お知らせ(規則改正等)
「神奈川県屋外広告物条例施⾏規則」の⼀部改正案に関する意⾒の募集について
県では、昨年度、広告物の種類に応じた基準を定めている神奈川県屋外広告物条例施⾏規則別表第3の改正を⾏いましたが、今般、この改正に対応して、広告景観形成地区内の広告物の種類に応じた基準を定めている同規則別表第4についても⾒直しを行いました。
つきましては、「神奈川県屋外広告物条例施⾏規則」の⼀部改正案を作成しましたので、広く県⺠の皆さまからご意⾒を伺うため、パブリックコメントにより意⾒の募集を⾏います。
改正案などの詳細は、「意見募集中の案件」のページをご覧ください。
意見募集期間
令和2年12⽉25⽇(⾦曜⽇)から令和3年1⽉24⽇(⽇曜⽇)まで
新東名高速道路の開通に伴う禁止地域の指定について(令和2年9月施行)
新東名高速道路(正式名称:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線)の伊勢原ジャンクションから伊勢原大山インターチェンジ間が開通したことに伴い、神奈川県屋外広告物条例に基づく禁止地域およびラッピング電車・ラッピング路線バスの走行禁止区域を新たに指定しました。
禁止地域においては、自家用広告物(5平方メートル以内)など適用除外となる屋外広告物を除き、屋外広告物を掲出することはできません。
新たに指定した禁止地域
- 道路名:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
- 禁止地域の区間:伊勢原ジャンクションから伊勢原大山インターチェンジ間
- 禁止地域の範囲:道路及び道路の両外側500メートル以内
- 禁止地域から除外される地域:「第一種住居地域」、「第二種住居地域」、「準住居地域」、「近隣商業地域」、「商業地域」、「準工業地域」、「工業地域」及び「工業専用地域」
- 経過措置:禁止地域に指定された地域において、現に適法に掲出されている屋外広告物については、施行日から9年間は引き続き掲出することができます。
- その他:e-かなマップ「神奈川県屋外広告物条例規制地域マップ」には、まだ新たな禁止地域が反映されておりません。当該地域の屋外広告物の掲出等については、平塚土木事務所にご相談ください。
新たに指定したラッピング電車・路線バスの走行禁止区域
- 道路名:高速自動車国道第二東海自動車道横浜名古屋線
- 禁止区域の区間:伊勢原ジャンクションから伊勢原大山インターチェンジ間
- 禁止区域の範囲:道路
- 禁止の対象となる広告物:電車・路線バスの外面を利用したラッピング広告
(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3に掲げる「電車の外面を利用するもの」および「路線バスの外面を利用するもの」の2に該当する広告物)
施行日
令和2年9月28日
備考:新東名高速道路の海老名南インターチェンジから伊勢原ジャンクション間については、すでに禁止地域として指定しています。
屋外広告物条例施行規則別表第3の改正について(令和2年4月施行)
令和2年4月1日より、神奈川県屋外広告物条例別表第3を改正施行しました。
電車、路線バス等の乗り物に掲出する屋外広告物や、電柱等を利用した屋外広告物の許可基準を一部改正しています。
改正の概要(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3)(PDF:81KB)
改正文(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3)(PDF:156KB)
新旧対照表(神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3)(PDF:178KB)
神奈川県屋外広告物条例施行規則別表第3に基づく区域の指定の改正(PDF:62KB)
神奈川県電車、路線バスの車体利用広告物自主審査実施要項およびガイドラインの改正(PDF:307KB)
大山バイパス周辺広告景観形成地区の指定について(平成31年4月施行)
個性的な街並みづくりを進めるうえで、それぞれの街並みに合った広告物の誘導や規制ができる制度として「広告景観形成地区制度」があります。
この「広告景観形成地区制度」により「大山バイパス周辺広告景観形成地区」を新たに指定しました。
大山バイパス広告景観形成地区の指定(PDF:3,471KB)
この許可基準は平成31年4月1日以降の申請から適用されます。
屋外広告物条例・施行規則が変わりました(平成29年10月施行)
平成29年10月1日より条例及び施行規則を改正しました。