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更新日:2023年12月12日

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住宅リフォーム工事等の訪問販売事業者に業務停止命令15か月及び代表取締役に業務禁止命令15か月

令和3年度に神奈川県が行った行政処分について掲載しています。

令和4年3月30日、住宅リフォーム工事等の訪問販売を行っていた事業者に対し、特定商取引に関する法律(以下「法」という。)に基づき15か月の一部業務停止命令及び指示を行いました。また、当該事業者の代表取締役に対し、15か月の業務禁止命令を行いました。

当該事業者は、住宅リフォーム工事の勧誘が目的である旨を告げずに消費者宅を訪問し、消費者宅の屋根等の状態について事実と異なることを告げるなどの違反行為を行っていました。

1 事業者の概要

ア 事業者名:株式会社サンテック

イ 代表者名:代表取締役 櫻井 賢司(さくらい けんじ)

ウ 本店所在地:神奈川県小田原市西酒匂一丁目2番3号

エ 資本金:1,500万円

オ 設立:平成15年9月9日

カ 取引形態:訪問販売

キ 業務内容:屋根、外壁等の補修工事など住宅リフォーム工事等の役務提供

2 事業者に対する県内の苦情相談の概要(令和4年3月28日現在)

(1)苦情相談件数
年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度
件数 - 18 24 42

(注記)前回の行政処分(令和2年3月26日)以降の件数

(2)契約者の状況(契約まで至らない相談も含む)

 平均契約額:1,617,576円(金額が把握できている33件の平均)

 平均年齢:69.2歳、最高齢:91歳(年齢が把握できている39件の平均)

 主な居住地:平塚市12人、秦野市8人、伊勢原市7人

3 主な手口・違反行為

(1)勧誘目的不明示(法第3条)

 消費者宅を訪問した際、「親方が隣で作業に来ているのですが、お宅の屋根の瓦に不具合があることに気が付いたので、差し出がましいようですが教えに来ました。」などと告げるのみで、その勧誘に先立って、住宅リフォーム工事等の役務提供契約の締結について勧誘する目的である旨を明らかにしていなかった。

(2)不実告知(法第6条第1項第6号)

 契約の締結について勧誘をするに際し、「瓦を止めている頂点の部分の漆喰が経年劣化でもうボロボロだ。瓦が止まってなくて浮いている。これから台風や強い風が吹いて瓦が飛ばされると、よその建物や人にぶつかったりして大変だ。」などと、消費者が契約の締結を必要とする事情に関する事項について、不実のこと(事実と異なること)を告げていた。

4 株式会社サンテックに対する業務停止命令及び指示の内容

(1)業務停止命令(法第8条第1項)

 令和4年3月31日から令和5年6月30日までの間(15か月)、法第2条第1項に規定する訪問販売に関する業務のうち、次の行為を停止すること。

 ア 役務提供契約の締結について勧誘すること。

 イ 役務提供契約の申込みを受けること。

 ウ 役務提供契約を締結すること。

(2)指示(法第7条第1項)

ア 今回の違反行為の発生原因について、調査分析の上検証し、その検証結果について、令和4年5月2日までに文書により報告すること。

イ 今回の違反行為の再発防止策及び社内のコンプライアンス体制を構築し、当該再発防止策及び当該コンプライアンス体制について、本件業務停止命令に係る業務を再開する1か月前までに文書により報告すること。

5 櫻井 賢司(代表取締役)に対する業務禁止命令の内容

業務禁止命令(法第8条の2第1項)

 令和4年3月31日から令和5年6月30日までの間(15か月)、当該事業者に対して停止を命じた範囲の業務を新たに開始すること(当該業務を営む法人の当該業務を担当する役員となることを含む。)を禁止する。

6 今後の対応

 提出を指示した報告を確認の上、業務停止命令及び業務禁止命令の履行を監視する。

7 主な事例

【消費者へのアドバイス】

★業者のセールストークを鵜呑みにして慌てて契約せず、複数の業者から見積もりをとるなど、工事の必要性や金額、契約内容を十分に検討したうえで契約しましょう。

★契約を勧められた際に、少しでも悩んだり、不審に思った場合は、1人で決めずに、家族や身近な人に相談しましょう。

★訪問販売で不審に思ったり、トラブルになった際は、次の番号にご相談ください。

★ご相談の必要がない場合でも、事業者から不当な勧誘行為を受けた場合は、県への情報提供をお願いします。

 消費者ホットライン 188(局番なし)

 特商法第60条に基づく申出

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