ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 事業者指導・処分等 > 法令に基づく事業者処分等の取組み > 令和3年度行政処分の取組 > 住宅リフォーム工事等の訪問販売事業者に業務停止命令3か月及び代表取締役に業務禁止命令3か月

更新日:2023年12月12日

ここから本文です。

住宅リフォーム工事等の訪問販売事業者に業務停止命令3か月及び代表取締役に業務禁止命令3か月

令和3年度に神奈川県が行った行政処分について掲載しています。

令和4年3月30日、住宅リフォーム工事等の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき3か月の一部業務停止命令及び指示を行いました。また、当該事業者の代表取締役に対し、3か月の業務禁止命令を行いました。

当該事業者は、住宅リフォーム工事の勧誘が目的である旨を告げずに消費者宅を訪問し、消費者宅の屋根等の状態について事実と異なることを告げるなどの違反行為を行っていました。

1 事業者の概要

ア 事業者名:株式会社サンテック建物管理

イ 代表者名:代表取締役 相沢 光則(あいざわ みつのり)

ウ 本店所在地:神奈川県伊勢原市三ノ宮806

エ 資本金:1,000万円

オ 設立:平成30年11月2日

カ 取引形態:訪問販売

キ 業務内容:屋根、外壁等の補修工事など住宅リフォーム工事等の役務提供

2 事業者に対する県内の苦情相談の概要(令和4年3月28日現在)

(1)苦情相談件数
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
件数 2 56 6 64
(2)契約者の状況(契約まで至らない相談も含む)

 平均契約額:1,445,982円(金額が把握できている54件の平均)

 平均年齢:71.2歳、最高齢:93歳(年齢が把握できている58件の平均)

 主な居住地:秦野市19人、伊勢原市18人、平塚市17人

3 主な手口・違反行為

(1)勧誘目的不明示(法第3条)

 消費者宅を訪問した際、「近くの工事で車をとめるのでご迷惑かけます。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。

(2)不実告知(法第6条第1項第6号)

 契約の締結について勧誘をするに際し、「お宅の屋根の一番上の合わせ目が一部はがれています。」「屋根のはがれているところから雨が入ると、屋根を支えている木が腐ってしまう。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実のこと(事実と異なること)を告げていた。

4 株式会社サンテック建物管理に対する業務停止命令及び指示の内容

(1)業務停止命令(法第8条第1項)

 令和4年3月31日から同年6月30日までの間(3か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の行為を停止すること。

 ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。

 イ 役務提供契約の申込みを受けること。

 ウ 役務提供契約を締結すること。

(2)指示(法第7条第1項)

ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和4年5月2日までに文書により報告すること。

イ 今回の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書により報告すること。

5 相沢 光則(代表取締役)に対する業務禁止命令の内容

業務禁止命令(法第8条の2第1項)

 令和4年3月31日から同年6月30日までの間(3か月)、当該事業者に対して停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

6 今後の対応

 提出を指示した報告を確認の上、業務停止命令及び業務禁止命令の履行を監視する。

7 主な事例

【消費者へのアドバイス】

★業者のセールストークを鵜呑みにして慌てて契約せず、複数の業者から見積もりをとるなど、工事の必要性や金額、契約内容を十分に検討したうえで契約しましょう。

★契約を勧められた際に、少しでも悩んだり、不審に思った場合は、1人で決めずに、家族や身近な人に相談しましょう。

★訪問販売で不審に思ったり、トラブルになった際は、次の番号にご相談ください。

★ご相談の必要がない場合でも、事業者から不当な勧誘行為を受けた場合は、県への情報提供をお願いします。

 消費者ホットライン 188(局番なし)

 特商法第60条に基づく申出

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。