更新日:2024年1月31日

ここから本文です。

株式会社サンテック 主な事例

令和3年度に神奈川県が行った株式会社サンテックに対する行政処分について、当該事業者が行っていた主な違反事例を掲載しています。

1 主な違反事例

【事例1】(勧誘目的不明示及び不実告知)

 令和3年4月、インターフォンが鳴り、対応した家人から呼ばれたため、消費者Aが玄関に出たところ、当該事業者従業員Xがおり、隣のアパートに作業に来たので家の前に車をとめるという話をしてから「親方が隣で作業に来ているのですが、お宅の屋根の瓦に不具合があることに気が付いたので、差し出がましいようですが教えに来ました。」というように言ってきた。その際、Xは工事の勧誘に来たとは言わなかった。Aは、わざわざ教えに来てくれるなんて親切だなと感じ話を聞いた。するとXは「屋根の漆喰がボロボロになっていて、機能していない。瓦がバタバタしている。」などと、屋根が傷んでいるという話をしてから、「知っている専門の業者はいませんか。もしいなければ、うちの方で直しますよ。親方がいるから、説明がうまいので話を聞いてくれませんか。」と言った。Aはそんなに自宅の屋根が傷んでいるのかと驚き、親方という人の話を聞いてみることにして、Xに聞きたいと返事をした。それから、Xが親方を連れてきたところ、親方は自分の名前は名乗らずに「隣で作業をしているときにお宅の屋根を見たら、頂点の部分の瓦を止めている漆喰が駄目になっているのが分かった。強風で瓦が浮いてバタバタしている。」と話し始め、下から屋根の方を指さして「ほら、あの部分」と言ったが、具体的にどの部分という説明はなかった。ちょうどその日は風が強かったので、Aも心配になって屋根の方を見上げたものの、どこもバタバタしているようには見えなかったが、素人が見ても分からないがプロならば見れば分かるのだろうなと思ってしまったため、詳しい説明は求めなかった。
 そうしたら、親方が「瓦を止めている頂点の部分の漆喰が経年劣化でもうボロボロだ。瓦が止まってなくて浮いている。これから台風や強い風が吹いて瓦が飛ばされると、よその建物や人にぶつかったりして大変だ。シーズン前に直した方がいい。」と言ったので、Aはそんなことになったら大変だと、とても不安な気持ちになった。Aが不安に思っていると、親方が「よかったら、うちの会社に工事をやらせてもらえないか。値段は、今なら近くで工事をしているので、その足場をそのまま持ってくれば、その分は安くできる。」と言ったので、Aが幾らくらいなのか聞いたところ、親方は「漆喰が駄目になって雨水が漏れるので防水工事も必要だ。外壁にヒビも入っている。全部まとめてフルリフォームすると〇万円くらい。でも10年間の保証が付く。その値段は今しかない。工事には自信があるので任せてくれないか。」などと、屋根だけでなく外壁も悪くなっているようなことを言い、工事の契約を勧めてきた。Aは外壁にヒビがあることは前から知っていたが、屋根がそんなに酷くなっているとは知らなかったので、それならば工事をした方がいいのではないか、この際だから親方に工事をお願いしようかなという気持ちになった。しかし、工事金額が高額で払えないと思い、全体のリフォームではなく、駄目な部分だけやってもらうと幾らくらいになるかと提案してみたところ、親方は「それなら瓦のズレを止める工事、漆喰の打ち増し、外壁のヒビの補修だけをやって〇万円でやる。」と言ったので、Aはそれならばいいだろうと思い契約すると返事した。
 すると親方とXは契約書を書いてくると言ってその場を離れ、しばらくするとXが一人で戻ってきて契約書を差し出し、Aにサインと印鑑を求めてきたので、名前や住所などを書いて印鑑を押した。

【事例2】(勧誘目的不明示及び不実告知)

 令和3年2月、消費者Bが庭仕事をしていたところ、当該事業者従業員Yが自宅前の道路にとめた軽ワゴン車から降りて来て、「すぐ上で工事をするので、ちょっと車をとめますが邪魔なら教えてください。」と声をかけてきた。その際、Yは工事の勧誘に来たとは言わなかったため、Bは工事の挨拶をするために来たものと思い、返事をしたところ、いきなり「お宅の屋根の木が腐ってる。」と言い出した。Bがどこのことか聞くと、Yは屋根の方を指さして「あそこが腐ってる。」と言ったが、Bには見てもどこか分からなかった。さらにYは「工事をやらないと、今度台風が来たら飛ばされて危ない。」と言ったので、屋根に上った訳でもないのに、どうして下から見ただけで分かるのかとBが不思議に思って問うと、Yは「家が古いからです。中の木は腐るんです。」と答えた。Bはそれを聞いて納得はできなかったが、もしかしたら素人には分からないことがプロなら分かるのかなと思ってしまった。そして、Yと玄関で話をすることになり、家の中にいた家人も一緒に話を聞いた。Yは家人にも木が腐っているという話をしたが、Bたちが工事にはあまり乗り気ではなかったので、いったん車に戻った。
 そして、10分以上経ったころ、今度はYと当該事業者従業員Zの二人で来て、Zが名前も名乗らずにいきなりBたちに「屋根だけじゃなく、壁も工事した方がいい。近所の現場から足場を持ってくれば足場代が無料になる。今回は特別に安くさせてもらう。」と言って、工事するようにと勧めてきた。そして、工事内容については、腐っているという屋根の木の交換、板金の補修、それに屋根の塗装をすること、工事金額については〇万円と消費税の合計で〇万円になることなどを説明した。それでも、まだBたちが承諾しないでいると、Yが「うちは創業5年だけど、10年の保証を付けます。」などと言って契約を勧めてきたため、家人が「じゃあ、やってもらおう。屋根だけでいいから。」と、屋根の工事だけなら承諾するとの返事をしてしまった。そして、その日の夕方になって、Yが一人で契約書と見積書を持って来たので、その契約書を見たら、確かに足場代は書いていなかった。それで、家人が求めに応じて、契約書に住所や名前を書いて印鑑を押した。

【消費者へのアドバイス】

★業者のセールストークを鵜呑みにして慌てて契約せず、複数の業者から見積もりをとるなど、工事の必要性や金額、契約内容を十分に検討したうえで契約しましょう。

★契約を勧められた際に、少しでも悩んだり、不審に思った場合は、1人で決めずに、家族や身近な人に相談しましょう。

★訪問販売で不審に思ったり、トラブルになった際は、次の番号にご相談ください。

★ご相談の必要がない場合でも、事業者から不当な勧誘行為を受けた場合は、県への情報提供をお願いします。

 消費者ホットライン 188(局番なし)

 特商法第60条に基づく申出

このページに関するお問い合わせ先

このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。