については許認可指導課にお問い合わせください。

 

大山バイパス周辺広告景観形成地区の指定について

個性的な街並みづくりを進めるうえで、それぞれの街並みに合った広告物の誘導や規制ができる制度として「広告景観形成地区制度」があります。
この「広告景観形成地区制度」により「大山バイパス周辺広告景観形成地区」を新たに指定しました。

大山バイパス広告景観形成地区の指定(PDF:3,474KB)

地区基本方針(PDF:185KB)

別図(PDF:405KB)

この許可基準は平成31年4月1日以降の申請から適用されます。

 

お知らせ

神奈川県屋外広告物条例及び施行規則が改正され、平成29年10月1日から、壁面を利用した屋外広告物の掲出等について新たな基準が適用されるなどのほか、継続申請時には点検報告書の提出が義務付けられることとなりました。
詳しくは次のチラシ及びパンフレットをご覧ください。(画像をクリックするとPDFファイルが展開します)

 

改正概要チラシ

チラシ

 

パンフレット「神奈川県屋外広告物条例のあらまし(令和5年度7月版)」

 

aramashi(PDF:6,228KB)

規則改正等についての詳細は神奈川県都市整備課が提供するこちらをご覧ください。

 

申請等様式[Word版]

 ※点検報告書の様式が新しくなりました。令和4年9月1日以降に点検を行う場合はこちらの様式を

 ご使用ください。

 ※継続申請の際には、必ず屋外広告物点検報告書を添付してください。記載例はこちらをご覧くだ

 さい。

 

電子申請システムによる申請受付

屋外広告物に関する以下の申請・届出については、次のURL及び二次元バーコードから電子申請システムを利用して手続きを行うことができます。

  • 屋外広告物の新規許可の申請

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=45205(別ウィンドウで開きます)

sinki

 

  • 屋外広告物の継続許可の申請

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=32280(別ウィンドウで開きます)

keizokushinsei

 

  • 屋外広告物設置者等変更届

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31084(別ウィンドウで開きます)

henkoutodoke

 

  • 屋外広告物設置者住所、氏名等変更届

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31085(別ウィンドウで開きます)

zyuusyoshimeihenkoutodoke

 

  • 屋外広告物除却(滅失)届

https://dshinsei.e-kanagawa.lg.jp/140007-u/offer/offerList_detail.action?tempSeq=31081(別ウィンドウで開きます)

zyokyakutodoke

窓口キャッシュレスによる申請受付

令和6年10月1日から、屋外広告物の新規許可・継続許可は、窓口キャッシュレスによる申請も受け付けています。

(従来どおり、収入証紙による申請も可能です)

利用可能なキャッシュレス決済方法
  • クレジットカード決済

Visa、Mastercard、JCB、AMERICAN EXPRESS、Diners Club、DISCOVER

  • 電子マネー決済

交通系電子マネー、楽天Edy

  • QRコード決済

d払い、au Pay、Pay Pay、メルペイ

注意事項
  • キャッシュレス決済と収入証紙の併用はできません。
  • クレジットカードは一括払いのみ決済可能です。
  • キャッシュレス決済の場合、領収書は発行できません(レシート及び利用明細書を発行します)。
  • 窓口ではチャージができませんので、利用前に残高確認をお願いします。

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属は 平塚土木事務所です。