ホーム > くらし・安全・環境 > 身近な生活 > 消費生活 > 消費生活相談 > かながわ消費生活注意・警戒情報 > 高齢者の自宅の売却トラブルに注意!-自宅の売却契約はクーリング・オフできません!内容がよくわからないまま、安易に契約しないでください-
更新日:2025年4月22日
ここから本文です。
全国の消費生活センター等に、「強引に勧誘され、安価で自宅を売却する契約をしてしまった」「解約したいと申し出たら違約金を請求された」「自宅を売却し、家賃を払ってそのまま自宅に住み続けることができるといわれ契約したが、解約したい」といった、自宅の売却に関する相談が寄せられています。
消費者が所有する自宅を不動産業者に売却した場合、クーリング・オフはできません。契約の内容をよく理解しないまま、安易に売却の契約をしてしまうと、特に高齢者の場合、住む場所が見つからなかったり、解約の際に違約金を支払うことで生活資金が少なくなったりするなど、今後の生活に大きな影響が生じる可能性があります。
そのため、国民生活センターが、60歳以上の消費者が契約当事者となっている自宅の売却トラブルに関して、相談事例を紹介し、消費者へ注意喚起していますのでお知らせします。
詳しくは、国民生活センターのプレスリリース[PDFファイル/444KB]をご覧ください。
疑問や不安を感じた場合には、お近くの消費生活相談窓口までご相談ください。
消費者ホットライン「188(いやや!)」番に掛けると、お近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。
このページの所管所属はくらし安全防災局 くらし安全部消費生活課です。