ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 事業者指導・処分等 > 法令に基づく事業者処分等の取組み > 令和4年度行政処分の取組 > 貴金属等の訪問購入業者に業務停止命令(9か月)及び代表取締役に業務禁止命令(9か月)
更新日:2023年12月12日
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令和4年度に神奈川県が行った行政処分について掲載しています。
令和4年12月20日、貴金属等の訪問購入を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき、一部業務停止命令及び指示を行いました。また、当該事業者の代表取締役に対し、業務禁止命令を行いました。
当該事業者は、事前に食器や衣類等、不要な物品の購入の勧誘を受けることのみを承諾した消費者宅を訪問した際、当該消費者から要請を受けていない貴金属の購入について突然勧誘するなどの違反行為を行っていました。
事業者名 | 株式会社UB |
代表者名 | 代表取締役 金 生剛(きむ せんがん) |
本店所在地 | 神奈川県川崎市川崎区浜町三丁目9番27号 |
業務内容 | 貴金属、古物の売買など |
年度 | 平成30年度 | 令和元年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | 令和4年度 | 計 |
件数 | 16 | 25 | 17 | 11 | 11 | 80 |
平均契約額:168,240円(金額が把握できている52件の相談)
平均年齢:74.8歳、最高齢:92歳
主な居住地:横浜市49人、横須賀市8人、藤沢市5人
消費者に電話した際、「使わない食器などがあれば買い取る。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、貴金属の購入について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。
消費者に交付された契約書に記載されていた買取り品の一部の記載が、実際に買い取った物品と全く異なるなど、買い取った物品の種類や特徴が正しく記載されていない書面を交付していた。
消費者から直接物品の引渡しを受ける際、クーリング・オフ期間内は買取り品の引渡しを拒むことができる旨を告げていなかった。
消費者が「貴金属は売らない。」とはっきり意思表示しても、繰り返し貴金属の買い取りを勧誘したほか、当該消費者が買い取りを断ると、急に、かなり強い口調で「どうしてですか。」と言うなど、消費者に迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘をした。
令和4年12月21日から令和5年9月20日までの間(9か月)、法第58条の4に規定する訪問購入に関する業務のうち、次の行為を停止すること。
ア 売買契約の締結について勧誘すること。
イ 売買契約の申込みを受けること。
ウ 売買契約を締結すること。
ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和5年1月20日までに文書により報告すること。
イ 今回の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書により報告すること。
令和4年12月21日から令和5年9月20日までの間(9か月)、当該事業者に対して停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。
提出を指示した報告を確認の上、業務停止命令及び業務禁止命令の履行を監視する。
★「何でも買い取る」などと事前の電話で案内した後、訪問すると貴金属の売却を迫る事業者に注意しましょう。
★契約を迫られた際に、少しでも悩んだり、不審に思った場合は、一人で決めずに、家族や身近な人に相談しましょう。
☆訪問購入を含む事業者からの勧誘について不審に思ったり、トラブルになったときは、次の番号にご相談ください。身近な消費生活相談窓口につながります。
消費者ホットライン 188(局番なし)
☆ご相談の必要がない場合でも、事業者から不当な勧誘行為等を受けた場合は、県への情報提供をお願いいたします。
電話 (045)312-1121(代表) 内線 2630-2633
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。