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更新日:2024年8月22日

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学生の就活の不安につけ込むセミナーや儲け話等の勧誘にご注意ください!

 

事案の概要

 就職活動(以下、就活という)中の学生(以下、就活生という)の不安につけ込み、就活生に就活セミナーや就活塾、就活対策になるとうたうビジネス教材などの儲け話を勧誘し、契約させるトラブルが近年増加しています。

 国民生活センターが学生の不安につけ込む手口等を紹介し、消費者トラブルの防止のため学生に注意喚起していますので、お知らせします。

相談事例

  • 路上アンケートがきっかけで誘われた無料セミナーで就活塾の契約を迫られた。

 就活相談会の帰り、就活生の意識調査のアンケートを求められ、氏名や携帯番号を教えた。その後、電話で無料の就活セミナーに何度か誘われ、就活セミナーを受講した。

 次のセミナーの見学後、就活塾の契約を勧められたが、断ったところ恫喝された。執拗に勧誘されて3時間が経過し、契約しないと帰れないと思い、口頭で申し込むと言って帰ることができた。しかしやっぱり解約したい。

 

  • 就活の不安をあおられ就活セミナーを契約したが、役に立つ内容ではなかった。

 就活セミナーで就活に失敗した学生の動画を見せられ不安になった。また、「入会金は定価約5万円のところ、セミナー当日なら無料、3日以内だと約3万円になる。受講料の分割払い手数料も明日以降だと高くなる。決断が大事」などと言われ、申し込んだ。
 しかし、講師ではなく塾生がお互いにエントリーシートを添削しあうような内容でしっかりとした対策ではなく、とても役に立つものとは思えない。解約し返金してほしい。

 

  • インターネットで就活塾に申し込み、セミナーを受講したが、解約したい。

 就活に行き詰まってしまい、インターネットで見つけた就活塾に申し込んだが、「今年ではなく来年に力を注いだ方が良い」等と言われた。
 今年中に就職を決めたいと考えていたうえ、教材も大学のキャリアセンター等で情報提供しているものと大差がなかった。申し込みをする時に原則として受講契約の解約はできないと書いてあったが、解約して返金を求めたい。

 

  • SNSの就活支援アカウントで知り合った大学OBにビジネス教材を勧められた。

 SNSの就活支援アカウントで大学OBと称するAと知り合い、自己PR等の添削をしてもらった。その際、お金に興味はあるかと聞かれ、数日後、喫茶店でAのほか勧誘者数名と会い、ビジネス教材の購入契約をすることになり、消費者金融で職業欄にアルバイト先を記入して借金するよう指示された。
 指示通り借金をして契約書にサインしたが、やめたいとAに伝えたところ、クーリング・オフ期間が過ぎたと言われた。

 

  • バイト先の先輩に就活の相談をしたら、就活対策として投資セミナーを勧誘された。

「いいところを紹介する」と言われて事務所に連れていかれた。「セミナーに参加してもらい日経平均や企業の業績を学ぶ。まず15万円を貯めて資産運用や投資活動をする。」等と言われた。「お金がない」と言ったら、「学費だと言えば学生ローンから借金できる」と言われ、借金をして支払い契約した。しかし、家族と相談して解約しようと思った。返金してほしい。

ご注意いただきたいこと

  • アンケートを求められても安易に個人情報を伝えず、利用目的を確認しましょう
  • 必要がないと思う契約には、先輩や知人から勧誘されても、ハッキリと断りましょう
  • 安易にクレジットカードでの高額決済や借金をしないようにしましょう
  • 契約してしまっても、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場合があります

 

詳しくは、国民生活センターのプレスリリース[PDFファイル/389KB]をご覧ください。

 

疑問や不安を感じた場合には、お近くの消費生活相談窓口までご相談ください。
消費者ホットライン「188(いやや!)」番に掛けると、お近くの消費生活相談窓口をご案内いたします。

消費生活相談は、消費者ホットライン188番をご利用ください

消費者ホットライン188

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