更新日:2024年1月19日
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神奈川県では、不当な取引、勧誘、広告表示を行う事業者の情報を受け付けています。
県では悪質な取引行為を行う事業者に関する通報を受け付ける窓口として、悪質商法目安箱を設けています。
いただいた通報に適切に対応するために、次の事項をご確認の上、情報提供をお願いします。
次のいずれかのケースの場合、該当する窓口に情報提供・相談をしてください。
※県の目安箱に情報提供された場合、いただいた通報に適切に対応できない場合があります。
ケース |
情報提供・相談先 |
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インターネット上など、広域で活動する事業者に関する情報提供 | 消費者庁 |
契約の解約・返金など、事業者とのトラブル解決も求める場合 | 消費生活相談窓口 |
犯罪行為が疑われる内容に関する情報提供 | 県警察の相談窓口 |
勧誘された場所や広告を確認した場所が神奈川県以外の場合 | 当該都道府県 |
特商法第60条に基づく申出とは何ですか? | |
特商法に規定される取引類型(※)において、取引の公正や消費者の利益が害されるおそれがある場合に、県知事にその内容を申し出て、事業者等に対して適切な措置を採るよう求めることができる制度です。制度の詳細は消費者庁ホームページをご覧ください。 ※訪問販売、訪問購入、通信販売など7類型あります。詳しくは消費者庁ホームページをご確認ください。 |
郵送で申出を行うことはできますか? | |
郵送での申出も可能です。その場合は、申出書の様式(PDF:92KB)を使って、消費生活課指導グループまで送付してください。 |
何か注意すべきことはありますか? | |
悪質商法目安箱と同様の手順に従って申出をお願いします。 |
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。